○岡山県砂防指定地等管理条例
平成十四年十二月二十日
岡山県条例第七十六号
岡山県砂防指定地等管理条例をここに公布する。
岡山県砂防指定地等管理条例
(趣旨)
第一条 砂防指定地及び砂防設備の管理については、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第二条 この条例において「砂防指定地」とは、法第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。
2 この条例において「砂防設備」とは、法第一条に規定する砂防設備をいう。
(行為の禁止)
第三条 何人も、砂防指定地内において、砂防設備を破壊し、又は損傷する行為をしてはならない。
(行為の制限)
第四条 砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 掘削、盛土、切土その他土地の原状を変更する行為
二 土石等の採取
三 鉱物の採掘
四 土石等又は鉱物のたい積又は投棄
五 立竹木の伐採
六 芝草又は樹根の採取
七 施設又は工作物(第十一条第一項において「施設等」という。)の新築、改築、移転又は除却
八 竹木の滑下又は地引による搬出
九 牛馬その他の家畜類の継続的な放牧又はけい留
十 火入れ又はたき火
十一 前各号に掲げるもののほか、知事が治水上砂防において支障があると認める行為
2 知事は、前項の許可に、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。
(砂防設備の占用)
第五条 砂防設備を占用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料等)
第八条 第四条第一項第二号又は第五条第一項の許可を受けた者は、岡山県河川流水占用料等徴収条例(平成十二年岡山県条例第五十七号)別表の規定の例により算定して得た額の土石採取料又は砂防設備占用料(以下この条において「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、国が所有する土地以外の土地における土石等の採取については、この限りでない。
2 前項の許可に係る期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。
3 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
4 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 当該許可に係る行為を廃止したとき。
二 死亡し、又は解散したとき。
三 許可を受けた目的を達成することができなくなったと認められるとき。
(原状回復)
第十条 占用者等は、当該許可の期間が満了し、又は当該許可がその効力を失ったときは、遅滞なく、当該許可に係る土地又は砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 知事は、占用者等に対し、前項の規定による原状の回復又はその必要がないと認めるときの措置について必要な指示をすることができる。
一 砂防工事(法第一条に規定する砂防工事をいう。)のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 治水上砂防において著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(身分証明書の提示等)
第十二条 法第二十三条第一項の規定により知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者が砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入ろうとするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。
(罰則)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項の規定による命令に違反した者
(令七条例一・一部改正)
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(岡山県砂防設備占用料等徴収条例の廃止)
2 岡山県砂防設備占用料等徴収条例(平成十二年岡山県条例第五十八号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に岡山県砂防指定地等管理規則(昭和三十九年岡山県規則第二十号)の規定によってした処分、届出、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――