○岡山県社会福祉審議会条例

平成十四年三月十九日

岡山県条例第十六号

岡山県社会福祉審議会条例をここに公布する。

岡山県社会福祉審議会条例

(設置)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、岡山県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員五十人以内で組織する。

(平二五条例五六・追加)

(任期)

第三条 審議会の委員の任期は、三年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二五条例五六・旧第二条繰下)

(委員長の職務を代理する委員)

第四条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平二五条例五六・旧第三条繰下)

(会議)

第五条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 法第九条第一項に規定する特別の事項について会議を開き、議決をする場合には、同項に規定する臨時委員を委員とみなし、前二項の規定を適用する。

(平二五条例五六・旧第四条繰下・一部改正)

(専門分科会)

第六条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

5 審議会は、その定めるところにより、専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平二五条例五六・旧第五条繰下)

(民生委員審査専門分科会)

第七条 前条第二項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第二項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる会長については、同条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(平二五条例五六・旧第六条繰下)

(部会)

第八条 審議会は、社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第三条に定めるところによるほか、その定めるところにより、専門分科会に部会を置くことができる。

2 前項の規定により置かれる部会に属すべき委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会に置かれる部会にあっては、委員)は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

4 第六条第三項及び第四項の規定は、部会長について準用する。

5 審議会は、その定めるところにより、第一項の規定により置かれる部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平二五条例五六・旧第七条繰下・一部改正)

(児童福祉に関する調査審議)

第九条 審議会は、法第七条第一項に規定する事項のほか、法第十二条第一項の規定により児童福祉に関する事項を調査審議するものとする。

(平二五条例五六・旧第八条繰下)

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、子ども・福祉部において行う。

(平二五条例五六・旧第九条繰下、令五条例二・一部改正)

(その他)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平二五条例五六・旧第一〇条繰下)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

岡山県社会福祉審議会条例

平成14年3月19日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)