○加賀市情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市情報公開条例(平成17年加賀市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、行政情報の公開の方法の区分とする。
(1) 公開請求年月日
(2) 公開請求に係る行政情報の名称
(3) 前号の行政情報のうち、第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出を求める理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複製したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を電子計算機その他の専用機器により再生したものの閲覧若しくは複製したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、市が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複製させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複製したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
4 行政情報の写しを交付する場合の交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
(行政情報の公開の中止等)
第10条 市長は、公開決定を受けたもので行政情報の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の視聴又は閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(行政情報の検索資料)
第13条 条例第21条の行政情報の検索に必要な資料の作成及びその利用に関しては、別に定める。
(運用状況の公表)
第15条 市長は、毎年1回、実施機関における情報公開制度の運用状況を公表するものとする。
2 実施機関は、市長が別に定める期限までに、前年度における行政情報の公開の請求件数、公開件数、非公開件数その他の条例の運用状況を記載した書類を作成して市長に提出しなければならない。
(出資法人等)
第16条 条例第25条第1項の規則で定めるものは、本市が資本金、出資金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市情報公開条例施行規則(平成13年加賀市規則第17号)又は山中町情報公開条例施行規則(平成13年山中町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加賀市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた公開請求について適用し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第14条関係)
区分 | 種類 | 公開の実施方法 | 金額 |
写しの交付に要する費用 | 1 文書及び図面 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(白黒) | 1枚につき10円 |
日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙(カラー) | 1枚につき80円 | ||
2 電磁的記録 | 電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複製したものの交付 | 1枚につき120円 | |
電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複製したものの交付 | 1枚につき160円 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該送付に要する額 |
備考
1 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさのときは、上記の出力方式に応じて定めた金額にA3判を用いた場合に必要となる枚数を乗じて得た額とする。
2 用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として算定する。