○岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例

平成十七年三月十八日

岡山県条例第十八号

岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例をここに公布する。

岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例

(目的及び設置)

第一条 県民総参加の下に、ボランティア・NPO、福祉関係団体、行政等が協働して地域福祉を推進するための総合拠点施設として、岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館(以下「会館」という。)を岡山市に設置する。

(定義)

第二条 この条例において「ボランティア・NPO」とは、岡山県社会貢献活動の支援に関する条例(平成十三年岡山県条例第十三号)第二条第一項に規定する社会貢献活動を行う個人若しくは集団又は当該社会貢献活動を主として行う団体をいう。

(業務)

第三条 会館は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 地域福祉活動及びボランティア・NPOの活動への支援

 地域福祉及びボランティア・NPOに関する情報の収集及び提供

 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的の達成に必要な業務

2 会館は、第一条の目的を効果的に達成するため、前項各号に掲げる業務を一体的に、かつ、関係団体等と連携して行うものとする。

(開館時間及び休館日)

第四条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(令元条例四九・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 会館の管理は、第十三条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(令元条例四九・追加)

(指定管理者が行う業務)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設等の利用等の許可に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、会館の運営に関すること。

(令元条例四九・追加)

(利用等の許可)

第七条 会館において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 別表の一から三までに掲げる施設等の利用

 物品の販売及びこれに類する行為

 その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為

2 指定管理者は、会館の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(平二二条例五七・一部改正、令元条例四九・旧第四条繰下・一部改正)

(利用の禁止)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館の利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認める者

 その他会館の管理上支障があると認める者

(令元条例四九・追加)

(許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第七条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは会館からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第七条第一項の許可を受けた者

 第七条第二項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第七条第一項の許可を受けた者(次条第五項において「利用者」という。)に対して、当該許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平二二条例五七・一部改正、令元条例四九・旧第五条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十条 第七条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表の一及び三に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額並びに同表の二及び四に掲げる金額とする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により第七条第一項の許可を受けた施設等を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令元条例四九・旧第六条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十一条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(令元条例四九・追加・旧第七条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十二条 指定管理者の指定を受けようとするものは、会館の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(令元条例四九・追加・旧第八条繰下)

(指定管理者の指定)

第十三条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が会館の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他会館の業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(令元条例四九・追加・旧第九条繰下)

(事業報告書の提出)

第十四条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(令元条例四九・追加)

(業務報告等)

第十五条 知事は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(令元条例四九・追加・旧第十条繰下)

(指定の取消し等)

第十六条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(令元条例四九・追加・旧第十一条繰下)

(規則への委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例四九・旧第七条繰下・旧第十二条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第一一五号で平成一七年九月七日から施行)

(平成二〇年条例第二五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第六六号で平成二〇年九月二日から施行)

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第三条の規定による改正前の岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例第四条第一項の規定による利用の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例第四条第一項の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和元年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第二条の規定による改正後の岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例(以下「新条例」という。)第十条第二項並びに別表の二及び四の規定による承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 第一条の規定による改正後の岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例第八条の規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、施行日において同条例第九条の規定による指定管理者の指定がなされていない岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

4 施行日前において第二条の規定による改正前の岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例第四条第一項の規定により知事が行った許可又は知事に対して行われた当該許可に係る申請のうちこの条例の施行の際現に完結していないものについては、新条例第七条第一項の規定により指定管理者が行った許可又は指定管理者に対して行われた当該許可に係る申請とみなす。

(令和六年条例第三一号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第四九号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第三七号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第七条、第十条関係)

(平二〇条例二五・平二二条例九・平二六条例一七・平二八条例四三・平三一条例一五・令元条例四九・令六条例三一・令七条例四九・令八条例三七・一部改正)

一 会議室

区分

基準額

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午前九時から午後五時まで

三〇一会議室

全室

六、八四〇円

九、二〇〇円

一八、四〇〇円

半室

三、三五〇円

四、五九〇円

九、二〇〇円

三〇二会議室

七六〇円

九九〇円

二、〇一〇円

四〇一会議室

四、〇三〇円

五、六一〇円

一一、〇〇〇円

七〇一会議室

七六〇円

九九〇円

二、〇一〇円

七〇二会議室

一、三四〇円

一、七九〇円

三、五九〇円

七〇三会議室

一、三四〇円

一、七九〇円

三、五九〇円

七〇四会議室

一、三四〇円

一、七九〇円

三、五九〇円

七〇五会議室

一、八九〇円

二、四六〇円

五、〇四〇円

七〇六会議室

一、八九〇円

二、四六〇円

五、〇四〇円

七〇七会議室

一、三四〇円

一、七九〇円

三、五九〇円

七〇八会議室

一、三四〇円

一、七九〇円

三、五九〇円

備考

一 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時までの時間帯に利用する場合における当該時間帯に係る利用料金は、午前九時から午後五時までの欄に掲げる額から午前九時から正午までの欄に掲げる額及び午後一時から午後五時までの欄に掲げる額の合計額を差し引いた額とする。

二 指定管理者が午後六時から午後九時までの時間帯に利用することが特に必要であると認めて許可した場合における当該時間帯に係る利用料金は、午前九時から正午までの欄に掲げる額とし、当該利用に併せて午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における当該時間帯に係る利用料金は、備考一の例による。

二 事務所及び倉庫

区分

単位

金額

事務所

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

倉庫

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

三 設備

区分

単位

基準額

プロジェクター

一式一回につき

九九〇円

音響装置

一式一回につき

二一〇円

簡易ステージ

一式一回につき

三一〇円

演台

一台一回につき

一〇〇円

花台

一台一回につき

一〇〇円

備考

一 午前九時から正午まで又は午後一時から午後五時までの時間帯の利用(当該時間帯の利用に併せて行う正午から午後一時までの時間帯の利用を含む。)はそれぞれ一回、午前九時から午後五時までの時間帯の利用は二回として計算する。

二 指定管理者が特に必要であると認めて許可した午後六時から午後九時までの時間帯の利用(当該時間帯に併せて行う午後五時から午後六時までの時間帯の利用を含む。)は、一回として計算する。

四 その他

区分

単位

金額

第七条第一項第二号又は第三号に掲げる行為

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例

平成17年3月18日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成17年3月18日 条例第18号
平成20年6月27日 条例第25号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第17号
平成28年5月17日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第15号
令和元年7月5日 条例第49号
令和6年3月22日 条例第31号
令和7年3月21日 条例第49号
令和8年3月24日 条例第37号