○加賀市議会傍聴規則
平成17年11月9日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 議長は、先着順に傍聴を認めるものとする。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、35人とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 反社会的、示威的若しくは政治的意図を持った言葉及び図案又はわいせつな図柄を用いた服を着用するなど、議会の品位を傷つけるような服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月24日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月23日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日議会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。