○岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成十五年七月一日
岡山県規則第八十一号
岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則を次のように定める。
岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則
岡山県林業改善資金貸付規則(昭和五十一年岡山県規則第五十二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下この条及び第三条第一項において「助成法」という。)に基づき、林業従事者等が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するため、林業従事者等に対する助成法第二条第一項の林業・木材産業改善資金(以下「林業・木材産業改善資金」という。)の貸付けを行い、もって林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
(平二一規則四四・一部改正)
第二条 削除
(平二一規則四四)
(貸付けの対象者)
第三条 知事は、林業・木材産業改善措置(助成法第二条第一項の林業・木材産業改善措置をいう。以下同じ。)を実施しようとする次に掲げるもの(以下「林業従事者等」という。)に対し、別に定めるところにより、林業・木材産業改善資金を貸し付けることができる。
一 林業従事者
二 助成法第二条第二項に規定する木材産業(次条第一項において「木材産業」という。)に属する事業を営む者であって、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社若しくは個人であるもの
三 前二号に掲げる者の組織する団体
四 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業員の数が三百人以下のものに限る。)
五 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下この号及び第五条第二項第六号において「連携促進法」という。)第四条第二項第二号ロに規定する措置を行う連携促進法第十二条第一項の認定中小企業者(当該認定中小企業者が事業協同組合等の中小企業者の組織する団体である場合であって、当該団体の直接又は間接の構成員である中小企業者が連携促進法第二条第四項に規定する農商工等連携事業として当該措置を行う場合を含む。)
2 前項に規定する場合のほか、知事は、林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。
(平一八規則一二六・平二一規則四四・平二四規則六六・平二七規則五六・平二九規則一八・一部改正)
(貸付限度額)
第四条 前条第一項の規定により貸し付ける林業・木材産業改善資金(以下「貸付金」という。)の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。ただし、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において知事が農林水産大臣に協議をしたときにあっては、当該協議をして定めた額とする。
(平二一規則四四・一部改正)
(貸付金の利率、償還期間等)
第五条 貸付金は、無利子とする。
一 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の六第一項 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
二 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条 十五年以内(三年以内の据置期間を含む。)
四 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十五条 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
五 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十一条第一項 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
六 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第十六条 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
七 連携促進法第十三条第二項 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
八 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
九 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
十 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十条第二項 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
十一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十四条第二項 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
3 前項の規定にかかわらず、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、林産物(その加工品を含む。)に係る売上げが平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、同日から東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第六条第二項に規定する日までの間に貸し付ける貸付金の償還期間及び据置期間は、前項(第一号、第四号(償還期間に係る部分に限る。)、第五号、第六号(償還期間に係る部分に限る。)及び第十一号(償還期間に係る部分に限る。)を除く。)に定める期間をそれぞれ三年延長して適用するものとする。
一 原子力災害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次号において同じ。)の影響に伴う原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、事業拠点(林地、施設等をいう。)の存する区域が帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に設定された者
二 原子力災害の影響により、過去二年以内に出荷制限等を受けた者
三 その他前二号に準ずる者として知事が認める者
5 貸付金の償還は、償還期間を一年以内とした貸付金にあっては一時払の方法、その他の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。なお、据置期間を設けた貸付金にあっては、償還期間のうち当該据置期間経過後の期間において均等年賦支払の方法によるものとする。
6 前項の規定にかかわらず、貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。
(平二一規則四四・平二二規則六六・平二三規則三七・平二四規則六六・平二五規則四〇・平二七規則五六・平二八規則三九・平二九規則一八・平二九規則三五・平三〇規則三二・令元規則二六・令二規則五四・令三規則六二・令四規則三六・令四規則五三・令五規則六八・令七規則四三・一部改正)
(貸付資格の認定の申請)
第六条 貸付金の貸付けを受けようとする林業従事者等(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 林業・木材産業改善措置の目標
二 林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期
三 林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
(連帯保証人等)
第八条 貸付金の貸付けを受けようとする者(造林の事業を行う市町村、財産区及び地方公共団体の組合を除く。)は、知事が適当と認める担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の場合において、貸付けを受けようとする者が団体であるときは、その構成員で当該借受けによって受益する者のうち知事が適当と認める者を当該団体の連帯保証人とするものとする。この場合において、貸付けを受けようとする者が法人であるときは、役員全員を当該団体の連帯保証人とすることができる。
3 融資機関から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者は、融資機関が確実と認める独立行政法人農林漁業信用基金による保証を受け、又は前二項の規定に準ずる担保を提供し、若しくは連帯保証人を立てなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより知事が求めた場合は、担保を提供しなければならない。
(平二一規則四四・一部改正)
(直貸方式による貸付けの手続)
第九条 第六条第一項の認定を受けた申請者(以下「借入申込者」という。)は、貸付金の貸付けを受けようとする場合にあっては、申請書を別に定める期日までに県民局を経由して知事に提出するものとする。
(平一七規則五三・平二一規則四四・令三規則六二・一部改正)
(転貸方式による貸付けの手続)
第十条 融資機関は、借入れの申込みを受け、貸付けが適当と認めたときは、申請書を別に定める期日までに知事に提出するものとする。
(令三規則六二・一部改正)
(貸付けの決定)
第十一条 知事は、前二条に規定する申請書の提出を受けたときは、償還能力等必要な審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認められるものに限り、貸付けの決定を行うものとする。
3 前項の規定による通知を受けた融資機関は、速やかに借入れの申込みをした者に対してその旨を通知しなければならない。
(平二一規則四四・令三規則六二・一部改正)
2 前条第二項の規定による貸付けをする旨の通知書の交付を受けた融資機関は、借用証書を知事に提出しなければならない。
(平二一規則四四・令三規則六二・一部改正)
(貸付決定の取消し)
第十三条 知事は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 貸付けの決定日から一月を経過してもなお前条の規定による借用証書等を提出しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用するおそれがあるとき。
三 その他貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(貸付金の交付)
第十四条 貸付金の交付は、県民局を通じて行うものとする。
(平二一規則四四・一部改正)
(繰上償還)
第十五条 借受者が第五条第六項の規定により繰上償還をしようとするときは、その期日及び額を知事に申し出るものとする。
(平二五規則四〇・令元規則二六・一部改正)
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 償還金の支払を怠ったとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由なくして貸付けの条件に違反したとき。
(平二五規則四〇・令元規則二六・一部改正)
(支払及び納入)
第十七条 償還金、繰上償還金又は期限前償還金の支払は、支払期日までに納入通知書により行うものとする。
(平二一規則四四・一部改正)
(支払の猶予)
第十八条 知事は、災害により又は借受者(融資機関からの貸付けを受けた者を含む。)(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)若しくはその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病若しくは負傷により、貸付金(融資機関が貸し付けた林業・木材産業改善資金を含む。)の償還が著しく困難であると認められる場合には、申請によって、償還金の支払を猶予することができる。
3 前項の申請書の提出を受けた融資機関は、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに支払の猶予に関する申請書を知事に提出しなければならない。
(平二一規則四四・平二八規則三九・令三規則六二・一部改正)
2 前項の通知書の交付を受けた融資機関は、当該支払の猶予の申請を行った者に対してその旨を通知するものとする。
(平二一規則四四・一部改正)
(違約金)
第二十条 知事は、借受者が支払期日に償還金、繰上償還金又は期限前償還金を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、支払期日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たる場合において、その日以後においてその日に最も近い休日等でない日に支払ったときは、違約金を徴収しない。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(事務の委託)
第二十一条 知事は、貸付金の貸付けに係る事務(貸付け、期限前償還及び支払の猶予の決定を除く。)の一部を森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合のうち知事が別に定めるもの(次条第二項において「森林組合」という。)に委託することができる。
(平二一規則四四・一部改正)
(報告及び検査)
第二十二条 知事は、必要があると認めるときは、借受者から必要な報告を求め、又は県職員をして貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、森林組合から報告を求め、又は県職員をして委託した事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 知事は、必要があると認めるときは、第三条第二項の規定により資金を借り受けた融資機関及び当該融資機関から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた林業従事者等から必要な報告を求め、又は県職員をして当該資金及び林業・木材産業改善資金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(平一八規則一四九・平二一規則四四・一部改正)
(その他)
第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県林業改善資金貸付規則別表に掲げる資金については、なお従前の例による。
(岡山県事務処理規則の一部改正)
3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年規則第九九号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第五条の規定による改正前の岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二一年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二二年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第五条第二項第七号の規定は、平成二十五年五月三十一日以後にした資金の貸付けから適用する。
3 この規則による改正前の岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二七年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。