○介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例
平成二十四年十月五日
岡山県条例第六十四号
介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例をここに公布する。
介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例
目次
第一章 趣旨及び基本方針(第一条・第二条)
第二章 人員の基準(第三条)
第三章 施設及び設備の基準(第四条・第五条)
第四章 運営の基準(第六条―第四十一条)
第五章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営の基準
第一節 この章の趣旨及び基本方針(第四十二条・第四十三条)
第二節 施設及び設備の基準(第四十四条)
第三節 運営の基準(第四十五条―第五十三条)
第六章 雑則(第五十四条)
附則
第一章 趣旨及び基本方針
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第一項から第三項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定めるものとする。
(基本方針)
第二条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
2 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。
3 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設(法第八条第二十五項の介護保険施設及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号の指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 介護老人保健施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(平二七条例二三・令三条例三三・一部改正)
第二章 人員の基準
(従業者の員数)
第三条 介護老人保健施設に置くべき介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
一 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
二 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
三 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一名に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上)
四 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
五 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
七 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項の病院をいう。以下同じ。)若しくは診療所(同条第二項の診療所をいう。以下同じ。)(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
二 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
三 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数が百以上の病院の場合に限る。)
一 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数
(平二七条例二三・平三〇条例四三・令三条例三三・令六条例七六・一部改正)
第三章 施設及び設備の基準
(条例で定める施設)
第四条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、これらの施設を有しないことができる。
一 談話室
二 食堂
三 浴室
四 レクリエーション・ルーム
五 洗面所
六 便所
七 サービス・ステーション
八 調理室
九 洗濯室又は洗濯場
十 汚物処理室
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
一 談話室 入所者同士及び入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
二 食堂 二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。
三 浴室
イ 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
四 レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
五 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。
六 便所
イ 療養室のある階ごとに設けること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
ハ 常夜灯を設けること。
3 第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(平三〇条例四三・一部改正)
(構造設備の基準)
第五条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二の耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三の準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
イ 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(1) 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第三十一条第一項の計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号の直通階段が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項の避難階段としての構造を有する場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
四 階段には、手すりを設けること。
五 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
六 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
七 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び消防機関への通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、火災の際の円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置する人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
第四章 運営の基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第六条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十八条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一 第二項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(令三条例三三・令六条例七六・一部改正)
(提供拒否の禁止)
第七条 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第八条 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等適切な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第九条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第十条 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(入退所)
第十一条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。
2 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
5 前項の規定による検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第十二条 介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第十三条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項の施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該介護保健施設サービスについて同条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。
2 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 介護老人保健施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号の食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同号の食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号の居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同号の居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第十四条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
(介護保健施設サービスの取扱方針)
第十五条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 介護老人保健施設は、その提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
(施設サービス計画の作成)
第十六条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、前項の解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならないものとする。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は、前項の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に入所者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
一 入所者が要介護更新認定を受けた場合
二 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(令三条例三三・一部改正)
(診療の方針)
第十七条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。
三 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。
六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならないこと。
(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
第十八条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。
3 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。
4 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。
(令六条例七六・一部改正)
(機能訓練)
第十九条 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
(栄養管理)
第十九条の二 介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(令三条例三三・追加)
(口腔衛生の管理)
第十九条の三 介護老人保健施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令三条例三三・追加)
(看護及び医学的管理の下における介護)
第二十条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
7 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事の提供)
第二十一条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
2 介護老人保健施設は、地域で生産された旬の食材を活用し、季節、行事等に応じた食事を提供するよう努めなければならない。
3 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。
(相談及び援助)
第二十二条 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 介護老人保健施設は、必要に応じ、入所者が成年後見制度を活用することができるように配慮しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第二十三条 介護老人保健施設は、入所者からの要望を考慮し、入所者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会の提供に努めなければならない。
2 介護老人保健施設は、常に、入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(入所者に関する市町村への通知)
第二十四条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者による管理)
第二十五条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十条第四項のサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(同令第百三十一条第四項のサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
(令六条例七六・一部改正)
(管理者の責務)
第二十六条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第二十七条 計画担当介護支援専門員は、第十六条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
三 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
四 第三十七条第二項の規定により苦情の内容等を記録すること。
五 第三十九条第三項の規定により事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。
(運営規程)
第二十八条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営に係る重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例三三・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二十九条 介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例三三・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第二十九条の二 介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例三三・追加)
(定員の遵守)
第三十条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第三十一条 介護老人保健施設は、入所者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた当該非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらの内容を定期的に従業者に周知しなければならない。
2 介護老人保健施設は、非常災害に備えるため、前項の計画に従い、避難又は救出に係る訓練その他の必要な訓練を、その実効性を確保しつつ、定期的に行わなければならない。
3 介護老人保健施設は、非常災害時に入所者の安全の確保が図られるよう、あらかじめ、市町村、地域住民、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるとともに、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 介護老人保健施設は、非常災害時において、高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。
(令三条例三三・一部改正)
(衛生管理等)
第三十二条 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令三条例三三・一部改正)
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 介護老人保健施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。
4 介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
6 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令六条例七六・一部改正)
(掲示)
第三十四条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令三条例三三・令六条例七六・一部改正)
(秘密保持等)
第三十五条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第三十六条 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第三十七条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項の国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十八条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。
2 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十九条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号の規定による報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
4 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令三条例三三・一部改正)
(虐待の防止)
第三十九条の二 介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 虐待の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例三三・追加)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第三十九条の三 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六条例七六・追加)
(会計の区分)
第四十条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第四十一条 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 施設サービス計画
二 第十一条第四項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
三 第十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
四 第十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五 第二十四条の規定による市町村への通知に係る記録
六 第三十七条第二項の規定による苦情の内容等の記録
七 第三十九条第三項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
第五章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営の基準
第一節 この章の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第四十三条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令三条例三三・一部改正)
第二節 施設及び設備の基準
(条例で定める施設)
第四十四条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、これらの施設を有しないことができる。
一 ユニット
二 浴室
三 サービス・ステーション
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面所
(1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
ハ 便所
(1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
(3) 常夜灯を設けること。
二 浴室
イ 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
3 前項第二号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。
一 ユニット型介護老人保健施設の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
イ 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号の直通階段が建築基準法施行令第百二十三条第一項の避難階段としての構造を有する場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
四 階段には、手すりを設けること。
五 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
六 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
七 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び消防機関への通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、火災の際の円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置する人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(平三〇条例四三・一部改正)
第三節 運営の基準
(利用料等の受領)
第四十五条 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型介護老人保健施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号の食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同号の食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号の居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同号の居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
(介護保健施設サービスの取扱方針)
第四十六条 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型介護老人保健施設は、その提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
(看護及び医学的管理の下における介護)
第四十七条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第四十八条 ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、地域で生産された旬の食材を活用し、季節、行事等に応じた食事を提供するよう努めなければならない。
3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
4 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
5 ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第四十九条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第五十条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営に係る重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一 目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員
四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員
五 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
六 利用に当たっての留意事項
七 非常災害対策
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他運営に関する重要事項
(令三条例三三・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第五十一条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員の配置を行わなければならない。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例三三・令六条例七六・一部改正)
(定員の遵守)
第五十二条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第五十三条 第六条から第十二条まで、第十四条、第十六条から第十九条の三まで、第二十二条、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条の二及び第三十一条から第四十一条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十八条の運営規程」とあるのは「第五十条の重要事項に関する規程」と、第二十六条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第四十一条第二項第二号中「第十一条第四項」とあるのは「第五十三条において準用する第十一条第四項」と、第四十一条第二項第三号中「第十二条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第十二条第二項」と、第二十七条中「第十六条」とあるのは「第五十三条において準用する第十六条」と、第四十一条第二項第五号中「第二十四条」とあるのは「第五十三条において準用する第二十四条」と、第二十七条第四号及び第四十一条第二項第六号中「第三十七条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十七条第二項」と、第二十七条第五号及び第四十一条第二項第七号中「第三十九条第三項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十九条第三項」と、第四十一条第二項第四号中「第十五条第五項」とあるのは「第四十六条第七項」と読み替えるものとする。
(令三条例三三・一部改正)
第六章 雑則
(令三条例三三・追加)
2 介護老人保健施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法によることができる。
(令三条例三三・追加、令六条例七六・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)であって、平成四年九月三十日以前に老人保健施設(施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項の老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設されたものについて、第四条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
第三条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六十三年厚生省令第一号。以下「老人保健施設基準」という。)附則第三条の規定の適用を受け平成十二年四月一日において老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第五条第一項第二号(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第四条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第二条第一項の規定の適用を受け平成十二年四月一日において老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第五条第一項第五号イの規定は、適用しない。
第五条 平成十四年四月一日において現に医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(同日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、同月二日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の療養病床(同条第二項第四号の療養病床をいう。以下同じ。)若しくは一般病床(同項第五号の一般病床をいう。以下同じ。)又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号の経過的旧その他の病床若しくは同項第五号の経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成十八年三月三十一日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設(以下「病床転換による介護老人保健施設」という。)であって第五条第一項第五号イの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第六条 一般病床、精神病床(医療法第七条第二項第一号の精神病床をいい、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六の軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条及び附則第八条から第十条までにおいて同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第四条第二項第二号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
第七条 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第四条第二項第二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 必要な広さを有するものとし、機能訓練室及び食堂の面積の合計が、三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上となること。この場合においては、食事の提供に支障がない広さを確保すること。
二 一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
第八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第五条第一項第一号の規定は、適用しない。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
第九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第五条第一項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号の不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
第十条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第五条第一項第五号イ及び第四十四条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
(平三〇条例四三・令三条例三三・一部改正)
第十一条 平成十七年十月一日において現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同日後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、第五章(第四十四条第二項第一号イ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、同号イ(2)の規定を適用する場合においては、同号イ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むために必要な広さ」とする。
第十二条 平成十八年四月一日において現に存する療養病床若しくは一般病床であって、かつ、同日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の廊下幅については、当分の間、第五条第一項第五号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
附則(平成二七年条例第二三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)
附則(平成三〇年条例第四三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(以下「新条例」という。)第二条第四項、第三十九条の二(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)及び第四十三条第三項の規定(研修の実施に係るものを除く。)の適用については、新条例第二条第四項、第三十九条の二及び第四十三条第三項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第二十八条及び第五十条の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、新条例第十九条の二(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十九条の二中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、新条例第十九条の三(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十九条の三中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、新条例第二十九条第三項及び第五十一条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
6 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、新条例第二十九条の二(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第二十九条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
7 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練については、新条例第三十二条第二項第三号(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、定期的に実施するよう努めるものとする。
8 施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新条例第三十九条第一項(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に定める措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに定める措置を講ずるとともに、第四号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。
9 施行日以後、当分の間、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第四十一条第二項第一号イ(2)の規定に基づき入居定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型介護老人保健施設は、新条例第三条第一項第二号及び第五十一条第二項の基準を満たすほか、ユニット型介護老人保健施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
附則(令和六年条例第七六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第六条第二項第二号及び第五十四条第一項の改正規定は公布の日から、第三十四条に一項を加える改正規定は令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(以下「新条例」という。)第三十三条第一項(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第三十三条第一項中「定めておかなければ」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。
3 施行日から令和九年三月三十一日までの間は、新条例第三十九条の三(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第三十九条の三中「開催しなければ」とあるのは「開催するよう努めなければ」とする。