○岡山県児島湖流域下水道児島湖浄化センターの下水汚泥運搬の調達契約に係る入札参加資格審査要領
平成十九年十一月三十日
岡山県告示第五百五十七号
〔下水汚泥運搬の調達契約に係る入札参加資格審査要領〕を次のように定める。
岡山県児島湖流域下水道児島湖浄化センターの下水汚泥運搬の調達契約に係る入札参加資格審査要領
(平二二告示九六三・改称)
(趣旨)
第一条 この要領は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。第三条第一号及び第十一条において「政令」という。)第百六十七条の五第一項、第百六十七条の五の二及び第百六十七条の十一第二項の規定により、岡山県児島湖流域下水道児島湖浄化センターの下水汚泥運搬の調達契約に係る入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(平二二告示九六三・一部改正)
(入札参加資格者)
第二条 入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
一 知事が別に定めるところにより、安全かつ円滑に下水汚泥を運搬する能力を有する者
二 第六条の規定により、知事が別に定める区分に格付けされた者
(入札参加資格の審査を受けられない者)
第三条 次に掲げる者は、入札参加資格の審査を受けることができない。
一 政令第百六十七条の四第一項に規定する者
二 県税、市町村税、法人税又は消費税及び地方消費税を滞納している者(その延滞金が未納である者を含む。)
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第一項の規定による知事の許可(汚泥に係るもの)を受けていない者
四 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けていない者
五 電子マニフェストシステムに加入していない者
六 県内に本社又は本店を有していない者
七 平成十六年度以降のいずれかの年度において、岡山県内における下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道に係る下水汚泥(以下「下水汚泥」という。)を千トン以上運搬した実績を有していない者
八 次に掲げる者のいずれかに該当する個人又はその役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第九条第二十一号ロの役員をいう。)が次に掲げる者のいずれかに該当する法人
イ 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成二十二年岡山県条例第五十七号)第二条第三号の暴力団員等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)に該当する者
ロ 暴力団(岡山県暴力団排除条例第二条第一号の暴力団をいう。ハにおいて同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
ハ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(平二〇告示五八三・平二一告示六二七・平二二告示九六三・平二四告示七四六・一部改正)
一 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては本籍地の市町村長が発行する身分証明書
二 岡山県県民局長が発行する県税の納税証明書
三 市町村長が発行する市町村税の納税証明書
四 税務署長が発行する法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書
六 誓約書
八 電子マニフェストシステムに加入していることを証する書類
九 契約の締結についての権限を営業所等の長に委任する場合には、委任状
十 下水汚泥の運搬の用に供する車両の写真及び自動車検査証の写し
十一 申請書に記載した年度の下水汚泥の運搬の実績を証する書類
十二 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち官公署の証明に係る書類は、発行後三月以内のものでなければならない。
(平二〇告示五八三・平二一告示六二七・平二二告示三二九・平二二告示九六三・平二四告示七四六・令二告示六一七・令六告示五三〇・一部改正)
(入札参加資格の審査に係る公示)
第五条 入札参加資格の審査に係る公示は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。
一 調達の対象となる下水汚泥運搬の概要
二 入札参加資格の審査を受けられない者
三 入札参加資格の審査の申請手続
四 入札参加資格の審査事項
五 入札参加資格の有効期間
六 資格認定通知書の交付期間、交付場所及び交付方法
七 その他入札参加資格の審査に関し必要な事項
(平二〇告示五八三・一部改正)
(入札参加資格の審査)
第六条 知事は、次に掲げる事項について審査し、別に定める基準に基づき、入札参加資格の格付けをするものとする。
一 平成十六年度以降のいずれかの年度における下水汚泥運搬の実績
二 申請時における下水汚泥運搬の用に供する車両の保有状況及び当該車両のうち二台以上が次に掲げる要件を満たしていること。
イ 第三条第三号の許可に係る届出をした車両であること。
ロ 積載量は、九・〇トン以上であること。また、車体寸法は、長さ七・八〇メートル以下、幅二・五〇メートル以下及び高さ三・一五メートル以下であること。
ハ 荷台は水密性があり、開閉可能な覆い等により飛散、流出及び悪臭の防止の措置が講じられていること。
ニ 荷下ろしの際、荷台が後方に傾斜する機能を有すること。
三 直前決算における自己資本金
四 直前決算における流動比率
五 申請時における従業員数及び運搬業務に従事することができる運転員数
六 申請時までの営業年数
七 その他知事が必要と認める事項
(平二二告示九六三・令二告示六一七・一部改正)
(入札参加資格の有効期間)
第七条 入札参加資格の有効期間は、申請者に入札参加資格を付与した日からその日の属する年度の翌年度の三月末日までとする。
(入札参加資格の審査の結果の通知)
第八条 知事は、入札参加資格の審査の結果を申請者に通知するものとする。
(平二二告示三二九・平二四告示七四六・一部改正)
(申請書の変更届)
第十条 入札参加資格者は、次に掲げる場合には、直ちに知事が別に定める入札参加資格審査申請書記載事項変更届を備前県民局建設部建設企画課へ提出しなければならない。
一 営業を休止し、又は変更したとき。
二 商号又は名称、所在地(個人の場合は、住所)、代表者の氏名(個人の場合は、氏名)及び使用印鑑を変更したとき。
三 第四条第一項第九号の委任状の記載事項を変更したとき。
四 下水汚泥運搬の用に供する車両の保有台数を変更したとき。
(平二二告示三二九・平二四告示七四六・令六告示五三〇・一部改正)
(入札参加の停止)
第十一条 知事は、入札参加資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当する場合には、三年間を限度とする期間、入札に参加させないことができる。
(平二〇告示五八三・一部改正)
(入札参加資格の取消し)
第十二条 知事は、入札参加資格者が第三条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(入札参加の停止及び入札参加資格の取消しの通知)
第十三条 知事は、前二条の規定により入札参加の停止又は入札参加資格の取消しを行ったときは、その者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
(入札参加資格の再審査)
第十四条 知事は、必要に応じ、入札参加資格者の入札参加資格について再審査を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(下水汚泥運搬の調達契約に係る指名競争入札参加資格者の資格審査要領の廃止)
2 下水汚泥運搬の調達契約に係る指名競争入札参加資格者の資格審査要領(平成十六年岡山県告示第六百八十二号)は、廃止する。
附則(平成二〇年告示第五八三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年告示第六二七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年告示第三二九号)
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年告示第九六三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年告示第七四六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年告示第六一七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和六年告示第五三〇号)
この告示は、公布の日から施行する。