○加賀市表彰条例

平成17年12月19日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市において功労又は篤行のあった市民若しくは団体を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び表彰事由)

第2条 市長は、別表の表彰事由に該当すると認めた市民又は団体に対して、それぞれに対応する表彰を行う。

(表彰の方法)

第3条 別表に規定する特別功労表彰は、表彰状、特別功労章及び記念品を授与して行い、その他の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(追彰)

第4条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に対し表彰状等を授与して追彰する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、必要なときはその都度行うことができる。

(待遇)

第6条 表彰を受けた者に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 本市が行う儀式への招待

(2) 死亡したときの弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(表彰の公表)

第7条 表彰を行ったときは、その氏名及び表彰事由を一般に公表する。

(表彰者等選考審査委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、表彰該当者及び該当団体を選考審査するため、加賀市表彰者等選考審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月30日以前において、合併前の加賀市表彰条例(昭和50年加賀市条例第24号)、山中町表彰規程(昭和62年山中町規程第2号)又は山中町自治功労者表彰規程(昭和31年山中町告示第43号)の規定により表彰を受けた者は、それぞれこの条例の規定に基づき表彰を受けた者とみなす。

(加賀市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加賀市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年加賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表固定資産評価審査委員会委員の項の次に次のように加える。

表彰者等選考審査委員会委員

日額

6,000円

別表(第2条、第3条関係)

表彰の種類及び表彰事由

表彰の種類

表彰事由

特別功労表彰

市勢の進展に大きく貢献し、その功績が甚だ顕著なもの

自治功労表彰

地方自治の進展に尽力し、その功績が顕著なもの

福祉功労表彰

社会福祉の増進に尽力し、その功績が顕著なもの

厚生功労表彰

医療、保健、環境等の向上に尽力し、その功績が顕著なもの

産業功労表彰

産業の発展に尽力し、その功績が顕著なもの

教育文化功労表彰

教育、文化の振興に尽力し、その功績が顕著なもの

スポーツ功労表彰

スポーツの振興、体育の向上に尽力し、その功績が顕著なもの

公益功労表彰

消防、防犯等住民生活の安定に尽力し、その功績が顕著なもの

善行表彰

市民の模範となるべき篤行が卓越し、その功労が顕著なもの

加賀市表彰条例

平成17年12月19日 条例第224号

(平成17年12月19日施行)