○岡山県医師養成確保奨学資金貸与規則

平成二十一年三月十七日

岡山県規則第十五号

岡山県医師養成確保奨学資金貸与規則

(目的)

第一条 この規則は、知事が別に指定する大学(第九条第一項第二号において「指定大学」という。)において医学を専攻する学生であって、知事が別に指定する県内の医療機関における医療業務(以下「指定業務」という。)に将来従事しようとするもの(次条第一項において「医学生」という。)に対し、医師養成確保奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することによって、県内の医療機関における医師の養成及び確保に資することを目的とする。

(平二六規則一八・一部改正)

(貸与)

第二条 知事は、医学生に対し、奨学資金を無利息で貸与するものとする。

2 前項の規定により、奨学資金の貸与を受けようとする者は、知事が別に定める日までに、知事に申請しなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(保証人)

第三条 前条第一項の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち、一人は奨学資金の貸与を受けようとする者の父又は母(父母がともにない場合は、これに代わる者として知事が認めた者)とし、他の一人は独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第四条 知事は、第二条第二項の規定による申請を受理したときは、必要な審査を行い、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(令三規則二四・一部改正)

(貸与期間)

第五条 奨学資金の貸与期間は、六年間とする。ただし、知事が適当と認めた場合には、貸与期間を変更することができる。

(平二四規則一三・一部改正)

(貸与の方法及び額)

第六条 奨学資金は、予算の範囲内で、貸与期間において毎月二十万円を貸与するものとする。ただし、特別の必要がある場合には、数月分を貸与することができる。

(平二六規則一八・一部改正)

(奨学資金の額の申告)

第七条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに貸与を受けた奨学資金の全額について知事に申告しなければならない。

 貸与期間が満了したとき。

 次条第一項の規定により奨学資金の貸与を中止されたとき。

(令三規則二四・一部改正)

(貸与の中止等)

第八条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その月(第六条ただし書の規定により貸与された奨学資金がある場合には、既に貸与されている月)の翌月から奨学資金の貸与を中止するものとする。

 死亡し、又は退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

 その他奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を休止するものとする。ただし、第五条ただし書の規定によりこれらの月の分として既に貸与された奨学資金がある場合には、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(平二六規則一八・一部改正)

(返還)

第九条 奨学生であった者又はその連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号による事由が生じた日の翌日から起算して一月以内に、貸与を受けた奨学資金の全額及びその額につき当該貸与を受けた日の翌日から起算して最後に奨学資金の貸与を受けた日までの日数に応じ年十パーセントの割合で計算した額を一括して知事に返還しなければならない。

 前条第一項の規定により奨学資金の貸与を中止されたとき。

 指定大学を卒業する日の属する年度又はその翌年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき。

 医師国家試験に合格した後速やかに医師免許を取得しなかったとき。

 医師免許の取得後直ちに指定業務に従事しなかったとき。

 指定業務に従事した日から起算して貸与期間の二分の三に相当する日数が経過する日までに、指定業務に従事しなくなったとき。

 指定業務に従事している期間中に、業務上以外の事由により、死亡し、又は心身に故障を生じ業務を継続することができなくなったとき。

2 前項の規定により奨学資金を返還すべきこととなった者は、同項各号による事由が生じた日の翌日から起算して二週間以内に、その返還すべき期間、金額その他必要な事項を知事に報告しなければならない。

3 知事は、前項に規定する者が同項に規定する期間内に同項の規定による報告をしないときは、奨学資金の返還について、その返還に係る期日、金額その他必要な事項を指示するものとする。

(平二六規則一八・令三規則二四・一部改正)

(返還の免除)

第十条 貸付金の返還免除に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第七号)第六条の規定により奨学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、知事に申請しなければならない。

(平二三規則五六・平二四規則一三・令三規則二四・一部改正)

(返還の猶予)

第十一条 知事は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合には、知事が別に定める期間、奨学資金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。

 医師としての能力の向上のための研修、留学、大学院への入学等により、指定業務に従事しない場合

 育児休業、介護休業等をする場合

 災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学資金の返還に係る債務の履行を猶予することが適当と認められる場合

2 前項の規定により奨学資金の返還に係る債務の履行の猶予を受けようとする者は、同項各号による事由が生じた日の翌日から起算して二週間以内に、知事に申請しなければならない。

(平二六規則一八・追加、令三規則二四・一部改正)

(延滞利息)

第十二条 第九条第二項に規定する者は、正当な理由なく奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その延滞した額につき年十四・五パーセントの割合で計算した額の延滞利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平二六規則一八・旧第十一条繰下)

(届出)

第十三条 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号による事由が生じた日の翌日から起算して一月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人が死亡したとき。

 奨学生が退学し、休学し、停学の処分を受け、又は復学したとき。

 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人が転居し、又は氏名を変更したとき。

(平二六規則一八・旧第十二条繰下・一部改正)

(書類の提出)

第十四条 知事は、必要と認めるときは、奨学生又は奨学生であった者に対し、成績証明書その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(平二六規則一八・旧第十三条繰下)

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平二六規則一八・旧第十四条繰下、令三規則二四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平二五規則六六・旧附則・一部改正)

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第十二条第一項に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

(平二五規則六六・追加、平二六規則一八・令三規則二四・一部改正)

(平成二三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第二項の規定は、延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県医師養成確保奨学資金貸与規則

平成21年3月17日 規則第15号

(令和3年3月26日施行)