○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十七年三月十八日

岡山県条例第三十七号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定により、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約)

第二条 地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる物品を借り受ける契約

 事務用機器

 通信機器

 計測機器

 試験研究機器

 光学機器

 車両及び船舶

 作業機械

 からまでに掲げる物品に類するものであって、県の事務事業を遂行する上で欠かすことができないもの

 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 庁舎その他の施設の管理業務

 庁舎案内業務

 複写サービス業務

 物品に係る保守点検等維持管理に必要な業務

 給食業務

 職員の給与及び旅費の支給その他の庶務に関する事務を集中して処理する業務

 ソフトウェアを提供し、県の利用に供する業務

 クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。)業務

 消防防災ヘリコプター運航業務

 通学バス運行業務

 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項に規定する自動車の保管場所を確保している旨の証明に係る現地調査に関する業務

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の規定による公金の徴収又は収納に関する事務の委託に関する業務(に掲げる業務を除く。)のうち、知事が別に定めるもの

 県の業務のうち、法令に基づき所定の要件を満たしたものに委託することができることとされているものであって、その遂行に当たり、高度な知識及び能力が必要とされるもの

(平二一条例二二・令五条例二六・令六条例九・令七条例一〇六・一部改正)

(その他)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日において現に締結している第二条の規定による改正前の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第二条第二号ヌに掲げる役務の提供を受ける契約については、第二条の規定による改正後の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第二条の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和七年条例第一〇六号)

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月18日 条例第37号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 契約・指定金融機関等
沿革情報
平成17年3月18日 条例第37号
平成21年3月17日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第26号
令和6年3月22日 条例第9号
令和7年10月7日 条例第106号