○加賀市議会議員章はい用規程

平成17年11月9日

議会訓令第1号

(議員章のはい用)

第1条 加賀市議会議員章は、全国市議会議長会において制定した全国市議会共通議員章とする。

2 議員章は、議員が市議会その他公の会合に出席するときにはい用しなければならない。

3 議員章は、胸辺の見やすいところにはい用する。

(議員章の交付)

第2条 議員章は、任期中1個を交付する。ただし、引き続きその職にある者については重複して交付しない。

(議員章の譲渡等の禁止)

第3条 議員章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(議員章の亡失等)

第4条 議員章を亡失し、又は破損したため再交付を要するときは、その実費を徴収するものとする。

(議員章の返還)

第5条 議員章は、議員が退職し、失職し、又は死亡した場合は、本人又はその遺族が速やかに返還しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年5月29日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

加賀市議会議員章はい用規程

平成17年11月9日 議会訓令第1号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年11月9日 議会訓令第1号
平成30年5月29日 議会訓令第1号