○嘉手納町産業医の報酬、費用弁償及び服務その他の勤務条件に関する要綱

平成6年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、嘉手納町職員安全衛生管理規則(平成4年嘉手納町規則第12号。以下「規則」という。)第11条に基づく産業医の報酬、費用弁償及び服務その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。

(身分及び任期)

第3条 産業医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の嘱託員とする。

2 産業医の任期は、特に期限を付した場合を除き委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、任期中においてもその選任を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適格と認める場合

(職務)

第4条 産業医は、規則第11条に規定する職務を行うものとする。

2 産業医は、必要に応じて職員の健康相談と職場巡視を実施し、作業環境又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように安全衛生管理責任者に指示しなければならない。

(秘密を守る義務)

第5条 産業医は、職務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(出勤日)

第6条 産業医の出勤日数は、第4条に定める職務の遂行に必要な日数とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 産業医の報酬及び費用弁償は、嘉手納町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年嘉手納町条例第1号)に定めるところによる。

(平10訓令32・全改)

(辞職の予告)

第8条 産業医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の1月前に申し出て町長の承認を得なければならない。

(平10訓令32・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、産業医に関し必要な事項は、別に定める。

(平10訓令32・旧第10条繰上)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年2月12日から施行する。

(平成10年訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

嘉手納町産業医の報酬、費用弁償及び服務その他の勤務条件に関する要綱

平成6年3月31日 訓令第1号

(平成10年12月7日施行)