○加賀市地区会館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市地区会館条例(平成17年加賀市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により加賀市地区会館(以下「会館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、利用料金が無料の場合は、利用許可申請書は省略することができる。

2 条例第10条の規定により特別設備の設置等の許可を受けようとする者は、前項の申請書にその旨を明記しなければならない。

3 指定管理者は、条例第6条第1項の規定により会館の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 会館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設設備以外のものを利用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは風俗を害するおそれがあるものを入館させないこと。

(3) 火災等の発生を防止する措置をとること。

(4) 利用許可時間を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に際して付された条件に従うこと。

(読替規定)

第4条 この規則の規定にかかわらず、条例第3条第2項前段に規定する地区会館については、第2条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用許可申請書を」とあるのは「使用許可申請書を」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条ただし書中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用許可申請書は」とあるのは「使用許可申請書は」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第3条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用する」とあるのは「使用する」と、同条第1号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用しない」とあるのは「使用しない」と、同条第4号中「利用許可時間」とあるのは「使用許可時間」と、同条第5号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と読み替える。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市地区会館条例施行規則(昭和61年加賀市規則第11号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。

(読替規定)

4 条例附則第4項の規定により、市長が会館(加賀市立山中温泉地区会館を除く。)の管理を行う場合においては、第2条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用許可申請書を」とあるのは「使用許可申請書を」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条ただし書中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用許可申請書は」とあるのは「使用許可申請書は」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第3条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用する」とあるのは「使用する」と、同条第1号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用しない」とあるのは「使用しない」と、同条第4号中「利用許可時間」とあるのは「使用許可時間」と、同条第5号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と読み替えるものとする。

(平成23年6月28日規則第21号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加賀市地区会館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第41号
平成23年6月28日 規則第21号
令和6年3月25日 規則第3号