○加賀市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第124号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(放置禁止区域の標識等)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内に、当該放置禁止区域である旨の標識又は標示を設置するものとする。

(放置禁止区域の告示)

第4条 条例第4条第3項に規定する告示は、放置禁止区域の範囲を明らかにして行うものとする。

(警告書)

第5条 条例第6条第1項に規定する警告書は、様式第1号とする。

(警告期間)

第6条 条例第6条第2項に規定する相当の期間とは、前条に規定する警告書を取り付けた日から起算して、7日間とする。

(保管場所)

第7条 条例第6条第2項に規定する保管場所は、リサイクルプラザとする。

(身分証明書)

第8条 条例第7条に規定する身分を示す証明書は、様式第2号とする。

(保管の告示)

第9条 条例第8条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 移動し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が、放置されていた場所

(2) 保管自転車等を移動し、保管した日

(3) 保管自転車等の返還方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(保管自転車等の返還等)

第10条 市長は、保管自転車等の利用者等を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、当該利用者等に対し、当該保管自転車等を返還する旨を通知するものとする。

2 条例第8条第2項の規定により売却した代金は、一時預り金とし、利用者等が判明した場合は、当該利用者等に返還する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市放置自転車等の防止に関する条例施行規則(平成10年加賀市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加賀市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第124号

(平成17年10月1日施行)