○加賀市部設置条例

平成17年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌するため市の部制に必要な事項を定めるものとする。

(部の名称及び分掌事務)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため市に設置する部の名称及びその分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び文書に関すること。

 職員に関すること。

 防災及び災害対策に関すること。

 財政、契約及び財産に関すること。

 統計に関すること。

 防犯及び交通安全対策に関すること。

 まちづくり及び男女共同参画に関すること。

 市税及び各種料金に関すること。

 他の部の所管に属しないこと。

(2) 政策企画部

 秘書に関すること。

 総合企画及び調整に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 人口減少対策に関すること。

(3) イノベーション推進部

 イノベーション・デジタル化政策に関すること。

(4) 市民健康部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 社会福祉に関すること。

 消費者行政に関すること。

 社会保障に関すること。

 予防衛生及び健康指導に関すること。

 地域医療に関すること。

(5) 産業振興部

 観光に関すること。

 商工業及び労働に関すること。

 企業立地に関すること。

 農林水産業に関すること。

 環境政策、環境保全及び環境衛生に関すること。

 廃棄物処理に関すること。

(6) 建設部

 土木に関すること。

 都市計画及び都市景観に関すること。

 北陸新幹線に関すること。

 区画整理に関すること。

 建築及び住宅行政に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加賀市部設置条例

平成17年10月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第2号
平成20年12月26日 条例第42号
平成22年3月31日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第2号
平成29年3月23日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第1号
令和3年3月25日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第1号