○加賀市市民会館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市市民会館条例(平成17年加賀市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により加賀市市民会館(以下「会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により特別設備の設置等の許可を受けようとする者は、前項の使用許可申請書にその旨を明記しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定により会館の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(附属設備使用料)

第4条 附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項の規定により会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない事由により会館を使用できなくなった場合

(2) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた施設設備以外の物を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは風俗を害するおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(3) 火災等の発生を防止する措置をとること。

(4) 会館及びその敷地内において許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。

(5) 使用許可時間を厳守すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市市民会館管理運営規則(昭和58年加賀市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市市民会館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備使用料について適用し、施行日前の附属設備使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

附属設備使用料

(単位:円)

品名

単位

金額

ピアノ

1回1台

3,680

ステージスポットライト

1回1式

1,960

クセノンピンスポットライト

1回1台

2,450

大ホールマイク

1回1式

1,830

大ホールスクリーン

1回1枚

1,220

ポータブルアンプセット

1回1式

600

スクリーン

1回1枚

600

プロジェクター

1回1台

600

加賀市市民会館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第40号

(令和元年10月1日施行)