○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者の報告に関する条例

平成十八年十二月二十六日

岡山県条例第七十八号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者の報告に関する条例をここに公布する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者の報告に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により、知事が精神科病院の管理者に対して求める当該精神科病院に入院中の任意入院者の症状等についての報告(第三条において「報告」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六条例二六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(定期の報告)

第三条 精神科病院の管理者は、法第三十八条の二第二項の規定により知事が報告を求めたときは、規則で定めるところにより、定期に、当該精神科病院の所在地を所管する保健所長を経由して知事に報告をしなければならない。

(令六条例二六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者の報告に関する条例

平成18年12月26日 条例第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成18年12月26日 条例第78号
令和6年3月22日 条例第26号