○加賀市議会運営委員会規程

平成17年11月9日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「会派」とは、2人以上の市議会議員によって結成されたものをいう。

(届出)

第3条 会派を結成したときは、その名称、代表者及び所属議員の氏名等を記載した結成届を議長に提出するものとする。

2 会派を解散したとき又は所属議員の構成に異動を生じたときは、解散届又は異動届を議長に提出するものとする。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、各会派から選任するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って、その都度措置するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年12月21日議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年2月26日議会告示第1号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

加賀市議会運営委員会規程

平成17年11月9日 議会告示第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年11月9日 議会告示第1号
平成21年12月21日 議会告示第1号
平成23年4月1日 議会告示第1号
平成25年2月26日 議会告示第1号