○加賀市庁舎管理規則
平成17年10月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、加賀市庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎の範囲)
第2条 この規則において「庁舎」とは、加賀市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、市長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
4 自己の不注意によって庁舎を損傷し、又は汚損した場合は、弁償しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
(3) 庁舎及び物件を損傷し、若しくは庁舎の美観を損なう行為又は不潔な行為
(4) 庁舎の敷地内で喫煙し、又は危険な場所その他指定された場所以外において火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 建物内で靴、スリッパ又は草履以外のものを履くこと。
(8) 庁舎に用務のない者が駐車すること、及び指定区域外に駐車すること。
2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 集会又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為
(3) 広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は看板、立札類を設置する行為
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものを持ち込み、又は拡声機、宣伝車等を使用する行為
2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入りの制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めたときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市庁舎管理規則(昭和55年加賀市規則第16号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において合併前の規則の規定により許可を受けている者は、当該許可が満了するまでの間、この規則により許可を受けているものとみなす。
附則(令和6年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月27日規則第21号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。