○岡山県職員人事評価規程

平成二十四年三月二十三日

岡山県訓令第二号

庁中一般

出先機関

岡山県職員人事評価規程を次のように定める。

岡山県職員人事評価規程

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十三条の二第一項及び第二十三条の三の規定により、人事評価(法第六条第一項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)を実施し、その結果を給与の決定等に活用することによって、職員の資質、能力及び勤務意欲の向上並びに効率的で質の高い行政組織への転換を図ることを目的とする。

(平二八訓令四・令二訓令二・一部改正)

(評価対象者)

第二条 人事評価は、法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)について実施する。ただし、別に定める職員にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十二条の二第一項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)であって任期が三月に満たないものは、人事評価の対象としないことができる。

(平二八訓令四・令二訓令二・一部改正)

(評価対象期間)

第三条 会計年度任用職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の人事評価は、毎年度二回行うものとし、四月一日から九月三十日までの期間に係る人事評価として中間評価を、十月一日から翌年三月三十一日までの期間に係る人事評価として最終評価を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、休職等の事由により、同項の中間評価又は最終評価の対象となる期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員については、当該中間評価又は最終評価の対象としない。

3 任期の定めが六月以上かつ週当たりの勤務時間が十五時間三十分以上の会計年度任用職員(以下「第三項会計年度任用職員」という。)の人事評価は、毎年度二回行うものとし、四月一日から九月三十日までの期間に係る人事評価として中間評価を、十月一日から翌年三月三十一日までの期間に係る人事評価として最終評価を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、休職等の事由により、同項の中間評価又は最終評価の対象となる期間における勤務すべき日のうち、二分の一に相当する日数以上の日数を勤務していない第三項会計年度任用職員については、当該中間評価又は最終評価の対象としない。

5 会計年度任用職員(第三項会計年度任用職員を除く。第七条第七項及び第八項において「第五項会計年度任用職員」という。)の人事評価は、その任期中一回行うものとし、その任期に係る人事評価として最終評価を行うものとする。

(令二訓令二・令六訓令一・一部改正)

(評価方法)

第四条 人事評価は、次条に規定する実績評価及び第八条に規定する能力評価により行うものとする。

2 一般職員の人事評価は、自己評価、別に定める一次評価者による評価(第七条第二項から第四項までにおいて「一次評価」という。)及び別に定める二次評価者による評価(同条第三項及び第四項において「二次評価」という。)により行うものとする。

3 会計年度任用職員の人事評価は、自己評価及び別に定める評価者による評価により行うものとする。

(令二訓令二・一部改正)

(実績評価)

第五条 岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第二条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける一般職員で、その等級が六級以上又はこれに相当する職にあるもの(以下「行政職六級以上相当職職員」という。)に対する実績評価は、その年度の業務に係る目標に対する成果の状況、その成果を生み出す過程における取組等の実施状況等により行うものとする。

2 行政職六級以上相当職職員以外の一般職員に対する実績評価は、その年度に係る業務計画等を踏まえ、職務の成果、進め方、改善、工夫等の評価を行う要素ごとに定める項目について行うものとする。

3 会計年度任用職員に対する実績評価は、目標に対する業務の実施状況等により行うものとする。

(平二八訓令四・令二訓令二・一部改正)

(目標等の設定手順)

第六条 行政職六級以上相当職職員は、五月一日を基準日として、その年度における業務の目標の対象となる事項、実施の期限、達成すべき水準及び達成のための施策を明らかにした実績評価に用いる目標を定め、一次評価者に提出するものとする。

2 行政職六級以上相当職職員以外の一般職員は、六月一日を基準日として、その年度において果たすべき役割、取り組むべき課題等を明らかにした実績評価に用いる業務計画等を定め、一次評価者に提出するものとする。

3 一次評価者は、前二項に規定する提出を受けたときは、第一項の目標又は前項の業務計画等(以下「目標等」という。)の内容について確認し、その結果及び目標等を二次評価者に提出するものとする。

4 前項に規定する提出を受けた二次評価者は、目標等の内容について確認し、その結果を一次評価者に通知するものとする。

5 前項に規定する通知を受けた一次評価者は、目標等について当該一般職員と面談を行い、必要に応じて目標等の修正を指示するものとする。

6 会計年度任用職員は、その任期を起算する日を基準日として実績評価に用いる目標を定め、評価者に提出するものとする。

7 前項に規定する提出を受けた評価者は、同項の目標の内容について確認した上で、当該目標について原則として当該会計年度任用職員と面談を行い、必要に応じて当該目標の修正を指示するものとする。

(令二訓令二・一部改正)

(実績評価の手順)

第七条 一般職員は、第三条第一項の中間評価にあっては十月一日を、同項の最終評価にあっては二月十五日を基準日として、実績評価に係る自己評価を行い、その結果を一次評価者に提出するものとする。

2 前項に規定する提出を受けた一次評価者は、実績評価に係る一次評価を行い、その結果を二次評価者に提出するものとする。

3 前項に規定する提出を受けた二次評価者は、一次評価の結果を確認した上で、実績評価に係る二次評価を行い、その結果を一次評価者に通知するものとする。

4 前項に規定する通知を受けた一次評価者は、当該一般職員と面談を行い、実績評価に係る一次評価及び二次評価の結果を書面により交付するものとする。

5 第三項会計年度任用職員は、第三条第三項の中間評価にあっては十月一日を、同項の最終評価にあっては二月十五日を基準日として、実績評価に係る自己評価を行い、その結果を評価者に提出するものとする。

6 前項に規定する提出を受けた評価者は、実績評価に係る評価を行い、その結果について所属長又は所属長が指名する者の確認を受けた上で、当該第三項会計年度任用職員と面談を行い、その結果を書面により交付するものとする。

7 第五項会計年度任用職員は、原則として十二月一日を基準日とし、実績評価に係る自己評価を行い、その結果を評価者に提出するものとする。

8 前項に規定する提出を受けた評価者は、実績評価に係る評価を行った上で、当該第五項会計年度任用職員と面談を行い、その結果を書面により交付するものとする。

(令二訓令二・令六訓令一・一部改正)

(能力評価)

第八条 能力評価は、職務の遂行の際の行動に表れた職員の保有する知識、判断力等の能力、職務への取組姿勢等により行うものとする。

(能力評価の手順)

第九条 第七条の規定は、能力評価の手順について準用する。この場合において、同条中「実績評価」とあるのは、「能力評価」と読み替えるものとする。

(その他)

第十条 この規程に定めるもののほか、人事評価に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(岡山県職員勤務評定規程の廃止)

2 岡山県職員勤務評定規程(昭和四十五年岡山県訓令第二十号)は、廃止する。

(平成二八年訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第一号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

岡山県職員人事評価規程

平成24年3月23日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)