○岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年七月五日

岡山県条例第四十四号

岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定により、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 短時間勤務会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 報酬の種類は、基本報酬、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第五条第一項において同じ。)に相当する報酬、地域手当に相当する報酬、時間外勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬とする。

(令五条例四九・令八条例二・一部改正)

(基本報酬)

第三条 短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額は、日額又は一時間当たりの額により定めるものとし、日額により基本報酬が定められる短時間勤務会計年度任用職員(以下「日額短時間勤務会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は、別表の上欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を超えない範囲内で任命権者が定める額(以下この項において「時間単価額」という。)にその者の一日当たりの勤務時間を乗じて得た額(その額に十円未満の端数を生じたときは、これを十円に切り上げた額)とし、一時間当たりの額により基本報酬が定められる短時間勤務会計年度任用職員(以下「時間単価額短時間勤務会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は、時間単価額とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上同項の規定により難い短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額は、任命権者が知事と協議して定める額とする。

3 前二項の規定により短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額を定める場合には、その職務の複雑、困難及び責任の度並びにその勤務の特殊性に応じ、かつ、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。以下「給与条例」という。)第二条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号)第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員並びに一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十六号)第五条第一項及び第二項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料との均衡を考慮して定めなければならない。

(報酬の支給)

第四条 短時間勤務会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の一日から末日までとする。

2 報酬の支給日は、人事委員会規則で定める。

(初任給調整手当に相当する報酬)

第五条 短時間勤務会計年度任用職員には、給与条例第八条の三及び第八条の四の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の例により、当該手当に相当する報酬(次項及び第七条第二項において「初任給調整手当に相当する報酬」という。)を支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令八条例二・一部改正)

(地域手当に相当する報酬)

第六条 短時間勤務会計年度任用職員には、給与条例第十条の二から第十条の四までの規定により地域手当の支給を受ける職員の例により、当該手当に相当する報酬(以下「地域手当に相当する報酬」という。)を支給する。

2 前項に規定するもののほか、地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第七条 短時間勤務会計年度任用職員には、給与条例第十五条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により、当該手当に相当する報酬(以下この条において「時間外勤務手当に相当する報酬」という。)を支給する。

2 前項の規定により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する場合における勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 日額短時間勤務会計年度任用職員 第三条第一項に規定する日額短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額並びにその者の初任給調整手当に相当する報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額の合計額をその者の一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間単価額短時間勤務会計年度任用職員 第三条第一項に規定する時間単価額短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額並びにその者の初任給調整手当に相当する報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額の合計額

3 前二項に規定するもののほか、時間外勤務手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第八条 短時間勤務会計年度任用職員には、給与条例第十七条の規定により夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により、当該手当に相当する報酬(以下この条において「夜間勤務手当に相当する報酬」という。)を支給する。

2 前項の規定により夜間勤務手当に相当する報酬を支給する場合における勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 日額短時間勤務会計年度任用職員 前条第二項第一号に規定する額

 時間単価額短時間勤務会計年度任用職員 前条第二項第二号に規定する額

3 前二項に規定するもののほか、夜間勤務手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(期末手当)

第九条 期末手当は、任期の定めが六月以上の短時間勤務会計年度任用職員(これに準ずる者として人事委員会規則で定める短時間勤務会計年度任用職員を含む。)であって、六月一日及び十二月一日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、週当たりの勤務時間が十五時間三十分以上であるものに対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員(人事委員会規則で定める短時間勤務会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 前項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 日額短時間勤務会計年度任用職員 第三条第一項に規定する日額短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額に人事委員会規則で定める期間におけるその者の勤務日数を乗じて得た額を人事委員会規則で定める月数で除して得た額及びその者の地域手当に相当する報酬の額に人事委員会規則で定める期間におけるその者の地域手当に相当する報酬の支給の対象となる勤務日数を乗じて得た額を人事委員会規則で定める月数で除して得た額の合計額

 時間単価額短時間勤務会計年度任用職員 第三条第一項に規定する時間単価額短時間勤務会計年度任用職員の基本報酬の額に人事委員会規則で定める期間におけるその者の勤務時間を乗じて得た額を人事委員会規則で定める月数で除して得た額及びその者の地域手当に相当する報酬の額に人事委員会規則で定める期間におけるその者の地域手当に相当する報酬の支給の対象となる勤務時間を乗じて得た額を人事委員会規則で定める月数で除して得た額の合計額

4 短時間勤務会計年度任用職員に対する期末手当の支給については、給与条例第十九条の二及び第十九条の三の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令元条例五九・令二条例六一・令四条例四・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例一一六・一部改正)

(勤勉手当)

第十条 勤勉手当は、任期の定めが六月以上の短時間勤務会計年度任用職員(これに準ずる者として人事委員会規則で定める短時間勤務会計年度任用職員を含む。)であって、六月一日及び十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、週当たりの勤務時間が十五時間三十分以上であるものに対して、当該短時間勤務会計年度任用職員の基準日以前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員(人事委員会規則で定める短時間勤務会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者又はその委任を受けた者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に百分の百六・二五を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 日額短時間勤務会計年度任用職員 前条第三項第一号に規定する額

 時間単価額短時間勤務会計年度任用職員 前条第三項第二号に規定する額

4 短時間勤務会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については、給与条例第十九条の二及び第十九条の三の規定を準用する。この場合において、給与条例第十九条の二中「前条第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第五項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令五条例四九・追加、令六条例一〇三・令七条例一一六・一部改正)

(費用弁償)

第十一条 短時間勤務会計年度任用職員には、給与条例第十一条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により、通勤に要する費用を弁償する。

2 前項に規定するもののほか、通勤に要する費用の弁償に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令五条例四九・旧第十条繰下)

第十二条 短時間勤務会計年度任用職員が、その職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とし、その額は、岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号)の規定の例により算出した額とする。ただし、外国旅行の費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)中の外国旅行の旅費に関する規定の例に準じて、その都度任命権者が知事に協議して定める。

3 前二項に規定するもののほか、旅行に要する費用の弁償に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令五条例四九・旧第十一条繰下、令七条例四・一部改正)

(報酬の減額)

第十三条 短時間勤務会計年度任用職員が定められた勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第七条第二項各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額した報酬を支給する。

(令五条例四九・旧第十二条繰下)

(休職者の給与)

第十四条 短時間勤務会計年度任用職員が、法第二十八条第二項第一号若しくは第二号又は職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条第三号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職期間中、第二条第一項の給与は支給しない。

(令五条例四九・旧第十三条繰下)

(給与及び費用弁償の特例)

第十五条 特別の事情を有すると知事が認める短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(令五条例四九・旧第十四条繰下)

(口座振替による給与の支払)

第十六条 給与は、短時間勤務会計年度任用職員の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。

(令五条例四九・旧第十五条繰下)

(給与からの控除)

第十七条 法第二十五条第二項の規定により、任命権者は、短時間勤務会計年度任用職員の給与の支給に際してその給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

 県公舎の使用料

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合及び一般財団法人岡山県警察職員互助会の掛金

 一般財団法人岡山県警察職員互助会の貸付金の償還金

 前三号に掲げる掛金等に類するもので人事委員会規則で定めるもの

(令四条例四五・一部改正、令五条例四九・旧第十六条繰下)

(その他)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令五条例四九・旧第十七条繰下)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第四五号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は令和五年一月一日から、第三条、第六条、第八条及び第十条から第十二条までの規定は同年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項、第十九条の四第二項並びに第十九条の十第一項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十三条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和五年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十三条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第六条、第九条、第十一条及び第十三条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十二条第一項、第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十二条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和六年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十二条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下「新職員旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下この項及び附則第四項において「旧職員旅費条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新職員旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新職員旅費条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新職員旅費条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧職員旅費条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新職員旅費条例第二十七条の規定は、新職員旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

6 第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定、第五条第一号の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、同条第二号の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、附則第二項から前項までの規定の例による。

(令和七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第十一条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十三条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十五条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第六条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第六条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十三条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十五条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(令元条例七五・令四条例五七・令五条例二七・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例一一六・一部改正)

職種

上限額

事務職

一、六五〇円

教育職(一)

一、七八〇円

教育職(二)

一、七七〇円

研究職

一、七六〇円

医療職(一)

二、二九〇円

医療職(二)

一、六五〇円

医療職(三)

一、八七〇円

備考

一 事務職とは、給与条例第二条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

二 教育職(一)とは、給与条例第二条第一項第三号イに規定する教育職給料表(一)の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

三 教育職(二)とは、給与条例第二条第一項第三号ロに規定する教育職給料表(二)又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十五号)第二条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の校長及び教員の給料表の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

四 研究職とは、給与条例第二条第一項第四号に規定する研究職給料表の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

五 医療職(一)とは、給与条例第二条第一項第五号イに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

六 医療職(二)とは、給与条例第二条第一項第五号ロに規定する医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

七 医療職(三)とは、給与条例第二条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年7月5日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第4節 会計年度任用職員
沿革情報
令和元年7月5日 条例第44号
令和元年10月4日 条例第59号
令和元年12月24日 条例第75号
令和2年11月30日 条例第61号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第45号
令和4年12月23日 条例第57号
令和5年3月20日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第49号
令和6年12月24日 条例第103号
令和7年3月21日 条例第4号
令和7年12月23日 条例第116号
令和8年3月24日 条例第2号