○電柱その他の工作物の設置を目的として行政財産を使用する場合の使用料の額
令和六年三月二十二日
岡山県告示第百十九号
電柱その他の工作物の設置を目的として行政財産を使用する場合の使用料の額を次のように定める。
電柱その他の工作物の設置を目的として行政財産を使用する場合の使用料の額
平成二十一年岡山県告示第百十八号(工作物の設置を目的として土地を使用する場合の使用料の額)の全部を改正する。
一 電柱その他これに類するもの
(1) 山林に設置する場合
使用物件 | 単位 | 使用料 |
裸線又は被覆線 | 本柱、支線若しくは支柱又は附属設備一本ごとに一年 | 一、二一〇円 |
ケーブル | 本柱、支線若しくは支柱又は附属設備一本ごとに一年 | 八七〇円 |
鉄塔又は携帯基地局 | 使用面積一・七平方メートルまでごとに一年 | 一八〇円 |
備考
一 使用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割りでもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
二 使用料の額は、使用料の欄に定める金額に、使用を許可した使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の使用料の額」という。)の合計額(各年度の使用料の額が百円に満たない場合にあっては、当該各年度の使用料の額を百円として合計した額)とする。
三 備考二の規定により算定された額の使用料を徴収することが著しく不適当であると認められる使用物件について、知事が特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料を徴収しないことができる。
(2) 山林以外の土地に設置する場合
使用物件 | 単位 | 使用料 | ||||
田 | 畑 | 塩田 | 宅地 | その他 | ||
本柱 | 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔若しくは携帯基地局の使用面積一・七平方メートルまでごとに一年 | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
H柱又は人形柱一本ごとに一年 | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
支線又は支柱 | 一本ごとに一年 | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
附属設備 | 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに一年 | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
ハンドホール又はマンホール一個ごとに一年 | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
備考
一 (1)の備考一から三までの規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。
二 使用面積が〇・〇一平方メートル未満であるとき、又はその面積に〇・〇一平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
(3) 建物その他の工作物に設置する場合
使用物件 | 単位 | 使用料 |
携帯基地局等 | 線路を支持する場所一箇所ごとに一年 | 一、五〇〇円 |
備考 (1)の備考一から三までの規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。
二 その他の工作物
使用物件 | 単位 | 使用料 | ||||||
使用物件の所在地 | ||||||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一九円 | 八円 | 六円 | 五円 | 五円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 一二円 | 五円 | 四円 | 三円 | 三円 | |||
地上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、九〇〇円 | 八二〇円 | 五九〇円 | 五〇〇円 | 四六〇円 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積一平方メートルにつき一年 | 一、二〇〇円 | 五〇〇円 | 三六〇円 | 三一〇円 | 二八〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一、六〇〇円 | 七一〇円 | 五〇〇円 | 四三〇円 | 三九〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇円 | 五、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 九〇〇円 | 五八〇円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 八二円 | 三五円 | 二五円 | 二二円 | 二〇円 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一二〇円 | 五〇円 | 三六円 | 三一円 | 二八円 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一七〇円 | 七六円 | 五四円 | 四六円 | 四二円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 二三〇円 | 一〇〇円 | 七二円 | 六一円 | 五六円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 三五〇円 | 一五〇円 | 一一〇円 | 九二円 | 八五円 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 四七〇円 | 二〇〇円 | 一四〇円 | 一二〇円 | 一一〇円 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 八二〇円 | 三五〇円 | 二五〇円 | 二二〇円 | 二〇〇円 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 一、二〇〇円 | 五〇〇円 | 三六〇円 | 三一〇円 | 二八〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 二、三〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 七二〇円 | 六一〇円 | 五六〇円 | |||
看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇円 | 五、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 九〇〇円 | 五八〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 三、一〇〇円 | 一、三〇〇円 | 九六〇円 | 八二〇円 | 七五〇円 | ||
道路不用地等に設置する工事用施設及び工事用材料 | 使用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | ||
その他のもの | 使用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | ||
備考
一 使用物件の所在地の区分は、次のとおりとする。
(1) 第一級地 都の特別区
(2) 第二級地 早島町
(3) 第三級地 岡山市、倉敷市、玉野市、浅口市及び里庄町
(4) 第四級地 津山市、笠岡市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、矢掛町及び勝央町
(5) 第五級地 上記以外の県内の市町村
二 共架電線とは、電柱を設置する者以外の者が当該電柱に設置する電線をいうものとする。
三 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
四 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
五 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割りでもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは、一月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が一月未満であるとき又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
六 一の表(1)の備考二及び三の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産である土地の使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(令和七年告示第七一号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産である土地の使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(令和八年告示第一二一号)
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産である土地の使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。