○加賀市市民会館条例
平成17年10月1日
条例第72号
(設置)
第1条 市民福祉の向上と住民活動の推進を図るため、市民会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市市民会館
位置 加賀市大聖寺南町ニ11番地5
(開館時間)
第3条 加賀市市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が会館、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第9条 会館の使用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 会館を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は第7条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちにその使用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、会館、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市は、一切その責めに任じない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市市民会館条例(昭和58年加賀市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月23日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第21号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市市民会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | |
第1会議室 | 1時間 | 700 | |
第2会議室 | 1,530 | ||
第3会議室 | 700 | ||
第4・5会議室 | 970 | ||
第6会議室 | 410 | ||
第7会議室 | 700 | ||
第9・10会議室 | 970 | ||
第12会議室 | 410 | ||
第13会議室 | 1,530 | ||
第14会議室 | 700 | ||
第15会議室 | 1,260 | ||
第16会議室 | 700 | ||
第11応接室 | 200 | ||
料理室 | 970 | ||
大ホール | 平日 | 3,680 | |
土・日・祝日 | 4,040 | ||
備考
1 冷暖房を使用する場合の大ホールの使用料は、この表に定める金額の20パーセント分を加算した額とする。
2 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、この表に定める金額の50パーセント分を加算した額とする。ただし、当該目的で冷暖房を使用する場合の大ホールの使用料は、前項の規定による額の50パーセント分を加算した額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。
4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 附属設備使用料は、規則で定める。