○加賀市農業委員会会議規則

平成17年11月24日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、加賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会の通知及び公告)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、総会に付議すべき事件その他必要な事項を定めて農業委員会の委員に通知するとともに、公告しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため総会に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(総会の開閉等)

第6条 総会の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第7条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 総会中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 総会中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(議題)

第8条 総会に付議する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 総会において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 発言は、すべて議長の許可を得てしなければならない。

(動議)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(採決)

第11条 議長は、採決を採ろうとするときは、採決に付す議題を宣告する。

2 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

3 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の2分の1以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で採決を採らなければならない。

4 議長は、採決の結果を直ちに宣告する。

(議事録)

第12条 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名押印しなければならない。

2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名その他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(傍聴人の遵守事項等)

第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、発言し、その他議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。

4 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(小委員会)

第14条 会長は、総会において審議する事項の事前審査又は調査を行うため必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の組織及び運営に関する事項は、会長が別に定める。

(農地利用最適化推進委員との連携)

第15条 委員と加賀市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)との連携を図るため、会長は、必要に応じて推進委員に対して総会への出席を求めるものとする。

2 前項の規定により総会への出席を求められた推進委員の発言については、第9条の規定を準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、議長が総会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第15条の規定は、加賀市農業委員会が加賀市農地利用最適化推進委員を委嘱した日から施行する。

加賀市農業委員会会議規則

平成17年11月24日 農業委員会規則第1号

(平成29年11月13日施行)