○岡山県消費生活条例施行規則

平成十七年三月十八日

岡山県規則第三十三号

岡山県消費生活条例施行規則を次のように定める。

岡山県消費生活条例施行規則

岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則(昭和五十一年岡山県規則第五十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 消費生活の安全等(第二条―第七条)

第三章 あっせん又は調停(第八条―第十二条)

第四章 訴訟の援助等(第十三条―第十九条)

第五章 資料提出の要求、報告徴収及び立入調査(第二十条―第二十二条)

第六章 指導、勧告、意見陳述の機会の付与及び公表(第二十三条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県消費生活条例(平成十七年岡山県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 消費生活の安全等

(合理的な根拠を示す資料提出の要求)

第二条 知事は、条例第十一条第二項の規定により事業者に対し合理的な根拠を示す資料の提出を求めるときは、資料提出要求書(様式第一号)により求めるものとする。

(危害の認定)

第三条 条例第十二条第一項の危害の認定は、必要に応じ次に掲げる試験検査等により行うものとする。

 県の試験検査機関及び国、他の地方公共団体等の試験検査機関による試験検査

 当該商品又は役務の供給及び被害の状況等の調査

 当該商品又は役務を供給している事業者からの資料収集及び事情聴取

 当該商品又は役務に関係する事業者団体等からの資料収集及び事情聴取

 当該商品又は役務に対する国、他の地方公共団体等による危害の認定状況等の調査

(緊急危害防止の措置に係る公表の通知)

第四条 知事は、条例第十三条第一項の規定による公表を行う旨を事業者に通知するときは、緊急危害防止の措置に係る公表通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(自主基準の公告)

第五条 条例第十四条第四項に規定する公告の内容は、次のとおりとする。

 基準の名称

 基準設定団体名

 基準実施(変更・廃止)年月日

 基準(変更)の要旨

(不適正な取引行為)

第六条 条例第十六条に規定する不適正な取引行為は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる行為とする。

(知事への申出の手続)

第七条 条例第二十七条第一項の規定により申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

 申出者の住所及び氏名又は名称

 申出の趣旨及び求める措置の内容

 その他参考となる事項

第三章 あっせん又は調停

(あっせん又は調停の通知)

第八条 知事は、条例第三十条第一項の規定により消費者苦情を岡山県消費生活懇談会(以下「懇談会」という。)のあっせん又は調停に付するときは、その旨を当該消費者苦情に係る当事者に速やかに通知するものとする。

(平二〇規則一四・一部改正)

(あっせん又は調停の開始)

第九条 懇談会は、条例第三十条第一項の規定により消費者苦情があっせん又は調停に付されたときは、速やかにその手続を開始しなければならない。

(平二〇規則一四・一部改正)

(あっせん又は調停をしない場合)

第十条 懇談会は、当事者の主張を聴き、当該消費者苦情がその性質上あっせん又は調停をするのに適当でないと認めるときは、あっせん又は調停をしない旨の決定をすることができる。

2 懇談会は、前項の決定をしたときは、その旨を当事者に速やかに通知するものとする。

(平二〇規則一四・一部改正)

(あっせん又は調停の打切り)

第十一条 懇談会は、あっせん又は調停に付された消費者苦情について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。

2 懇談会が提示した調停案について、指定された期間内に当事者から受諾する旨の申出がないときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

3 前条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。

(平二〇規則一四・一部改正)

(知事への結果等の報告)

第十二条 懇談会は、あっせん又は調停に付された消費者苦情について、当事者間に合意が成立したとき、あっせん若しくは調停をしない旨の決定をしたとき又はあっせん若しくは調停を打ち切ったときは、その経過及び結果を知事に報告しなければならない。

2 懇談会は、消費者苦情のあっせん又は調停において、条例第三十三条第一項第一号に該当するときは、その旨を知事に通知するものとする。

(平二〇規則一四・一部改正)

第四章 訴訟の援助等

(貸付けの対象となる費用)

第十三条 条例第三十一条第一項の規定による訴訟に要する費用の貸付け(次条第一項において「貸付け」という。)は、次に掲げるものについて行うものとする。

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用(同法第三条第一項に規定する手数料を除く。)

 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用

 その他訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの

(貸付金の限度額等)

第十四条 貸付けに係る貸付金(以下「貸付金」という。)は、一件当たり百万円を限度とする。

2 貸付金は、無利息とする。

(訴訟援助の要件)

第十五条 条例第三十一条第一項第三号の額は、五十万円とする。

2 条例第三十一条第一項第四号の要件は、引き続き三月以上県内に住所を有する者が提起し、又は提起された訴訟であることとする。

(貸付金の返還期限)

第十六条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、当該訴訟が終了した日から起算して三月以内に貸付金を返還しなければならない。

(貸付金の返還猶予)

第十七条 条例第三十一条第四項の規定による貸付金の返還の猶予は、借受者に災害、疾病その他やむを得ない理由があると知事が認める場合に行うものとする。

(違約金)

第十八条 知事は、借受者が返還期限内に貸付金を返還しないときは、当該期限を経過した日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算して得た額に相当する違約金を徴するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付金の返還免除)

第十九条 条例第三十一条第四項の規定による貸付金の返還の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を継承する者がいないとき。

 借受者が敗訴したとき。

 その他知事が特に必要があると認めるとき。

第五章 資料提出の要求、報告徴収及び立入調査

(資料提出の要求)

第二十条 条例第二十九条第二項及び第三十二条第一項の規定により資料の提出を求めるときは、資料提出要求書(様式第一号)により求めるものとする。

2 第三十条第二項の規定により資料の提出を求めるときは、資料提出要求書(様式第四号)により求めるものとする。

(報告徴収)

第二十一条 条例第三十二条第一項の規定により報告を求めるときは、報告要求書(様式第五号)により求めるものとする。

2 条例第三十二条第一項の規定による報告の要求に対する事業者の報告は、書面により行わなければならない。

(立入調査)

第二十二条 条例第三十二条第一項の規定により立入調査を行う職員は、関係者に立入調査書(様式第六号)を提示しなければならない。

2 条例第三十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第七号のとおりとする。

第六章 指導、勧告、意見陳述の機会の付与及び公表

(指導)

第二十三条 条例第十二条第一項第十五条第二項第十八条第一項及び第二十三条の規定による指導は、それぞれ様式第八号様式第九号様式第十号及び様式第十一号により行うものとする。

(勧告)

第二十四条 条例第十二条第一項第十五条第二項第十八条第一項第十九条第一項又は第二十三条の規定による勧告は、それぞれ様式第十二号様式第十三号様式第十四号様式第十五号又は様式第十六号により行うものとする。

(意見陳述の機会の付与)

第二十五条 条例第十九条第二項(条例第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)における意見陳述は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。

2 意見の陳述をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(平二五規則一・一部改正)

(意見陳述の機会の付与の通知)

第二十六条 知事は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)の七日前までに、様式第十七号又は様式第十八号により当該公表に係る事業者に通知しなければならない。

2 知事は、公表に係る事業者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。

3 前項の公示の方法による通知は、公表に係る事業者の氏名又は名称、意見書の提出期限及び提出先(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)並びに知事が様式第十七号又は様式第十八号による通知書をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)次項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を県庁前の掲示場に掲示し、又は公示事項を県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から十四日を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(令八規則三一・一部改正)

(代理人)

第二十七条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされた者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。

(令八規則三一・一部改正)

(意見陳述の機会の期日の変更)

第二十八条 当事者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時の変更を知事に申し出ることができる。

2 知事は、前項の申出又は職権により意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時を変更することができる。

3 知事は、前項の規定により意見書の提出期限又は出頭すべき日時を変更したときは、その旨を当事者又はその代理人に通知しなければならない。

(口頭による意見陳述の録取)

第二十九条 口頭による意見の陳述を認めたときは、知事はその指名する職員に意見陳述を録取させなければならない。

2 前項の規定により意見陳述を録取する者(次条及び第三十一条において「意見録取者」という。)は、意見陳述の日時の冒頭において、予定される公表の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の日時に出頭した当事者又はその代理人に説明しなければならない。

(平二〇規則一四・一部改正)

(意見陳述調書)

第三十条 意見録取者は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(次項及び次条において「意見陳述調書」という。)を作成し、これを当事者又はその代理人に確認した上、当事者又はその代理人に記名押印を求めなければならない。この場合において、当事者又はその代理人が記名押印を拒否したときは、意見録取者は、その旨を記載しておかなければならない。

 意見陳述の件名

 意見陳述の日時及び場所

 意見録取者の職名及び氏名

 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨

 証拠書類等が提出されたときは、その目録

 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 意見陳述調書には、書面、図画、写真その他意見録取者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(平二〇規則一四・一部改正)

(意見陳述調書の提出)

第三十一条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終結後速やかに、意見陳述調書を知事に提出しなければならない。

(意見書の不提出等)

第三十二条 知事は、正当な理由なく、第二十六条第一項の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。

(公表の方法)

第三十三条 条例第九条第四項第十三条第一項第十九条第一項第二十六条第二十七条第三項及び第三十三条第一項の規定による公表は、岡山県公報への登載その他の県民に広く周知できる方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(岡山県消費者苦情処理委員会規則の一部改正)

2 岡山県消費者苦情処理委員会規則(昭和五十一年岡山県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一号)

この規則は、平成二十五年二月二十一日から施行する。

(令和八年規則第三一号)

この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二二規則四七・平二五規則一・一部改正)

一 条例第十六条第一号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 商品若しくは役務の販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくは役務の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 商品又は役務に関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 商品又は役務の取引に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤認させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(4) 商品又は役務の品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(5) 商品又は役務の購入、売却、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(6) 商品又は役務の取引に際し、自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤認させるような言動等を用いて、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(7) 商品又は役務の取引に際し、事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 条例第十六条第二号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 威圧的な言動等を用いて、又は長時間にわたり反復する等の迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 商品又は役務の取引に関し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなく、消費者を訪問することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 商品又は役務の取引に関し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を反復して送信することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(4) 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる内容の契約書等を作成して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(5) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(6) 商品又は役務を取引する目的で、親切行為又は無償若しくは著しい廉価の役務若しくは商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(7) 商品又は役務の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(8) 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をしないまま、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(9) 消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(10) 商品又は役務の取引に関し、当該消費者が従前にかかわった取引に関する当該消費者の情報又は取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(11) 商品又は役務の取引に関し、主たる取引目的以外の商品又は役務を意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(12) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

三 条例第十六条第三号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 法律の規定が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させること。

(2) 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。

(3) 消費者の契約の申込み若しくはその承諾の取消し、契約の解除又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる条項を設けた契約を締結させること。

(4) 消費者が取引の意思表示をした主たる商品又は役務と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。

(5) 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくは役務又は不当に長期にわたって供給される商品若しくは役務の取引を内容とする契約を締結させること。

(6) 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。

(7) 商品又は役務の購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。

(8) 債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は瑕疵に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結させること。

(9) 商品又は役務の取引の際、第三者によって、クレジットカード、会員証、パスワード等資格を証するものが不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させること。

四 条例第十六条第四号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 消費者、その保証人等法律上債務の履行義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(2) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること。

(3) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて情報を流布する旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(4) 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(5) 消費者等の関係人で法律上債務の履行義務のないものに、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせること。

(6) 事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

五 条例第十六条第五号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を拒否し、又は引き延ばし、商品又は役務を契約の趣旨に従って供給しないこと。

(2) 法令の規定等により消費者に認められている財務書類の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒むこと。

(3) 継続的に商品又は役務を供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は債務の履行が終了していないにもかかわらず消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

六 条例第十六条第六号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

(2) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品若しくは役務の使用若しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強要すること。

(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

(4) 継続的に商品又は役務を供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要すること。

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込み若しくはその承諾の取消し、契約の解除又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して契約の成立又は存続を強要すること。

(6) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込み若しくはその承諾の取消し、契約の解除又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。

七 条例第十六条第七号の規定に該当する不適正な取引行為

(1) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤認させるような表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

(2) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

(3) 販売業者等(商品若しくは役務を供給する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行うものをいう。以下同じ。)の行為が一から三までの項に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

(4) 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

備考 六の項(1)から(3)まで及び(6)に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。

一 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十第一項及び第三十五条の三の十一第一項から第三項までに規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

二 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項、第二十四条第一項、第四十条第一項、第四十八条第一項、第五十八条第一項及び第五十八条の十四第一項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

三 一若しくは二に規定する法律以外の法令の規定又は契約により認められた権利で一若しくは二に掲げる権利に類するもの

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(平20規則14・一部改正)

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岡山県消費生活条例施行規則

平成17年3月18日 規則第33号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第1章 消費者保護
沿革情報
平成17年3月18日 規則第33号
平成20年3月18日 規則第14号
平成22年4月13日 規則第47号
平成25年2月19日 規則第1号
令和8年3月31日 規則第31号