○加賀市市民会館条例

平成17年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 市民福祉の向上と住民活動の推進を図るため、市民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀市市民会館

位置 加賀市大聖寺南町ニ11番地5

(開館時間)

第3条 加賀市市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が会館、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第9条 会館の使用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 会館を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は第7条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちにその使用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、会館、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 この条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市は、一切その責めに任じない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市市民会館条例(昭和58年加賀市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月23日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市市民会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

第1会議室

1時間

700

第2会議室

1,530

第3会議室

700

第4・5会議室

970

第6会議室

410

第7会議室

700

第9・10会議室

970

第12会議室

410

第13会議室

1,530

第14会議室

700

第15会議室

1,260

第16会議室

700

第11応接室

200

料理室

970

大ホール

平日

3,680

土・日・祝日

4,040

備考

1 冷暖房を使用する場合の大ホールの使用料は、この表に定める金額の20パーセント分を加算した額とする。

2 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、この表に定める金額の50パーセント分を加算した額とする。ただし、当該目的で冷暖房を使用する場合の大ホールの使用料は、前項の規定による額の50パーセント分を加算した額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 附属設備使用料は、規則で定める。

加賀市市民会館条例

平成17年10月1日 条例第72号

(令和元年10月1日施行)