○医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設等の基準を定める条例
平成二十四年十月五日
岡山県条例第四十六号
医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設等の基準を定める条例をここに公布する。
医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設等の基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条の二第四項の規定に基づき、同項の補正の基準を定めるとともに、法第十八条並びに第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき、病院及び診療所の人員及び施設の基準を定めるものとする。
(既存病床数及び申請病床数の補正の基準)
第二条 法第七条の二第四項の補正の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号の医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者,隊員及びその家族以外の者,業務上の災害を被った労働者以外の者,従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数
二 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
三 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
四 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
2 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は命令等(法第七条の二第三項の規定による命令又は法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をいう。以下この項において同じ。)をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。
(平二八条例四八・平三〇条例一四・平三〇条例六二・一部改正)
第三条 削除
(平三〇条例六二)
(専属薬剤師の設置の基準)
第四条 法第十八条の規定による専属の薬剤師の設置の基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にこれを置くこととする。
(病院の人員の基準)
第五条 法第二十一条第一項に規定する人員の基準は、次に掲げるとおりとする。
三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
四 栄養士又は管理栄養士 病床数が百以上の病院にあっては、一
五 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
六 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実情に応じた適当数
2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。
(令六条例二四・一部改正)
(病院の施設等の基準)
第六条 法第二十一条第一項に規定する施設及びその構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
二 談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士及び入院患者とその家族が談話を楽しむことができる広さを有しなければならないこと。
三 食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
四 浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者の入浴に適したものでなければならないこと。
(平三〇条例六二・一部改正)
(療養病床を有する診療所の人員の基準)
第七条 法第二十一条第二項に規定する人員の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
三 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
(療養病床を有する診療所の施設等の基準)
第八条 法第二十一条第二項に規定する施設及びその構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 談話室 療養病床の入院患者同士及び入院患者とその家族が談話を楽しむことができる広さを有しなければならないこと。
二 食堂 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
三 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものでなければならないこと。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(既存病床数及び申請病床数の補正に関する経過措置)
第二条 病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ省令第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
(平三〇条例六二・全改)
(療養病床に関する経過措置)
第三条 療養病床を有する病院であって、平成二十四年四月一日において現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項の介護療養型医療施設(省令第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条から附則第六条までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下この条及び附則第五条において「看護師等の員数」という。)が第五条第一項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、当該病院の看護師等の員数の基準は、平成三十年三月三十一日までの間は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
(平三〇条例六二・旧第四条繰上・一部改正)
(平三〇条例六二・追加)
一 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
(平三〇条例六二・一部改正)
(平三〇条例六二・全改)
第七条 法第二十一条第二項に規定する人員の基準は、当分の間、第七条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの一については、看護師又は准看護師とする。
二 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
(精神病床に関する経過措置)
第八条 精神病床を有する病院(省令第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、第五条第一項第二号中「歯科衛生士」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者」とする。
附則(平成二八年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定及び同条第二項の改正規定(「、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているもの」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一号の改正規定は、平成三十年十二月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。