○加賀市情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市情報公開条例(平成17年加賀市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の請求書は、行政情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、行政情報の公開の方法の区分とする。

(公開請求に対する決定等の通知書)

第4条 条例第11条第1項の書面は、行政情報公開決定通知書(様式第2号)とする。

2 条例第11条第2項の書面は、行政情報非公開決定通知書(様式第3号)とする。

第5条 条例第12条第2項の書面は、行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第4号)とする。

第6条 条例第13条の書面は、行政情報公開決定等期間特例延長通知書(様式第5号)とする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第6号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第8条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求年月日

(2) 公開請求に係る行政情報の名称

(3) 前号の行政情報のうち、第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出を求める理由

(5) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項に規定する通知は、第三者意見照会書(様式第7号)によるものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、第三者公開決定等意見書(様式第8号)とする。

4 条例第15条第3項(条例第19条の規定により準用される場合を除く。)の書面は、公開決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第9条 条例第16条の実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複製したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を電子計算機その他の専用機器により再生したものの閲覧若しくは複製したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、市が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複製させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複製したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

4 行政情報の写しを交付する場合の交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(行政情報の公開の中止等)

第10条 市長は、公開決定を受けたもので行政情報の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の視聴又は閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(審査会への諮問)

第11条 条例第17条第1項に規定する諮問は、諮問書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第18条に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(行政情報公開決定に係る通知書)

第12条 条例第19条の規定により準用される条例第15条第3項に規定する通知は、公開決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第12号)によるものとする。

(行政情報の検索資料)

第13条 条例第21条の行政情報の検索に必要な資料の作成及びその利用に関しては、別に定める。

(公開の実施に当たり要する費用)

第14条 条例第22条第2項の規定により行政情報の公開を受ける者が負担する費用は、別表に定めるとおりとする。

(運用状況の公表)

第15条 市長は、毎年1回、実施機関における情報公開制度の運用状況を公表するものとする。

2 実施機関は、市長が別に定める期限までに、前年度における行政情報の公開の請求件数、公開件数、非公開件数その他の条例の運用状況を記載した書類を作成して市長に提出しなければならない。

(出資法人等)

第16条 条例第25条第1項の規則で定めるものは、本市が資本金、出資金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市情報公開条例施行規則(平成13年加賀市規則第17号)又は山中町情報公開条例施行規則(平成13年山中町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた公開請求について適用し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条関係)

区分

種類

公開の実施方法

金額

写しの交付に要する費用

1 文書及び図面

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(白黒)

1枚につき10円

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(カラー)

1枚につき80円

2 電磁的記録

電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複製したものの交付

1枚につき120円

電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複製したものの交付

1枚につき160円

写しの送付に要する費用

当該送付に要する額

備考

1 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさのときは、上記の出力方式に応じて定めた金額にA3判を用いた場合に必要となる枚数を乗じて得た額とする。

2 用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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加賀市情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第12号