○加賀市放置自転車等の防止に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市放置自転車等の防止に関する条例(平成17年加賀市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の標識等)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内に、当該放置禁止区域である旨の標識又は標示を設置するものとする。
(放置禁止区域の告示)
第4条 条例第4条第3項に規定する告示は、放置禁止区域の範囲を明らかにして行うものとする。
(保管場所)
第7条 条例第6条第2項に規定する保管場所は、リサイクルプラザとする。
(保管の告示)
第9条 条例第8条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移動し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が、放置されていた場所
(2) 保管自転車等を移動し、保管した日
(3) 保管自転車等の返還方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(保管自転車等の返還等)
第10条 市長は、保管自転車等の利用者等を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、当該利用者等に対し、当該保管自転車等を返還する旨を通知するものとする。
2 条例第8条第2項の規定により売却した代金は、一時預り金とし、利用者等が判明した場合は、当該利用者等に返還する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。