○加賀市町名整理審議会条例
平成17年10月1日
条例第14号
(設置)
第1条 本市の町名整理事業を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加賀市町名整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市における町若しくは字の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更することに関して調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関及び関係団体の職員
4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町名整理担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。