○地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例
平成三十年七月三日
岡山県条例第五十三号
地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例をここに公布する。
地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号。以下「地域経済牽引事業促進法省令」という。)第二条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第六条に規定する同意基本計画に定められた地域経済牽引事業促進法第四条第二項第一号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内に設置した者に係る県税の課税免除について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号)の特例を定めるものとする。
(令三条例四・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第二条 知事は、地域経済牽引事業促進法省令第二条第一号に規定する同意日(以下「同意日」という。)から令和十年三月三十一日までに、対象施設を促進区域内に設置した地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「施設設置者」という。)については、その者の申請により、当該対象施設の用に供する家屋(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税を免除することができる。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の申請をする施設設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、岡山県税条例第六十二条第一項、第二項又は第三項ただし書の規定により申告書を提出する場合には当該申告書と併せて、その他の場合には不動産の取得の日から六十日以内に、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び代表者の氏名
二 住所又は所在地
三 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
四 事業の種類
五 課税免除の対象となる不動産の種類、所在、取得年月日並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工予定年月日、家屋にあっては家屋番号、種類、構造、床面積及び用途
六 その他参考となるべき事項
(令三条例四四・令四条例三五・令五条例三八・令六条例九四・令七条例九八・一部改正)
(固定資産税の課税免除)
第三条 知事は、施設設置者については、その者の申請により、当該対象施設の用に供する構築物(同意日以後に取得したものであって当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)である地方税法第七百四十条に規定する大規模の償却資産に対して、同法第三百四十二条の規定により市町村が最初に固定資産税を課すこととなる年度以降三箇年度内において課する固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定により固定資産税の課税免除の申請をする施設設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、岡山県税条例第百三十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び代表者の氏名
二 住所又は所在地
三 個人番号又は法人番号
四 事業の種類
五 課税免除の対象となる償却資産の種類及び取得年月日
六 その他参考となるべき事項
(その他)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和三年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する施設設置者で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新条例第一条に規定する対象施設の用に供する新条例第二条第一項に規定する家屋又はその敷地である土地の取得をしたものについては、その者の最初の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
附則(令和六年条例第九四号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和七年四月一日)
附則(令和七年条例第九八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する施設設置者で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新条例第一条に規定する対象施設の用に供する新条例第二条第一項に規定する家屋又はその敷地である土地の取得をしたものについては、その者の最初の同条第二項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。