○加賀市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第18号

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第6条第2項第5号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) き損し、又は磨滅したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間

(2) 前号に掲げる書類以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間

(文書の様式)

第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市認可地緑団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年加賀市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

加賀市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)