○加賀市特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)並びに市長、副市長及び教育長の退職手当の支給基準(以下「退職手当の支給基準」という。)について審議するため、加賀市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、退職手当の支給基準について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月21日条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の加賀市特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。

加賀市特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第37号
平成17年11月21日 条例第220号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年9月29日 条例第38号
平成27年3月23日 条例第6号