○知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和二年三月二十四日

岡山県条例第五号

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項の規定により、知事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五条例四二・一部改正)

(知事等の損害賠償責任の一部免責)

第二条 知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせるものとする。

 地方警務官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の知事等 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の四第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 知事 六

 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四

 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員又は公営企業管理者 二

 職員(地方警務官並びに及びに掲げる職員を除く。) 一

 地方警務官 地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第二号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 警察本部長 二

 に掲げる地方警務官以外の地方警務官 一

(令二条例五六・令六条例五・一部改正)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月24日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年10月6日 条例第56号
令和5年10月3日 条例第42号
令和6年3月22日 条例第5号