○岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例

令和元年七月五日

岡山県条例第四十七号

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例をここに公布する。

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例

(目的)

第一条 この条例は、太陽光発電施設が防災及び生活環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の安全な導入の促進について必要な事項を定めることにより、県民の安全で安心な生活の確保に配慮した太陽光発電の普及及び拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に設置されるものを除く。)をいう。

 太陽光発電施設の設置等 太陽光発電施設の新設及び増設(これらの行為に伴う木竹の伐採及び土地の形質の変更を含む。)、太陽光発電施設を使用して太陽光を電気に変換する事業の実施、太陽光発電施設の撤去等に係る一連の行為をいう。

 設置者 太陽光発電施設の設置等を行う者をいう。

 設置禁止区域 土砂災害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれが極めて高い土地又は土砂災害その他の災害が発生した場合には太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であって規則で定めるものをいう。

 設置に適さない区域 土砂災害その他の災害が発生するおそれが高い土地又は土砂災害その他の災害が発生した場合には太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であって規則で定めるものをいう。

(県の責務)

第三条 県は、この条例の目的を踏まえ、太陽光発電施設の安全な導入の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(設置者の責務)

第四条 設置者は、計画及び設計並びに太陽光発電施設の設置等を円滑かつ確実に行うために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守しなければならない。

2 設置者は、この条例の目的を踏まえ、計画及び設計並びに太陽光発電施設の設置等を行うに当たり、地域住民に対する情報提供、保守点検及び維持管理に係る実施体制の構築、撤去の適切な実施その他の太陽光発電施設の安全な導入の促進に関して規則で定める事項を守るよう努めなければならない。

(設置禁止区域内への設置)

第五条 設置禁止区域内においては、太陽光発電施設を設置してはならない。ただし、規則で定めるところによりあらかじめ知事の許可(以下「設置許可」という。)を受けた場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、設置許可の申請があった場合において、当該申請に係る太陽光発電施設が知事が別に定める基準に該当すると認めるときに限り、設置を許可するものとする。

3 設置許可には、太陽光発電施設の安全な導入を促進するため必要な限度において、条件を付することができる。

4 知事は、第二項の規定による許可又は不許可の処分をしようとするときは、第十二条第一項に規定する岡山県太陽光発電事業技術審査会の意見を聴かなければならない。

5 設置許可を受けた者は、当該設置許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。ただし、第四項の規定は、規則で定める変更については、準用しない。

7 設置許可を受けた者は、第五項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

8 国又は地方公共団体が太陽光発電施設を設置する場合における第一項ただし書(第十項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定の適用については、国又は地方公共団体と知事との協議が成立することをもって、これらの規定による許可を受けたものとみなす。

9 第一項の規定は、設置禁止区域として定めた土地の区域が変更されたことにより当該太陽光発電施設の全部又は一部が設置禁止区域内にあることとなる前に新設又は増設(これらの行為に伴う木竹の伐採及び土地の形質の変更を含む。以下同じ。)に着手した太陽光発電施設には、適用しない。

10 第一項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける太陽光発電施設を当該太陽光発電施設の全部又は一部が設置禁止区域内にあることとなった後に増設する場合について準用する。

11 設置許可(第八項の規定による協議の成立を含む。)は、設置禁止区域として定めた土地の区域が変更されたことにより当該設置許可に係る太陽光発電施設の全部が設置禁止区域外にあることとなったときは、その効力を失う。この場合において、当該太陽光発電施設(発電出力が五十キロワット以上のものに限る。)の全部又は一部がなお設置に適さない区域内にあることとなるときは、当該太陽光発電施設について次条第二項の規定による届出(第八項の規定の適用がある場合にあっては、同条第四項の規定による通知)があったものとみなす。

(令七条例一五・一部改正)

(設置に適さない区域内への設置)

第六条 設置に適さない区域内において太陽光発電施設を設置しようとする者は、当該太陽光発電施設が前条第二項の知事が別に定める基準を満たすものとなるよう、自ら必要な措置を講じなければならない。

2 設置に適さない区域内において、発電出力が五十キロワット以上の太陽光発電施設を設置しようとする者又は既に設置されている発電出力が五十キロワット未満の太陽光発電施設を五十キロワット以上に増設しようとする者は、当該設置又は増設に着手する六十日前までに前項の規定により講ずる措置の内容その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

4 前二項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が設置に適さない区域内において発電出力が五十キロワット以上の太陽光発電施設を設置し、又は既に設置されている発電出力が五十キロワット未満の太陽光発電施設を五十キロワット以上に増設しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に通知することをもって足りる。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

5 前各項の規定は、設置に適さない区域として定めた土地の区域が変更されたことにより当該太陽光発電施設の全部又は一部が設置に適さない区域内にあることとなる前に新設又は増設に着手した太陽光発電施設(前条第十一項後段の規定により届出があったものとみなされたものを除く。)には、適用しない。

6 第一項から第三項までの規定は、前項の規定の適用を受ける発電出力が五十キロワット以上の太陽光発電施設を当該太陽光発電施設の全部又は一部が設置に適さない区域内にあることとなった後に増設する場合について準用する。

(令七条例一五・一部改正)

(立入調査等)

第七条 知事は、この条例による権限を行うため必要な限度において、設置者(設置許可又は第六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出を要しないものを除く。)に対し、太陽光発電施設の設置等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該太陽光発電施設その他関係のある場所に立ち入り、太陽光発電施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び助言)

第八条 知事は、設置許可の申請又は第六条第二項の規定による届出を行った者が、当該申請又は届出に係る太陽光発電施設に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、適切な措置を講ずるよう指導及び助言を行うことができる。

 第四条第二項の規則で定める事項を守るための適切な措置を講じていないとき。

 第五条第二項の知事が別に定める基準を満たすために必要な措置を講じていないとき。

2 前項の規定は、設置禁止区域又は設置に適さない区域として定めた土地の区域が変更されたことにより当該太陽光発電施設の全部が設置禁止区域及び設置に適さない区域の区域外にあることとなったときは、適用しない。

(監督処分)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、設置許可を取り消し、設置許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は太陽光発電施設の設置の中止若しくは撤去若しくは土砂災害その他の災害の防止のため必要な措置若しくは原状回復を命ずることができる。

 第五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定に違反した者

 設置許可の内容又は設置許可に付した条件に適合していない者

 偽りその他不正な手段により設置許可を受けた者

(令七条例一五・一部改正)

(勧告)

第十条 知事は、第六条第二項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第十一条 知事は、第九条の規定により設置許可を取り消し、若しくは命令を行った者又は前条の規定による勧告に正当な理由なく従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにその者に対する処分等の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(太陽光発電事業技術審査会)

第十二条 太陽光発電施設の設置等に関する事項について調査審議するため、岡山県太陽光発電事業技術審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員十人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから知事が任命する。

4 知事は、第八条第一項の規定による指導及び助言をしようとするとき、第九条の規定による許可の取消し等をしようとするとき又は第十条の規定による勧告をしようとするときその他必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令七条例一五・追加)

(市町村条例との調整)

第十三条 太陽光発電施設の設置等に関し、この条例の規定による許可、届出その他の手続等と同等以上の効果が期待できる内容を規定する条例を有する市町村として規則で定める市町村の区域については、この条例の規定は、適用しない。

(令七条例一五・旧第十二条繰下)

(規則への委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令七条例一五・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第五条第一項及び第八項並びに第六条第一項第二項及び第四項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に新設又は増設に着手した太陽光発電施設には、適用しない。

(令七条例一五・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、設置禁止区域内において同項の規定の適用を受ける太陽光発電施設を施行日以後に増設する場合においては、第五条第一項から第四項までの規定を準用する。

(令七条例一五・一部改正)

4 第二項の規定にかかわらず、設置に適さない区域内において同項の規定の適用を受ける発電出力が五十キロワット以上の太陽光発電施設を施行日以後に増設する場合においては、第六条第一項から第三項までの規定を準用する。

(準備行為)

5 設置許可の申請、第六条第二項の規定による届出その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第五条第四項の規定は、この条例の施行の日以後にされる同条第一項の設置許可の申請について適用する。

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例

令和元年7月5日 条例第47号

(令和7年4月1日施行)