○岡山県希少野生動植物保護条例
平成十五年十二月十九日
岡山県条例第六十四号
岡山県希少野生動植物保護条例をここに公布する。
岡山県希少野生動植物保護条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 個体の取扱いに関する規制
第一節 個体の所有者の義務等(第十条・第十一条)
第二節 個体の捕獲等の禁止(第十二条―第十五条)
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等(第十六条・第十七条)
第二節 生息地等保護区(第十八条―第二十四条)
第四章 保護推進体制の整備
第一節 県民等との協働(第二十五条―第二十八条)
第二節 保護推進事業等(第二十九条―第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条―第三十六条)
第六章 罰則(第三十七条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、県内に生息し、又は生育する野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるとともに、自然環境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、県、市町村、県民及び事業者が一体となって希少野生動植物の保護を図ることにより、生物の多様性の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「希少野生動植物」とは、県内に生息し、又は生育する野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)であって、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があるものをいう。
2 この条例において「指定希少野生動植物」とは、第八条第一項の規定により指定された希少野生動植物(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項の国内希少野生動植物種(同条第六項の特定第二種国内希少野生動植物種を除く。)及び同法第五条第一項の緊急指定種を除く。)をいう。
(令五条例八・一部改正)
(県の責務)
第三条 県は、野生動植物が置かれている状況を常に把握するとともに、希少野生動植物の保護に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、希少野生動植物の保護に関する施策の実施に当たっては、その保護に熱意を有する県民、事業者又はこれらの者が組織する団体と協働して取り組むものとする。
3 県は、希少野生動植物の保護の必要性について、県民及び事業者の理解を深めるため、普及啓発等適切な措置を講ずるものとする。
4 県は、地域の開発及び整備その他の希少野生動植物の保護に影響を及ぼすおそれのある施策の策定及び実施に当たっては、希少野生動植物の生息又は生育の環境の悪化の防止に努めなければならない。
(市町村との連携等)
第四条 県は、この条例の施行に関し、市町村と密接な連携を図るとともに、市町村が実施する希少野生動植物の保護に関する施策について、必要な協力を行うものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、希少野生動植物の保護に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する希少野生動植物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、希少野生動植物の生息又は生育の環境の悪化の防止に努めるとともに、県及び市町村が実施する希少野生動植物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(希少野生動植物保護基本方針)
第七条 知事は、希少野生動植物の保護のための基本方針(以下この条において「希少野生動植物保護基本方針」という。)を定めるものとする。
2 希少野生動植物保護基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 希少野生動植物の保護に関する基本構想
二 指定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項
三 指定希少野生動植物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
四 指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物の保護に関する重要事項
3 知事は、希少野生動植物保護基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、岡山県自然環境保全審議会(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定による岡山県自然環境保全審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、希少野生動植物保護基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、希少野生動植物保護基本方針の変更について準用する。
(指定希少野生動植物の指定)
第八条 知事は、希少野生動植物のうち特に保護を図る必要があるものを、指定希少野生動植物として指定することができる。
3 前項の規定による公示があったときは、利害関係人は、当該公示の日から起算して十四日を経過する日までの間に、知事に指定についての意見書を提出することができる。
4 知事は、指定について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
5 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
6 知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。
7 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
8 知事は、指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
(保護推進指針)
第九条 知事は、指定をしようとするときは、指定希少野生動植物の保護の推進のための指針(以下「保護推進指針」という。)を定めるものとする。
2 保護推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 指定希少野生動植物の保護の目標
二 指定希少野生動植物の保護の推進に関する方策
三 前二号に掲げるもののほか、指定希少野生動植物の保護の推進に関する重要事項
3 知事は、保護推進指針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、保護推進指針を定めたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。
5 前二項の規定は、保護推進指針の変更について準用する。
第二章 個体の取扱いに関する規制
第一節 個体の所有者の義務等
(個体の所有者等の義務)
第十条 指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は、指定希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うように努めなければならない。
(助言又は指導)
第十一条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
第二節 個体の捕獲等の禁止
(捕獲等の禁止)
第十二条 指定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
二 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合
(捕獲等の許可)
第十三条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
一 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。
二 捕獲等によって指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがあること。
三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。
4 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の許可に条件を付することができる。
5 知事は、第一項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。
2 知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において、指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(報告徴収及び立入検査)
第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第十三条第一項の許可を受けている者に対し、指定希少野生動植物の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、指定希少野生動植物の個体の捕獲等に係る施設その他の必要な場所に立ち入り、指定希少野生動植物の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等
(土地の所有者等の義務)
第十六条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、指定希少野生動植物の保護に留意しなければならない。
(助言又は指導)
第十七条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
2 知事は、前項の助言又は指導をするに当たっては、当該土地に係る農林水産業の安定に配慮しなければならない。
第二節 生息地等保護区
(生息地等保護区)
第十八条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその指定希少野生動植物の保護のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
5 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
6 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
7 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。
8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
9 知事は、生息地等保護区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
(管理地区)
第十九条 知事は、生息地等保護区の区域内で指定希少野生動植物の保護のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
2 知事は、管理地区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
三 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採すること。
七 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
八 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって知事が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
九 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 第七号の規定により知事が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
十一 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
十二 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。
十三 火入れ又はたき火をすること。
十四 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。
5 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
7 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四項の許可に条件を付することができる。
9 次に掲げる行為については、第四項の規定は、適用しない。
一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの
三 木竹の伐採で、知事が管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの
4 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
5 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、知事が指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
6 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。
一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの
三 第十八条第一項の規定による指定がされた時において既に着手している行為
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定希少野生動植物の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
2 前項の補償を受けようとする者は、知事にその請求をしなければならない。
3 知事は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
第四章 保護推進体制の整備
第一節 県民等との協働
(県民等の活動の支援)
第二十五条 県は、希少野生動植物の保護に関し、その保護に熱意を有する県民、事業者若しくはこれらの者が組織する団体又は市町村と協働して取り組むため、これらのものが行う希少野生動植物の保護に関する活動を促進するために必要な情報の提供、助言その他の支援措置を講ずるものとする。
(希少野生動植物保護専門員)
第二十六条 知事は、希少野生動植物の保護に熱意と識見を有する者のうちから、その保護に関し必要な啓発、調査、助言等を行う希少野生動植物保護専門員を委嘱することができる。
2 希少野生動植物保護専門員に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(保護推進区)
第二十七条 知事は、指定希少野生動植物及び指定希少野生動植物以外で知事が別に定める希少野生動植物(以下この条及び次条第一項において「指定希少野生動植物等」という。)の個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域のうち、指定希少野生動植物等の保護の推進を図る区域を定めることができる。
(指定希少野生動植物保護巡視員)
第二十八条 知事は、保護推進区の区域内において、指定希少野生動植物等の保護のため必要な巡視を行う指定希少野生動植物保護巡視員を委嘱することができる。
2 指定希少野生動植物保護巡視員に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第二節 保護推進事業等
(保護推進事業)
第二十九条 県は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その生息地又は生育地の維持又は再生、その個体の繁殖の促進その他の指定希少野生動植物の保護を図るための事業を行うものとする。
2 県以外の地方公共団体は、その行う前項の事業について、その事業の計画が保護推進指針に適合している旨の知事の確認を受けることができる。
3 指定希少野生動植物の保護に熱意を有する県民、事業者又はこれらの者が組織する団体は、その行う第一項の事業について、そのものがその事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその事業の計画が保護推進指針に適合している旨の知事の認定を受けることができる。
2 保護推進事業は、希少野生動植物保護専門員及び関係市町村との密接な連携の下に行われなければならない。
4 生息地等保護区又は保護推進区の区域内の土地の所有者又は占有者は、保護推進事業として実施される給餌設備その他の保護推進事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。
5 知事は、前条第三項の認定を受けて保護推進事業を行うものに対し、その保護推進事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(調査)
第三十二条 知事は、野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について調査をし、その結果を、この条例に基づく指定又はその解除その他この条例の適正な運用に活用するものとする。
第五章 雑則
(平二四条例一〇・一部改正)
(市町村条例との調整)
第三十四条 知事は、市町村が制定した条例による施策の実施等により、当該市町村がこの条例の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域について、この条例の規定を適用しないこととすることができる。
2 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例の規定のうち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、規則で定める。
(経過措置)
第三十五条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(規則への委任)
第三十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 罰則
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令七条例一・一部改正)
(令七条例一・一部改正)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第二十条第二項の規定による命令に違反した者
三 第二十条第五項の規定に違反した者
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
附則
この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章の規定は、公布の日から施行する。
(平成一六年規則第六六号で平成一六年七月一日から施行)
附則(平成二四年条例第一〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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