○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成十八年九月二十九日

岡山県条例第六十五号

〔就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園の認定の基準を定める条例〕をここに公布する。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

(平二四条例一三・平二六条例六八・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定により、認定こども園(法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。

(平二四条例一三・平二六条例六八・一部改正)

(類型)

第二条 認定こども園は、次の各号に掲げる類型に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たさなければならない。

 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であること。

 幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設(法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 当該施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施設

(2) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設

 保育所型認定こども園 保育所であって、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該保育所が所在する市町村における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うものであること。

 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であること。

(平一九条例四一・平二四条例一三・平二六条例六八・一部改正)

(職員の配置)

第三条 認定こども園には、満一歳未満の子どもおおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳未満の子どもおおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の子どもおおむね二十五人につき一人以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、常時二人を下回ってはならない。

2 満三歳以上の子どもについては、教育時間相当利用児(幼稚園と同様に一日に四時間程度利用する子どもをいう。)及び教育保育時間相当利用児(保育所と同様に一日に八時間程度利用する子どもをいう。次条第四項において同じ。)に共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)について学級を編制し、各学級ごとに少なくとも一人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、一学級の子どもの数は、三十五人以下を原則とする。

(平二六条例六八・令六条例八七・一部改正)

(職員の資格)

第四条 前条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(児童福祉法第十八条の二十九の地域限定保育士を含む。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。

2 前条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員の免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項及び第四項に規定する免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、知事が別に定める要件に適合する者は、この限りでない。

3 学級担任は、幼稚園の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において学級担任を幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、知事が別に定める要件に適合するものを、学級担任とすることができる。

4 満三歳以上の子どものうち教育保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において当該教育保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員の免許状を有する者であって、知事が別に定める要件に適合するものを、当該教育保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援事業を行う機能を総合的に発揮することができるよう当該認定こども園の管理運営を行う能力を有しなければならない。

(平二四条例一三・平二六条例六八・令八条例三一・一部改正)

(施設設備)

第五条 連携施設(法第三条第三項に規定する連携施設をいう。)は、幼稚園及び保育機能施設の用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあるものでなければならない。ただし、当該建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合において、知事が別に定める要件に該当するものについては、この限りでない。

2 認定こども園の園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室(満二歳未満の子どものうち、ほふくにより動き回ることができる発達段階に至っている子ども(以下この項及び第十項において「ほふく児」という。)以外のものの保育の用に供する室をいう。同項において同じ。)、ほふく室(満二歳未満の子どものうち、ほふく児の保育の用に供する室をいう。同項において同じ。)その他の施設設備の面積を除く。第四項ただし書において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる面積以上でなければならない。ただし、既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において、同項本文(満二歳未満の子どもの保育を併せて行う場合にあっては、同項本文及び第十項)に掲げる要件を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積

一学級

一八〇平方メートル

二学級以上

三二〇+一〇〇×(学級数-二)平方メートル

3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

4 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上でなければならない。ただし、満三歳以上の子どもについては、既存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において、その園舎の面積が第二項本文に規定する要件を満たすときは、この限りでない。

5 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる要件のいずれをも満たさなければならない。ただし、既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において第一号の要件を満たすときは第二号の要件を、既存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において同号の要件を満たすときは第一号の要件を満たすことを要しない。

 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる面積に満二歳以上満三歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積

二学級以下

三三〇+三〇×(学級数-一)平方メートル

三学級以上

四〇〇+八〇×(学級数-三)平方メートル

6 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、当該認定こども園の付近にある適当な場所であって、次の各号のいずれにも該当するものをもって屋外遊戯場に代えることができる。

 子どもが安全に利用することができる場所であること。

 利用時間を日常的に確保することができる場所であること。

 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

 前項に規定する要件を満たす場所であること。

7 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

 子どもに対する食事の提供の責任が認定こども園にあり、当該認定こども園の長が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意義務を果たすことができる体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されるとき。

 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導等必要な配慮を受けられるとき。

 調理業務を受託する者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に配慮して当該業務を適切に行うことができる能力を有する者とするとき。

 子どもの年齢、発達の段階、健康状態、アレルギー、必要な栄養素量の給与等に配慮し、当該子どもに対して提供する食事の内容、回数及び時機に適切に対応することができるとき。

 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じ、食に関して配慮すべき事項を定めた食育に関する計画を策定し、当該計画に基づき食事を提供するとき。

8 前項ただし書の場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の機能を有する設備を備えるものとする。

9 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により提供される子どもの数が二十人未満の場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第三項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

10 認定こども園において満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、第三項に規定する施設設備に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満二歳未満の子どものうち、ほふく児以外の子ども一人につき一・六五平方メートル以上、ほふく室の面積は満二歳未満の子どものうち、ほふく児一人につき三・三平方メートル以上でなければならない。

(平二二条例四五・平二四条例一三・平二六条例六八・令七条例三二・一部改正)

(教育及び保育の一体的な提供)

第六条 認定こども園は、知事が別に定める事項に留意し、教育及び保育を一体的に提供しなければならない。

(職員の資質の向上)

第七条 認定こども園は、知事が別に定める事項に留意し、子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上を図らなければならない。

(子育て支援事業)

第八条 認定こども園における子育て支援事業は、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で、知事が別に定める事項に留意して実施されなければならない。

(平二四条例一三・一部改正)

(管理運営等)

第九条 認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、一人の認定こども園の長を置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。この場合において、幼稚園型認定こども園のうち第二条第一号ロに規定する施設においては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置き、又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることができる。

2 認定こども園の長は、当該認定こども園に入所している保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間を、原則として一日につき八時間とし、当該子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して定めなければならない。

3 認定こども園の長は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供することができるよう、保護者の就労の状況等地域の実情に応じて当該認定こども園の開園日数及び開園時間を定めなければならない。

4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択することができるよう、必要な情報を開示しなければならない。

5 認定こども園は、児童虐待の防止の観点から特別の支援を要する家庭、母子家庭、父子家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、当該認定こども園に入所する子どもの選考を公正に行うとともに、地方公共団体との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

6 認定こども園は、防災、防犯等に配慮し、子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

7 認定こども園は、当該認定こども園において事故等が発生した場合に円滑な補償を行うことができるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えなければならない。

8 認定こども園は、子どもの通園、認定こども園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

9 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、子どもの降車の際に、前項に規定する方法に加え、当該ブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を用いて子どもの所在の確認を行わなければならない。

10 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上を図らなければならない。

11 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

12 認定こども園は、食事の提供時において、食育を推進するとともに、地産地消(地域で生産された農林水産物を当該地域で消費することをいう。)を通じて地域に対する子どもの関心が深まるよう配慮しなければならない。

13 認定こども園は、入所する子どもについて安定的な処遇の確保を図るため、当該認定こども園を運営するために必要な経済的基礎を備えていなければならない。

(平二四条例一三・平二六条例六八・令五条例一七・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平二八条例五〇・旧附則・一部改正)

(職員の配置等に係る特例)

2 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第三条第一項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が一人となる場合には、当分の間、第四条第一項第二項及び第四項の規定にかかわらず、第三条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち一人は、知事が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(平二八条例五〇・追加、令五条例一七・一部改正)

3 第四条第一項及び第四項本文の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。以下同じ。)をもって代えることができる。

(平二八条例五〇・追加)

4 第四条第二項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例五〇・追加)

5 一日につき八時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第四条第一項第二項及び第四項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、知事が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例五〇・追加)

6 第四条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令五条例一七・追加)

7 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、第三条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。

附則第三項

第四条第一項及び第四項本文の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園の教員の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第四項

第四条第二項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第五項

第四条第一項第二項及び第四項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者

知事が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

附則第六項

第四条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

(平二八条例五〇・追加、令五条例一七・旧第七項繰下・一部改正)

(平成一九年条例第四一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第一三七号で平成一九年一二月二六日から施行)

(平成二二年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(経過措置)

2 一部改正法の施行の日から起算して五年間は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、同日の前日において現に存する一部改正法による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第七条第一項に規定する認定こども園(改正前の第二条第一号に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)の職員の配置については、なお従前の例によることができる。

(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部改正)

3 児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成二十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)において、改正後の第九条第九項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項のブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和六年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

(令和七年条例第三二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定…

平成18年9月29日 条例第65号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 児童家庭/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第65号
平成19年9月28日 条例第41号
平成22年10月1日 条例第45号
平成24年3月23日 条例第13号
平成26年10月3日 条例第68号
平成28年6月28日 条例第50号
令和5年3月20日 条例第17号
令和6年7月5日 条例第87号
令和7年3月21日 条例第32号
令和8年3月24日 条例第31号