○岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例

平成十八年九月二十九日

岡山県条例第六十四号

岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例をここに公布する。

岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 児童等の安全の確保(第九条―第十二条)

第三章 県民等による安全・安心まちづくりの自主的な活動の促進(第十三条―第十九条)

第四章 犯罪の防止に配慮した社会環境の整備(第二十条―第二十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、犯罪のない安全で安心な社会が、すべての県民の願いであり、豊かで快適な生活を営む上での基盤であることにかんがみ、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)について、基本理念を定め、県の責務並びに県民、自治会等、ボランティア・NPO及び事業者(以下「県民等」という。)の役割を明らかにするとともに、県民等の自主的な犯罪の防止活動を促進し、犯罪の防止に配慮した社会環境を整備するための基本的な事項を定めることにより、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「自治会等」とは、自治会、町内会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。

2 この条例において「ボランティア・NPO」とは、岡山県社会貢献活動の支援に関する条例(平成十三年岡山県条例第十三号)第二条第一項に規定する社会貢献活動を行う個人若しくは集団又は当該社会貢献活動を主として行う団体であって、安全・安心まちづくりに関する活動を行うものをいう。

(基本理念)

第三条 安全・安心まちづくりは、温かい地域のきずなに守られて、子どもが伸び伸びと成長し、高齢者等が安心して過ごすことができる健全な地域社会の構築を基本として推進されなければならない。

2 安全・安心まちづくりは、地域の安全は地域で守るという意識に支えられた県民等の自主的な犯罪の防止活動を尊重して推進されなければならない。

3 安全・安心まちづくりは、県、市町村及び県民等の適切な役割分担並びに連携及び協力の下に推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

2 県は、市町村、自治会等、ボランティア・NPOその他安全・安心まちづくりを推進する団体と協議して、毎年、安全・安心まちづくりに関して県、市町村及び県民等が総ぐるみで取り組むべき重点活動等を内容とする行動計画を策定するものとする。

(市町村への協力等)

第五条 県は、地域における安全・安心まちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が安全・安心まちづくりを推進するために行う、計画の策定及び施策の実施並びに自治会等及びボランティア・NPOの育成、支援等に協力するとともに、市町村に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。

(県民の役割)

第六条 県民は、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりについて理解を深め、健全な地域社会の構築に努めるものとする。

2 県民は、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、その監護する子どもが犯罪に遭わないための取組を行うよう努めるものとする。

3 県民は、子どもに対し、社会の一員としての規範意識がかん養されるよう、自ら模範となる行動を示すよう努めるものとする。

4 県民は、県及び市町村並びに自治会等が実施する安全・安心まちづくりに関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第七条 自治会等及びボランティア・NPOは、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりについて理解を深め、安全・安心まちづくりに関する活動の主体的な企画及び実施に努めるとともに、その活動に関する県民の理解を深めるよう努めるものとする。

2 自治会等及びボランティア・NPOは、県及び市町村が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第八条 事業者は、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりについて理解を深め、その事業活動における防犯上の安全の確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに関する活動に自ら積極的に取り組み、及びその従業者等が安全・安心まちづくりに関する活動に参加しやすい環境を整備するよう努めるものとする。

2 事業者は、県及び市町村並びに自治会等が実施する安全・安心まちづくりに関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。

第二章 児童等の安全の確保

(学校等における安全の確保)

第九条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校(高等課程に係るものに限る。)及び各種学校のうち規則で定めるもの並びに保育所その他の規則で定める児童福祉施設及びこれに類する施設として規則で定めるもの(以下「学校等」という。)において、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)が犯罪による危害を受けないよう、安全の確保に関する指針を定めるものとする。

2 知事、教育委員会及び公安委員会は、前項の指針を定め、又は変更したときは、速やかに公表するものとする。

3 学校等を設置し、又は管理する者(以下「学校等の設置者等」という。)は、第一項の指針に基づき、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めるものとする。

4 学校等の設置者等は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員及び児童等の保護者、自治会等、ボランティア・NPO等の参加を求めて、安全の確保に関する取組を推進するための体制を整備するよう努めるものとする。

(平一九条例四・平二一条例六〇・令五条例二七・一部改正)

(通学路等における安全の確保)

第十条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、通学路等(児童等が通学、通園等に利用している道路及び児童等が日常的に利用している公園等をいう。以下この条において同じ。)において、児童等が犯罪による危害を受けないよう、安全の確保に関する指針を定めるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の指針について準用する。

3 通学路等を管理する者、学校等の設置者等、児童等の保護者、自治会等、ボランティア・NPO及び当該通学路等の地域を管轄する警察署長は、必要に応じて連携して、第一項の指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 県民は、通学路等において、児童等が犯罪による危害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、警察官への通報、避難誘導その他必要な措置をとるよう努めるものとする。

(犯罪に遭わないための教育等の充実)

第十一条 県は、学校等の設置者等が児童等の保護者、自治会等及びボランティア・NPOと連携して行う、児童等が犯罪に遭わないための教育及び児童等が規範意識を持ち、社会の一員として健全な生活を営むことができるようにするための教育の充実が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(高齢者等の安全の確保)

第十二条 県は、市町村と県民等が連携して行う、高齢者その他の犯罪による被害の防止に特に配慮を要する者が犯罪による被害を受けないようにするための活動に対して、情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。

第三章 県民等による安全・安心まちづくりの自主的な活動の促進

(県民等の自主的な活動の支援)

第十三条 県は、県民等に対する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずることにより、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動を支援するものとする。

(情報通信技術の活用)

第十四条 県は、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動を促進するため、情報通信の技術を積極的に活用し、情報の収集及び提供に努めるものとする。

(人材等の育成)

第十五条 県は、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動を促進するため、研修の実施等により、地域における当該活動を担う人材等の育成を行うものとする。

(広報啓発)

第十六条 県は、県民等の安全・安心まちづくりに対する関心及び理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(安全・安心まちづくり旬間)

第十七条 県民等の安全・安心まちづくりに対する関心及び理解を深め、その活動への参加の気運を醸成するため、安全・安心まちづくり旬間を設ける。

2 安全・安心まちづくり旬間は、十月十一日から同月二十日までとする。

3 県は、安全・安心まちづくり旬間には、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

(顕彰)

第十八条 県は、安全・安心まちづくりの推進に特に功績があったと認められるものの顕彰を行うものとする。

(推進体制の整備等)

第十九条 県は、市町村及び県民等と協働して、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

2 県は、安全・安心まちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第四章 犯罪の防止に配慮した社会環境の整備

(犯罪の防止に配慮した道路等の普及等)

第二十条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車等駐車場(以下「道路等」という。)の普及に努めるものとする。

2 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

3 第九条第二項の規定は、前項の指針について準用する。

4 道路等を設置し、又は管理する者は、第二項の指針に基づき、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 県は、道路等が犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、道路等を設置し、又は管理する者に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(県の建物等における措置)

第二十一条 県は、その設置し、又は管理する庁舎その他の建物及びその敷地について、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した住宅の普及等)

第二十二条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅(共同住宅を含む。以下同じ。)の普及に努めるものとする。

2 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

3 第九条第二項の規定は、前項の指針について準用する。

4 住宅の建築主及び住宅を設計し、建築し、又は供給しようとする事業者(以下「建築主等」という。)並びに共同住宅を所有し、又は管理する者は、第二項の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 県は、住宅が犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、建築主等及び住宅を所有し、又は管理する者に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(空家における犯罪防止)

第二十三条 空家を所有し、又は管理する者は、当該空家について、出入口の施錠、さくの設置等犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した店舗の整備等)

第二十四条 銀行、信用金庫、労働金庫、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者及び日本郵便株式会社は、当該営業に係る店舗(預金若しくは貯金の受入れ又は資金若しくは金銭の貸付けを行うものに限る。第三項において「銀行等の店舗」という。)を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において営業する小売店舗(以下「深夜営業店舗」という。)及び大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該店舗を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 県は、銀行等の店舗、深夜営業店舗又は大規模小売店舗の防犯上の安全の確保のため、当該店舗を設置し、又は管理する者に対する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(平一九条例三一・平一九条例四三・平二〇条例二四・平二四条例四三・一部改正)

(防犯責任者の設置等)

第二十五条 事業者は、事業活動における防犯上の安全の確保のため、事業所ごとに、従業者等への防犯教育、防犯設備の維持管理等を行う責任者を置くよう努めるものとする。

2 県は、事業活動における防犯上の安全の確保のため、事業者に対する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第四三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第一三三号で平成一九年一二月一九日から施行)

(平成二〇年条例第二四号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例

平成18年9月29日 条例第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第10章 安全・安心まちづくり
沿革情報
平成18年9月29日 条例第64号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第31号
平成19年9月28日 条例第43号
平成20年6月27日 条例第24号
平成21年9月30日 条例第60号
平成24年10月5日 条例第43号
令和5年3月20日 条例第27号