○岡山県産業廃棄物処理税条例

平成十四年六月二十八日

岡山県条例第四十七号

岡山県産業廃棄物処理税条例をここに公布する。

岡山県産業廃棄物処理税条例

(産業廃棄物処理税)

第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項の規定により、産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する費用(以下「産業廃棄物対策促進費用」という。)に充てるため、及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により保健所を設置する市(以下「保健所設置市」という。)に対し産業廃棄物対策促進費用に充てる財源を交付するため、産業廃棄物処理税を課する。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条及び第十四条第二項において「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。

 最終処分業者 廃棄物処理法第十一条第二項の規定により産業廃棄物の最終処分をその事務として行う県内の市町村(市町村の組合を含む。次号において同じ。)及び廃棄物処理法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の規定による知事(保健所設置市にあっては、その長。同号において同じ。)の許可(廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による事業の範囲の変更に係る許可を含む。)を受け、産業廃棄物の最終処分を業として行う者をいう。

 最終処分場 前号の市町村が設置する一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の最終処分場及び廃棄物処理法第十五条第一項の規定による知事の許可を受けて設置された産業廃棄物の最終処分場(同項の規定の適用を受けないで設置されたものを含む。)をいう。

(平一五条例四九・平一六条例五二・一部改正)

(納税義務者等)

第三条 産業廃棄物処理税は、事業者(中間処理業者(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。)を含む。次項において同じ。)がその排出する産業廃棄物の最終処分を最終処分業者に委託した場合において、最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該事業者に課する。

2 産業廃棄物処理税は、前項に規定する場合のほか、事業者がその排出する産業廃棄物の最終処分を自ら行う場合においては、当該事業者が設置する最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該事業者に課する。

(課税標準)

第四条 産業廃棄物処理税の課税標準は、前条第一項又は第二項の搬入に係る産業廃棄物の重量とする。

2 前項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とする。

(税率)

第五条 産業廃棄物処理税の税率は、一トンにつき千円とする。

(徴収の方法)

第六条 産業廃棄物処理税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第三条第二項の規定により産業廃棄物処理税を課する場合においては、申告納付の方法による。

(特別徴収義務者等)

第七条 最終処分業者を産業廃棄物処理税の特別徴収義務者に指定する。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、産業廃棄物処理税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定するものとする。

3 前二項の特別徴収義務者は、最終処分場への産業廃棄物の搬入があったときに産業廃棄物処理税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者としての登録等)

第八条 前条第一項の規定により特別徴収義務者に指定された者は産業廃棄物の最終処分を業として開始しようとする日の五日前までに、同条第二項の規定により特別徴収義務者に指定された者は直ちに、その特別徴収すべき産業廃棄物処理税に係る最終処分場ごとに、当該最終処分場における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十条第二項第一号及び第十三条第一項第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第十条第二項第一号及び第十三条第一項第一号において同じ。)

 最終処分場の所在地及び名称

 事業開始年月日

 その他参考となるべき事項

3 第一項の登録を受けた者は、その登録事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、その者が産業廃棄物処理税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付するものとする。

5 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該最終処分場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

6 第四項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

7 第四項の証票の交付を受けた者は、当該最終処分場に係る産業廃棄物処理税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内に、知事にその旨を届け出るとともに、その証票を返さなければならない。

(平二七条例六五・令六条例九四・一部改正)

(申告納入)

第九条 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき産業廃棄物処理税に係る課税標準たる重量(当該重量にトン位以下第三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の重量とする。第十二条において同じ。)、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(納税の猶予)

第十条 知事は、産業廃棄物処理税の特別徴収義務者が最終処分の料金及び産業廃棄物処理税の全部又は一部を前条の納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物処理税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。この場合においては、当該徴収金について、当該徴収猶予をする金額を分割して納入させることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号

 最終処分の料金及び産業廃棄物処理税の全部又は一部を前条の納期限までに受け取ることができなかった事実があること。

 前号の事実に基づきその納入すべき産業廃棄物処理税に係る徴収金の全部又は一部を一時に納入することができない事情の詳細

 徴収猶予を受けようとする金額及びその期間

 前号の金額を分割して納入しようとする場合は、その旨、分割して納入する期限及び当該期限ごとに納入する金額

 その他参考となるべき事項

3 知事は、第一項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、納税の猶予については、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号)第十一条の二から第十一条の七までの規定の例による。

(平二七条例六五・一部改正)

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第十一条 知事は、産業廃棄物処理税の特別徴収義務者が最終処分の料金及び産業廃棄物処理税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物処理税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その産業廃棄物処理税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているときその他その産業廃棄物処理税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 知事は、前項の規定により、産業廃棄物処理税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(申告納付)

第十二条 第六条ただし書の規定により産業廃棄物処理税を申告納付すべき納税者(第十四条第一項及び第十五条第一項において「産業廃棄物処理税の納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき産業廃棄物処理税に係る課税標準たる重量、税額その他規則で定める事項を記載した納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付申告書を提出した者は、当該納付申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(最終処分場の設置等の届出)

第十三条 最終処分場を設置しようとする者(第八条第一項の規定により登録を申請する者を除く。)は、当該最終処分場における産業廃棄物の最終処分を開始しようとする日の五日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号

 最終処分場の所在地及び名称

 最終処分の開始年月日

 その他参考となるべき事項

2 前項の届出をした者は、その届出事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定は、最終処分場を譲り受け、又は借り受けようとする者について準用する。

(平二七条例六五・一部改正)

(帳簿の保存等)

第十四条 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者及び産業廃棄物処理税の納税者(以下この条において「特別徴収義務者等」という。)は、帳簿を備え、規則で定めるところにより、最終処分場への産業廃棄物の搬入に関する事実をこれに記載し、当該搬入の行われた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。

2 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、最終処分場への産業廃棄物の搬入に際して廃棄物処理法において作成すべきこととされている書類等のほか、最終処分に係る委託契約書その他規則で定めるものを当該搬入の行われた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。ただし、廃棄物処理法の規定により廃棄物処理法第十二条の五第一項に規定する情報処理センターにおいて現に保存されているものについては、この限りでない。

3 特別徴収義務者等は、第一項の帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

4 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、第二項の規定により保存しなければならないこととされている書類等(以下この条において「書類等」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。

5 前項に規定するもののほか、産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、書類等の全部又は一部について、当該書類等に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。この場合において、当該書類等に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該書類等の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

6 特別徴収義務者等は、帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この条において同じ。)による保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

7 産業廃棄物処理税の特別徴収義務者は、書類等の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。

8 第三項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者等又は第四項の規定により書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該帳簿又は書類等の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿又は書類等に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿又は書類等に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(平一八条例一一・令三条例四二・一部改正)

(更正及び決定の通知等)

第十五条 知事は、法第七百三十三条の十六の規定により産業廃棄物処理税の更正及び決定をした場合においては、その旨を産業廃棄物処理税の特別徴収義務者又は産業廃棄物処理税の納税者に通知しなければならない。

2 前項の通知をした場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足金額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。)があるときは、当該通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収する。

(賦課徴収等)

第十六条 産業廃棄物処理税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び岡山県税条例の定めるところによる。この場合において、同条例第二条第二号中「狩猟税」とあるのは「/狩猟税/産業廃棄物処理税/」と、同条例第八条中「この条例」とあるのは「この条例若しくは岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)」と、同条例第十条第一項中「八 前各号以外の県税(特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、たばこ税並びに鉱区税を除く。)にあつては、課税客体の所在地」とあるのは「/八 産業廃棄物処理税にあつては、最終処分場の所在地/九 前各号以外の県税(特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、たばこ税並びに鉱区税を除く。)にあつては、課税客体の所在地/」と、同条例第二十三条第一項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは岡山県産業廃棄物処理税条例」とする。

2 産業廃棄物処理税は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十七第二項第九号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとする。

3 産業廃棄物処理税は、地方税法施行令第六条の二十二の四第六号及び第六条の二十二の九第四号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとする。

(平一五条例三七・平一六条例三三・平一六条例五二・平二一条例三五・平二四条例七六・平二七条例六五・平三〇条例八・平三〇条例九・令八条例六八・一部改正)

(使途)

第十七条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物処理税額に相当する額から次項の規定により保健所設置市に交付する額に相当する額及び産業廃棄物処理税の徴収に要する費用として規則で定める額の合計額を控除して得た額を、産業廃棄物対策促進費用に充てなければならない。

2 知事は、保健所設置市に対し、規則で定めるところにより、県に納入され、又は納付された当該保健所設置市に所在する最終処分場に係る産業廃棄物処理税額に相当する額に規則で定める率を乗じて得た額の二分の一に相当する額を交付するものとする。

3 保健所設置市は、前項の規定により交付を受けた金額を産業廃棄物対策促進費用に充てなければならない。

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、同日以後に行う最終処分場への産業廃棄物の搬入に係る産業廃棄物処理税について適用する。

(平成一四年規則第一一七号で平成一五年四月一日から施行)

(施行前の準備)

2 第七条第一項の規定により特別徴収義務者に指定されることとなる者に係る特別徴収義務者としての登録の申請及び証票の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第八条第一項(次項の規定が適用される場合を含む。)及び第四項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日において現に最終処分業者である者については、施行日に最終処分を業として開始しようとするものとみなして、第八条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「産業廃棄物の最終処分を業として開始しようとする日の五日前までに」とあるのは「直ちに」とする。

4 施行日において現に最終処分場を設置している者については、施行日に当該最終処分場を設置しようとするものとみなして、第十三条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該最終処分場における産業廃棄物の最終処分を開始しようとする日の五日前までに」とあるのは、「直ちに」とする。

(検討)

5 知事は、岡山県産業廃棄物処理税条例の一部を改正する条例(令和四年岡山県条例第五十二号)の施行後五年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平一九条例五三・平二四条例七八・平二九条例四八・令四条例五二・一部改正)

(平成一五年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第四九号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第七号で平成一七年三月一日から施行)

(平成一八年条例第一一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第十条及び第十六条第一項の改正規定並びに附則第三項の規定は、同年四月一日から施行する。

(申請書の記載事項等に関する経過措置)

2 改正後の第八条第二項及び第十三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書又は同日以後にされる届出について適用し、同日前に提出した申請書又は同日前にされた届出については、なお従前の例による。

(納税の猶予に関する経過措置)

3 改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、附則第一項ただし書に規定する日以後に行われる納税の猶予について適用する。

(平成二九年条例第四八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令二条例三八・一部改正)

(平成三〇年条例第九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県税条例第三十四条の六第一項の改正規定(「(同法」を「(所得税法」に改める部分に限る。)並びに第四十二条の二の三第二項第二号、第四十三条第一項第一号ロ、第四十五条第三項及び第八十三条第二項の改正規定並びに同条例附則第十四条第二項及び第三項並びに第十八条第一項の改正規定並びに第三条中岡山県産業廃棄物処理税条例第十四条第二項の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 公布の日

(電子計算機を使用して作成する帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

9 第三条の規定による改正後の岡山県産業廃棄物処理税条例(以下「新産廃税条例」という。)第十四条第三項及び第六項の規定は、施行日以後に備付けを開始する同条第一項の帳簿について適用する。

10 新産廃税条例第十四条第四項、第五項及び第七項の規定は、施行日以後に保存が行われる同条第四項に規定する書類等について適用する。

11 新産廃税条例第十四条第八項の規定は、施行日以後に保存が行われる同条第一項の帳簿又は同条第四項に規定する書類等に係る同条第三項に規定する電磁的記録について適用する。

(令和四年条例第五二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第九四号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和七年四月一日)

(令和八年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

岡山県産業廃棄物処理税条例

平成14年6月28日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 務/第1節
沿革情報
平成14年6月28日 条例第47号
平成15年7月4日 条例第37号
平成15年9月30日 条例第49号
平成16年3月31日 条例第33号
平成16年12月24日 条例第52号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第53号
平成21年3月31日 条例第35号
平成24年12月25日 条例第76号
平成24年12月25日 条例第78号
平成27年12月25日 条例第65号
平成29年12月26日 条例第48号
平成30年3月23日 条例第8号
平成30年3月23日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第38号
令和3年7月6日 条例第42号
令和4年12月23日 条例第52号
令和6年12月24日 条例第94号
令和8年3月31日 条例第68号