○加賀市地区会館条例

平成17年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 本市のまちづくり及び住民活動の促進を図るため、地区会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 加賀市地区会館(以下「会館」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、加賀市立山中温泉地区会館の管理については、市長がこれを行う。この場合において、第5条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「会館の利用状況等に応じ、市長の承認を得て」とあるのは「必要と認めるときは、」と、第6条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第10条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「使用料及び利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「使用者」とあるのは「目的外使用者」と、第13条中「利用者又は使用者」とあるのは「使用者又は目的外使用者」と、「利用者等」とあるのは「使用者等」と、「利用又は使用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と読み替える。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、会館の利用状況等に応じ、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が会館、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に会館を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第10条 会館の利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料及び利用料金の納入)

第11条 会館の利用に係る料金は、無料とする。ただし、私用又は営業目的等の目的外に使用する者(以下「使用者」という。)は、市長に、別表第2に定める区分により、使用する室の面積に応じ、使用する室ごとに使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者又は使用者(以下「利用者等」という。)は、会館の利用又は使用を終えたときは、速やかに原状に回復し、指定管理者の確認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者等は、その責めに帰すべき事由により、会館、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市地区会館条例(昭和61年加賀市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(市長による管理)

4 第3条第1項の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が会館(加賀市立山中温泉地区会館を除く。)の管理を行うものとする。

5 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第5条第2項中「指定管理者は、会館の利用状況等に応じ、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、第6条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第10条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「使用料及び利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「使用者」とあるのは「目的外使用者」と、第13条中「利用者又は使用者」とあるのは「使用者又は目的外使用者」と、「利用者等」とあるのは「使用者等」と、「利用又は使用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と読み替えるものとする。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市地区会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

加賀市立大聖寺地区会館

加賀市大聖寺京町1番地

加賀市立山代地区会館

加賀市山代温泉山背台1丁目60番地

加賀市立別所地区会館

加賀市別所町漆器団地10番地3

加賀市立庄地区会館

加賀市庄町ワ142番地1

加賀市立勅使地区会館

加賀市勅使町ヌ24番地1

加賀市立東谷口地区会館

加賀市水田丸町チ12番地

加賀市立片山津地区会館

加賀市片山津温泉7の1番地1

加賀市立作見地区会館

加賀市作見町ヨ36番地1

加賀市立金明地区会館

加賀市塩浜町105番地

加賀市立湖北地区会館

加賀市柴山町も33番地

加賀市立動橋地区会館

加賀市動橋町ホ15番地1

加賀市立分校地区会館

加賀市分校町68番地2

加賀市立橋立地区会館

加賀市橋立町ロ357番地

加賀市立三木地区会館

加賀市三木町ニ126番地1

加賀市立三谷地区会館

加賀市曽宇町ホ7番地

加賀市立南郷地区会館

加賀市下河崎町ヘ102番地

加賀市立塩屋地区会館

加賀市塩屋町イ29番地1

加賀市立山中温泉地区会館

加賀市山中温泉西桂木町ト5番地1 山中温泉文化会館内

加賀市立河南地区会館

加賀市山中温泉長谷田町リ391番地

加賀市立西谷地区会館

加賀市山中温泉菅谷町ヘ45番地

加賀市立東谷地区会館

加賀市山中温泉中津原町ハ124番地1

別表第2(第11条関係)

使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

午前9時から午後10時まで

午後10時から翌日午前9時まで

使用する室の面積

20m2以下

1時間

50

130

20m2を超え40m2以下

100

250

40m2を超え60m2以下

170

420

60m2を超え80m2以下

240

600

80m2を超え100m2以下

310

780

100m2を超え120m2以下

390

980

120m2を超え140m2以下

460

1,170

140m2を超え160m2以下

520

1,340

160m2を超え180m2以下

600

1,510

180m2を超え200m2以下

670

1,690

200m2を超え220m2以下

750

1,890

220m2を超え240m2以下

820

2,060

240m2を超え260m2以下

890

2,240

260m2を超え280m2以下

960

2,420

280m2を超え300m2以下

1,030

2,590

300m2を超えるもの

1,120

2,810

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

加賀市地区会館条例

平成17年10月1日 条例第73号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第73号
平成23年3月17日 条例第2号
平成23年6月28日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第1号
平成27年12月18日 条例第57号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第4号
令和6年3月25日 条例第4号