○加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 加賀市の非常勤の特別職の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる者のほか、附属機関の構成員その他の特別職の職員(以下「附属機関の構成員等」という。)の報酬の額は、日額7,600円を超えない範囲内で任命権者が定める。
3 附属機関の構成員等が高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者であって、当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合における報酬の額は、前項の規定にかかわらず、日額16,400円を超えない範囲内で任命権者が定める。
4 市長以外の任命権者は、前2項に規定する報酬の額を定めるときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(報酬の支給方法)
第3条 月額報酬の支給については、次に掲げるところによる。
(1) 新たに特別職の職員となった場合又は特別職の職員が委員長、会長若しくは会長職務代理者の職に就いた場合には、その日から当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。
(2) 特別職の職員について、その任期が満了し、辞職し、若しくは失職したことにより特別職の職員でなくなった場合又は特別職の職員が死亡した場合には、その日まで当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。
第4条 報酬の支給日は、月額報酬にあってはその月の21日、日額報酬にあっては職務に従事した日以後の任命権者が指定する日とする。ただし、報酬(日額報酬を除く。)の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が職務のため出張するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 第2条第1項に規定する者に支給する旅費の額は、加賀市職員等旅費条例(平成17年加賀市条例第42号)に規定する市長等に相当する額の範囲内で市長が定める。
3 附属機関の構成員等に支給する旅費の額は、任命権者が市長と協議して定める。
4 第1項に規定する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(報酬及び費用弁償の不支給)
第6条 国及び地方公共団体の常勤の職員が、特別職の職員として委嘱又は任命されている場合には、その者の報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、その者の職務と関係がない場合については、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の加賀市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年加賀市条例第21号)若しくは特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(昭和36年山中町条例第5号)又は解散前の臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年加賀山中医療施設組合条例第9号)若しくは特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和42年加賀山中医療施設組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月21日条例第221号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第224号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第225号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
2 加賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年加賀市条例第207号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年9月18日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正前の加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月28日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会委員の任期中においては、第2条及び第3条並びに第5項の規定は、適用しない。
附則(平成29年9月15日条例第33号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票(以下「選挙等」という。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に在職する附属機関の構成員等のうち、この条例による改正後の加賀市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定により報酬の額が減額となる者の報酬については、その任期中に限り、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
報酬の額
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 月額 | 48,000円 |
選挙管理委員会委員長 | 月額 | 30,000円 |
選挙管理委員会委員 | 月額 | 25,000円 |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 | 70,000円 |
議会議員の中から選任された監査委員 | 月額 | 42,000円 |
公平委員会委員 | 日額 | 7,600円 |
農業委員会会長及び会長職務代理者 | 月額 | 22,000円 |
農業委員会委員 | 月額 | 20,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 7,600円 |
選挙長 | 日額 | 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 |
開票管理者 | 日額 | 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 |
開票立会人及び選挙立会人 | 日額 | 8,900円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 20,000円 |
土地区画整理事業評価員 | 日額 | 7,600円 |
財産区管理会長 | 月額 | 58,000円以内 |
財産区管理委員 | 月額 | 30,000円以内 |
備考
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により投票所又は期日前投票所を開く時間を繰り下げ、又は閉じる時間を繰り上げる場合の当該投票所又は当該期日前投票所における投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、この表に掲げる報酬の額を、投票所にあっては13、期日前投票所にあっては11.5で除して得た額に、当該繰下げ又は繰上げ後の投票時間数を乗じて得た額とする。
2 投票所又は期日前投票所の投票管理者又は投票立会人が投票時間の途中で交替した場合の報酬の額は、この表に掲げる報酬の額(前項の規定により投票所又は期日前投票所を開く時間を繰り下げ、又は閉じる時間を繰り上げる場合は、この表に掲げる報酬の額を、投票所にあっては13、期日前投票所にあっては11.5で除して得た額に、当該繰下げ又は繰上げ後の投票時間数を乗じて得た額)を当該それぞれ従事した時間数に応じて按分した額とする。