○岡山県職員駐車場の管理及び使用に関する規則

平成二十二年八月三十一日

岡山県規則第六十一号

岡山県職員駐車場の管理及び使用に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年岡山県条例第二十号。以下「条例」という。)第四条第一項第三号及び第四号第五条第二項第六条第二項並びに第八条の規定により、職員駐車場及び県庁議会駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六規則二〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員、同条第三項第三号に規定する非常勤の特別職の職員及び同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員で、勤務日数が一月につき十五日を超え、かつ、勤務時間が一週につき三十時間を超える者並びに同法第二十二条の三第一項の規定により臨時的任用をされた職員をいう。

 県の機関等 知事部局の執行機関、警察本部、警察学校、警察署及びこれらに置かれる機関、学校その他の教育機関並びに公の施設をいう。

 職員駐車場 通勤又は業務を目的とした職員及び次条に規定する者が自動車を駐車するため利用する行政財産である土地をいう。

 財産管理者 岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)第百九十四条の規定により、駐車場を管理する課長、警察本部長又は県事務所長をいう。

(令二規則三九・令二規則四三・一部改正)

(条例第四条第一項第三号の知事が別に定める者)

第三条 条例第四条第一項第三号の知事が別に定める者は、国、地方公共団体その他の公共団体、公共的団体及び法人その他の団体並びにこれらの団体に勤務する者のうち職員の勤務形態に準ずるもので、職員駐車場を継続的に利用しようとするものとする。

(令六規則二〇・一部改正)

(職員駐車場の区分)

第四条 条例第四条第一項第三号に規定する土地の区分については、別表第一に定めるとおりとする。

(令六規則二〇・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 財産管理者(学校その他の教育機関の長を含む。)は、条例第五条第二項の規定により、駐車場の使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額を減免することができる。

 身体に障害があり、公共交通機関の利用が困難な者 当該駐車場の使用料(以下この項において「使用料」という。)の全額

 別表第二に定める公共交通機関が整備されていない県の機関等に勤務する者 使用料の全額

 勤務形態により、通勤に公共交通機関を利用できない者 使用料の全額

 公用車(特定目的のものを除く。)が配備されていない勤務公署に勤務する者のうち、業務上又は職務上、自家用車を使用する必要があるもの 使用料の三分の二に相当する額

 地方公務員法第三条第三項第三号に規定する非常勤の特別職の職員、同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員、同法第二十二条の四第三項に規定する職員、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年岡山県条例第四十三号)附則第十一条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項に規定する短時間勤務職員並びに各種団体の役職員で、勤務形態がこれらに準ずる者 使用料の二分の一に相当する額

 業務上又は職務上、自家用車を使用する必要がある者(第四号に掲げる者を除く。) 使用料の二分の一に相当する額

2 前項第四号の規定により算定した使用料に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平二五規則六〇・令二規則四三・令六規則二〇・一部改正)

(使用料の徴収方法等)

第六条 駐車場の使用料は一月ごとに徴収するものとし、その納期限は納入の通知をする日の翌日から起算して二十日以内の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、財産管理者は、必要があると認めるときは、使用を許可した期間に係る駐車場の使用料を一括して徴収することができる。この場合において、その納期限は、当該許可の日から一月を経過する日とする。

(平二三規則二三・令八規則九・一部改正)

(使用許可の条件)

第七条 財産管理者は、駐車場の使用を許可するときは、岡山県財務規則第二百十二条第一号から第六号までに規定する使用許可の条件のほか、次の各号に掲げる条件のうち必要なものを付さなければならない。

 駐車区画又は指定された範囲内に整然と駐車し、一般来庁者及び他の利用者等の通行及び駐車を妨げてはならないこと。

 近隣住民等の迷惑とならないよう、騒音の防止及び安全運転に努めなければならないこと。

 駐車場を使用する者の責めに帰すべき理由により県有施設を破損し、き損し、又は汚損したときは、速やかにその状況を財産管理者に報告しなければならないこと。

 財産管理者は、駐車場を公用又は公共用に供する必要が生じたとき、補修の必要が生じたときその他管理運営上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を制限することができること。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二三年規則第二三号)

この規則中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同月二十五日から施行する。

(平成二四年規則第一九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六五号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二七年規則第二三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和二年規則第四六号)

この規則は、令和二年五月十八日から施行する。

(令和二年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年規則第二〇号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第五号の改正規定、別表第一の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第五条第一項第五号の改正規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年規則第四二号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

(令和七年規則第二八号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年規則第九号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平二三規則二三・平二四規則一九・平二五規則一六・平二五規則六〇・平二六規則二六・平二六規則六五・平二七規則二三・平二八規則一九・平二九規則二三・令二規則三九・令二規則四六・令二規則六八・令三規則三一・令四規則一七・令六規則二〇・令六規則四二・一部改正)

区分

県の機関等

第一級地

県庁

第二級地

県庁分庁舎、岡山県備前県民局、岡山県備中県民局、岡山県美作県民局、岡山県倉敷児童相談所、おかやま旧日銀ホール、岡山県福祉相談センター、岡山県視覚障害者センター、岡山県後楽園事務所、岡山県生涯学習センター、岡山県立岡山朝日高等学校、岡山県立岡山工業高等学校、岡山県立岡山南高等学校、岡山県立烏城高等学校、岡山県立岡山盲学校、岡山県警察本部伊福町庁舎、岡山県岡山中央警察署、岡山県倉敷警察署

第三級地

井笠地域事務所、宇野港管理事務所、岡山県南部健康づくりセンター、岡山県立岡山操山中学校、岡山県立岡山操山高等学校、岡山県立岡山芳泉高等学校、岡山県立岡山東商業高等学校、岡山県立倉敷青陵高等学校、岡山県立倉敷南高等学校、岡山県立倉敷工業高等学校、岡山県立倉敷商業高等学校、岡山県立岡山大安寺中等教育学校、岡山県立岡山西支援学校、岡山県岡山西警察署、岡山県岡山南警察署、岡山県玉野警察署、岡山県児島警察署、岡山県笠岡警察署

第四級地

高梁地域事務所、新見地域事務所、岡山県津山児童相談所、岡山県立南部高等技術専門校、倉敷スポーツ公園、岡山県立津山中学校、岡山県立岡山城東高等学校、岡山県立西大寺高等学校、岡山県立東岡山工業高等学校、岡山県立倉敷古城池高等学校、岡山県立倉敷中央高等学校、岡山県立玉島高等学校、岡山県立倉敷鷲羽高等学校、岡山県立水島工業高等学校、岡山県立玉島商業高等学校、岡山県立津山高等学校、岡山県立津山工業高等学校、岡山県立津山商業高等学校、岡山県立玉野高等学校、岡山県立笠岡高等学校、岡山県立笠岡工業高等学校、岡山県立笠岡商業高等学校、岡山県立総社高等学校、岡山県立総社南高等学校、岡山県立高梁高等学校、岡山県立岡山ろう学校、岡山県立岡山東支援学校、岡山県岡山東警察署、岡山県赤磐警察署、岡山県水島警察署、岡山県玉島警察署、岡山県総社警察署、岡山県高梁警察署、岡山県津山警察署

第五級地

岡山県立森林公園、児島湖流域下水道浄化センター、東備地域事務所、勝英地域事務所、岡山港管理事務所、岡山県備前県民局旭川ダム統合管理事務所、岡山県備中県民局高梁川ダム統合管理事務所河本ダム管理事務所、岡山県美作県民局黒木ダム管理事務所、岡山県美作県民局湯原ダム管理事務所、水島港湾事務所、岡山県岡山家畜保健衛生所、岡山県井笠家畜保健衛生所、岡山県高梁家畜保健衛生所、岡山県津山家畜保健衛生所、岡山県食肉衛生検査所、岡山県動物愛護センター、岡山県環境保健センター、岡山県自然保護センター、犬養木堂記念館、岡山県立成徳学校、岡山県健康の森学園、岡山県総合展示場コンベックス岡山、岡山県工業技術センター、岡山県テクノサポート岡山、岡山セラミックスセンター、岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター、岡山県立北部高等技術専門校、岡山県立北部高等技術専門校美作校、岡山県農林水産総合センター、岡山県農林水産総合センター農業研究所、岡山県農林水産総合センター農業研究所高冷地研究室、岡山県農林水産総合センター生物科学研究所、岡山県農林水産総合センター畜産研究所、岡山県農林水産総合センター森林研究所、岡山県農林水産総合センター森林研究所木材加工研究室、岡山県農林水産総合センター水産研究所、岡山県農林水産総合センター農業大学校、岡山県立青少年農林文化センター三徳園、岡山県営食肉地方卸売市場、岡山県牛窓ヨットハーバー、岡山県消防学校、岡山県岡南飛行場管理事務所、岡山県岡山空港管理事務所、岡山県総合教育センター、岡山県古代吉備文化財センター、岡山県渋川青年の家、岡山県青少年教育センター閑谷学校、岡山県立倉敷天城中学校、岡山県立岡山一宮高等学校、岡山県立瀬戸高等学校、岡山県立高松農業高等学校、岡山県立興陽高等学校、岡山県立瀬戸南高等学校、岡山県立岡山御津高等学校、岡山県立倉敷天城高等学校、岡山県立津山東高等学校、岡山県立玉野光南高等学校、岡山県立井原高等学校、岡山県立高梁城南高等学校、岡山県立新見高等学校、岡山県立備前緑陽高等学校、岡山県立邑久高等学校、岡山県立勝山高等学校、岡山県立勝山高等学校蒜山校地、岡山県立真庭高等学校、岡山県立林野高等学校、岡山県立鴨方高等学校、岡山県立和気閑谷高等学校、岡山県立矢掛高等学校、岡山県立勝間田高等学校、岡山県立勝間田高等学校倉見演習林実習所、岡山県立岡山支援学校、岡山県立岡山南支援学校、岡山県立岡山瀬戸高等支援学校、岡山県立倉敷まきび支援学校、岡山県立倉敷琴浦高等支援学校、岡山県立西備支援学校、岡山県立東備支援学校、岡山県立早島支援学校、岡山県立誕生寺支援学校、岡山県運転免許センター、岡山県警察学校、岡山県岡山北警察署、岡山県備前警察署、岡山県瀬戸内警察署、岡山県井原警察署、岡山県新見警察署、岡山県真庭警察署、岡山県美作警察署、岡山県美咲警察署

備考 各警察署には、管内の交番その他の派出所及び駐在所を含む。

別表第二(第五条関係)

(平二三規則二三・平二五規則一六・平二五規則六〇・平二七規則二三・平三〇規則一八・令六規則二〇・令七規則二八・一部改正)

県の機関等

岡山県立森林公園、勝英地域事務所、岡山県備前県民局旭川ダム統合管理事務所、岡山県備中県民局高梁川ダム統合管理事務所河本ダム管理事務所、岡山県美作県民局黒木ダム管理事務所、岡山県美作県民局湯原ダム管理事務所、岡山県岡山家畜保健衛生所、岡山県高梁家畜保健衛生所、岡山県津山家畜保健衛生所、岡山県動物愛護センター、岡山県自然保護センター、岡山県健康の森学園、岡山県総合展示場コンベックス岡山、岡山県立北部高等技術専門校美作校、岡山県農林水産総合センター、岡山県農林水産総合センター農業研究所、岡山県農林水産総合センター農業研究所高冷地研究室、岡山県農林水産総合センター生物科学研究所、岡山県農林水産総合センター畜産研究所、岡山県農林水産総合センター森林研究所、岡山県農林水産総合センター水産研究所、岡山県農林水産総合センター農業大学校、岡山県岡山空港管理事務所、岡山県総合教育センター、岡山県古代吉備文化財センター、岡山県立勝山高等学校蒜山校地、岡山県立勝間田高等学校倉見演習林実習所、岡山県立早島支援学校

岡山県職員駐車場の管理及び使用に関する規則

平成22年8月31日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 産/第2節 公有財産
沿革情報
平成22年8月31日 規則第61号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月22日 規則第16号
平成25年12月20日 規則第60号
平成26年3月28日 規則第26号
平成26年11月21日 規則第65号
平成27年3月27日 規則第23号
平成28年3月29日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第39号
令和2年4月21日 規則第43号
令和2年5月15日 規則第46号
令和2年10月2日 規則第68号
令和3年3月31日 規則第31号
令和4年3月22日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第20号
令和6年10月8日 規則第42号
令和7年3月25日 規則第28号
令和8年3月17日 規則第9号