○加賀市印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市印鑑条例(平成17年加賀市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の申請)
第2条 条例第3条の規定による登録の申請は、印鑑登録申請書による。
(保証書)
第3条 条例第4条第2項第2号の規定による本人に相違ないことを保証する書面は、保証書による。
2 前項に規定する保証書には、保証する者が署名し、印鑑の登録を受けている印鑑を押印しなければならない。
(確認書等)
第4条 条例第4条第3項の規定による確認書は、印鑑の登録の申請をした場所に持参しなければならない。
2 条例第4条第3項に規定する登録申請者の本人確認ができる書類は、本人に係る次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者手帳
(2) 療育手帳
(3) 健康保険の被保険者証
(4) 各種年金証書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(印鑑登録証の再交付)
第6条 条例第8条第3項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書による。
(印鑑登録の廃止申請)
第7条 条例第9条の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請届による。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書による。
(1) 印鑑登録原票は、印鑑の登録を抹消した日の属する年度の翌年度から起算して5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書は、申請又は提出のあった日の属する年度の翌年度から起算して2年
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、合併前の加賀市印鑑条例施行規則(平成13年加賀市規則第1号。以下「合併前の規則」という。)又は山中町印鑑条例施行規則(昭和55年山中町規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び合併前の規則の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第39号)
この規則は、平成30年10月19日から施行する。
