○加賀市放置自転車等の防止に関する条例

平成17年10月1日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等の放置 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態又は自転車等駐車場に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者等が離れて相当の期間を経過している状態をいう。

(3) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(啓発活動等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の適正な駐車方法の啓発、関係機関との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第4条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認める場合は、当該公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ加賀市民の環境及び安全を守る条例(平成17年加賀市条例第142号)第18条に規定する加賀市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、その旨を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の放置禁止区域の変更又は指定の解除について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第5条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(放置禁止区域内の自転車等の放置に対する措置)

第6条 市長は、前条に違反して放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合において、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該自転車等に警告書を取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても自転車等がなお放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。ただし、危険防止等のため必要と認めるときは、直ちに保管場所に移動し、保管することができる。

(身分証明書の携帯等)

第7条 前条の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保管自転車等に係る措置)

第8条 市長は、第6条第2項の規定により自転車等を保管場所に移動し、保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、同項の規定による告示をした日から1月を経過してもなお利用者等が引き取らない自転車等がある場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき、廃棄等の処分をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、合併前の山中町の区域については、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市放置自転車等の防止に関する条例(平成10年加賀市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加賀市放置自転車等の防止に関する条例

平成17年10月1日 条例第161号

(平成17年10月1日施行)