○岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター条例

平成十四年十月一日

岡山県条例第六十七号

岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター条例をここに公布する。

岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター条例

(目的及び設置)

第一条 情報通信及びものづくりの分野における新技術及び新製品の開発並びに新規の創業を支援することにより、県内産業の振興を図るため、岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター(以下「インキュベーションセンター」という。)を岡山市に設置する。

(開所時間及び休所日)

第二条 インキュベーションセンターの開所時間及び休所日は、規則で定める。

(平一七条例六二・追加)

(指定管理者による管理)

第三条 インキュベーションセンターの管理は、第十一条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平二九条例三八・追加)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 インキュベーションセンターの施設の利用等の許可に関すること。

 インキュベーションセンターの施設及び設備(第六条において「施設等」という。)の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、インキュベーションセンターの運営に関すること。

(平二九条例三八・追加)

(利用等の許可)

第五条 インキュベーションセンターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 別表の一に掲げる施設の利用

 物品の販売及びこれに類する行為

 その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為

2 指定管理者は、インキュベーションセンターの管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(平一七条例六二・旧第二条繰下、平二二条例五七・一部改正、平二九条例三八・旧第三条繰下・一部改正)

(利用の禁止)

第六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、インキュベーションセンターの利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認める者

 その他インキュベーションセンターの管理上支障があると認める者

(平二九条例三八・追加)

(許可の取消し等)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第五条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはインキュベーションセンターからの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第五条第一項の許可を受けた者

 第五条第二項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設に関する工事その他公益上やむを得ない理由により、第五条第一項の許可を受けた者(次条第五項において「利用者」という。)に対して、当該許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一七条例六二・旧第三条繰下、平二二条例五七・一部改正、平二九条例三八・旧第四条繰下・一部改正)

(利用料金)

第八条 第五条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表の一に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額及び同表の二に掲げる金額とする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により第五条第一項の許可を受けた施設を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例六二・旧第四条繰下、平二九条例三八・旧第五条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第九条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六二・追加、平二九条例三八・旧第八条繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第十条 指定管理者の指定を受けようとするものは、インキュベーションセンターの管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例六二・追加、平二九条例三八・旧第九条繰下)

(指定管理者の指定)

第十一条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容がインキュベーションセンターの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他産業の振興を図るため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六二・追加、平二九条例三八・旧第十条繰下)

(事業報告書の提出)

第十二条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例六二・追加、平二九条例三八・旧第十一条繰下)

(業務報告等)

第十三条 知事は、インキュベーションセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六二・追加、平二九条例三八・旧第十二条繰下)

(指定の取消し等)

第十四条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六二・追加、平二九条例三八・旧第十三条繰下)

(規則への委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例六二・旧第五条繰下、平二九条例三八・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 第二条第一項の許可の手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成一七年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

 第六条中岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター条例第五条の次に八条を加える改正規定(第六条、第七条及び第十一条に係る部分を除く。)

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第八条第二項及び別表の二の規定による承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において改正前の第三条第一項の規定により知事に対して行われた同項の許可に係る申請のうちこの条例の施行の際現に完結していないものについては、改正後の第五条第一項の規定により指定管理者に対して行われた同項の許可に係る申請とみなす。

(平成三一年条例第二二号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和六年条例第三九号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第五八号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第四四号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第五条、第八条関係)

(平一七条例六二・平二六条例二七・平二九条例三八・平三一条例二二・令六条例三九・令七条例五八・令八条例四四・一部改正)

一 施設

区分

単位

基準額

研究室(大)

一室一月につき

九九、七一〇円

研究室(小)

一室一月につき

五〇、六二〇円

試作開発室

一室一月につき

一九七、七三〇円

備考 利用期間が単位未満であるとき又は利用期間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の期間を一単位として計算する。

二 その他

区分

単位

金額

第五条第一項第二号又は第三号に掲げる行為

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター条例

平成14年10月1日 条例第67号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 工/第2章
沿革情報
平成14年10月1日 条例第67号
平成17年10月7日 条例第62号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第27号
平成29年7月4日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第22号
令和6年3月22日 条例第39号
令和7年3月21日 条例第58号
令和8年3月24日 条例第44号