○地方活力向上地域における県税の特例に関する条例
平成二十七年十二月二十五日
岡山県条例第六十六号
地方活力向上地域における県税の特例に関する条例をここに公布する。
地方活力向上地域における県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において同法第十七条の二第四項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定整備計画」という。)に従って地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号。以下「地域再生法省令」という。)第二条第一号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除及び不均一の課税について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(平二八条例四五・平三〇条例五八・一部改正)
(事業税の課税免除)
第二条 知事は、地域再生法省令第一条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、地域再生法第十七条の二第三項の規定により同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において当該認定整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者については、その者の申請により、当該特別償却設備を事業の用に供した日(以下「供用開始日」という。)の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度(供用開始日から起算して三年を経過する日までに終了する各年又は各事業年度に限る。)の所得又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税を免除することができる。
2 前項の特別償却設備に係るものとして計算した額は、地域再生法省令第三条に規定する計算方法の例により算定した額とする。
一 氏名又は名称及び代表者の氏名
二 住所又は所在地
三 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
四 事業の種類
五 地域再生法省令第三条に規定する固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数又は従業者の数
六 その他参考となるべき事項
(平三〇条例五二・平三〇条例五八・令二条例四五・令四条例三六・令六条例八二・令六条例九四・一部改正)
(不動産取得税の課税免除及び不均一課税)
第三条 知事は、公示日から令和八年三月三十一日までの間に、地域再生法第十七条の二第三項の規定により整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において当該認定整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)については、その者の申請により、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じることができる。
一 地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者 課税を免除すること。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除又は不均一の課税の申請をする特別償却設備設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、県税条例第六十二条第一項、第二項又は第三項ただし書の規定により申告書を提出する場合には当該申告書と併せて、その他の場合には不動産の取得の日から六十日以内に、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び代表者の氏名
二 住所又は所在地
三 個人番号又は法人番号
四 事業の種類
五 不動産の種類、所在、取得年月日並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工予定年月日、家屋にあっては家屋番号、種類、構造、床面積及び用途
六 その他参考となるべき事項
(平三〇条例五二・平三〇条例五八・令二条例四五・令四条例三五・令四条例三六・令六条例八二・一部改正)
一 地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 課税開始年度 零
ロ 課税開始年度の翌年度 四分の一
ハ 課税開始年度の翌々年度 二分の一
二 地域再生法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業を実施する者 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 課税開始年度 零
ロ 課税開始年度の翌年度 三分の一
ハ 課税開始年度の翌々年度 三分の二
2 前項の規定により固定資産税の不均一の課税の申請をする特別償却設備設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、県税条例第百三十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び代表者の氏名
二 住所又は所在地
三 個人番号又は法人番号
四 事業の種類
五 償却資産の種類及び取得年月日
六 その他参考となるべき事項
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(経過措置)
5 第二条第三項第三号の規定は、平成二十八年以後の年分又は同年一月一日以後に開始する事業年度分の申請書について適用する。
附則(平成二八年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地方活力向上地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者(平成三十年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の同条第三項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者(遡及適用期間に整備計画の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
附則(平成三〇年条例第五八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地方活力向上地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三十年六月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(事業税に関する経過措置)
2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した特別償却設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設した特別償却設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後の特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前の特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(申請書の提出期限の特例)
4 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の同条第三項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
5 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者(同条第一項第一号に掲げる者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
附則(令和二年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地方活力向上地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和二年四月一日から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者(令和二年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の同条第三項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者(遡及適用期間に整備計画の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
附則(令和四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地方活力向上地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和四年四月一日前に新設され、又は増設された設備に係る課税免除及び不均一課税については、なお従前の例による。
(申請書の提出期限の特例)
3 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者(令和四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に新条例第一条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、その者の同条第三項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
4 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者(遡及適用期間に整備計画の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
附則(令和六年条例第八二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地方活力向上地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者(令和六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に新条例第一条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、その者の新条例第二条第三項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者(遡及適用期間に整備計画の認定を受けた者に限る。)で、遡及適用期間に特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
附則(令和六年条例第九四号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和七年四月一日)