○加賀市財務規則

平成17年10月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第17条)

第2節 予算執行方針等(第18条―第33条)

第3章 収入

第1節 調定(第34条―第40条)

第2節 納入の通知(第41条・第42条)

第3節 歳入の収納(第43条―第48条)

第4節 還付及び充当(第49条・第50条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第51条―第58条)

第6節 徴収又は納入の委託(第59条―第65条)

第7節 歳入の予納等(第66条―第68条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為等(第69条―第72条)

第2節 支出命令(第73条―第76条)

第3節 支出の特例(第77条―第92条)

第4節 支払の方法(第93条―第99条)

第5節 支出の委託(第100条・第101条)

第6節 小切手の振出し等(第102条―第114条)

第7節 支出の整理(第115条―第117条)

第5章 決算(第118条―第120条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第121条―第139条)

第2節 契約の締結(第140条―第152条)

第3節 契約の履行(第153条―第161条)

第7章 現金及び有価証券 (第162条―第173条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第174条―第226条)

第2節 物品(第227条―第251条)

第3節 債権(第252条―第267条)

第4節 基金(第268条―第274条)

第9章 検査、賠償責任等(第275条―第289条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 加賀市部設置条例(平成17年加賀市条例第11号)第2条に規定する部及び山中温泉支所、教育委員会事務局、消防本部、議会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(3) 部長 第1号に定める部の長をいう。ただし、農業委員会事務局にあっては、産業振興部長をいう。

(4) 予算執行者 加賀市事務執行規則(平成17年加賀市規則第6号。以下「執行規則」という。)の定めるところにより、予算の執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(5) 予算管理者 執行規則の定めるところにより、予算の編成及び執行統制並びに予算管理を総括する権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(6) 契約管理者 執行規則の定めるところにより、契約の執行及び管理の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(7) 財産管理者 執行規則の定めるところにより、公有財産、物品、債権及び基金の管理を総括し、並びに普通財産の管理の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(8) 物品管理者 第1号に規定する部内の物品の管理の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(9) 物品保管者 第4条の規定により物品の出納保管事務を委任された者をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 総括店 指定金融機関等の公金の出納又は支払の事務を総括する指定金融機関の店舗をいう。

(13) 指定店 指定金融機関の店舗のうち総括店を除く店舗をいう。

(14) 帳票 帳簿又は伝票のうち別表第1に定めるものをいう。

(15) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(出納員、その他の会計職員)

第3条 別表第2に掲げる部及び会計課に出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置き、別に任命する者のほか同表中に掲げる職にある者をもって充てる。

2 必要があるときは、前項に規定するもののほか、別に出納員等を置くことができる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納事務をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

(会計管理者事務の委任)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、別表第2に掲げる会計管理者事務を、同表に掲げる出納員等に委任する。

2 必要があるときは、前項に規定するもののほか、別に会計管理者事務の一部を委任することができる。

(帳票の備付け及び管理)

第5条 部長、予算執行者、予算管理者、契約管理者、財産管理者、物品管理者、物品保管者及び会計管理者等その他の職員は、その所掌事務に応じ、別表第1に掲げる帳票(以下「備付帳票」という。)を備え、記録管理するものとする。

2 歳入歳出予算に関する状況を、電子計算組織を利用して記録管理する場合は、その管理された電子記録をもって、備付帳票に代えることができる。

(備付帳票の区分)

第6条 備付帳票は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(備付帳票の記載等)

第7条 備付帳票の記載は、記載となった事実又はその証拠となるべき帳票類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 備付帳票は、当該年度が完結したとき又は管理をしなくなったときに締め切り、編さんしなければならない。

(証拠書類)

第8条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、別表第3に定める帳票類とする。

2 証拠書類は、毎年度支払月別款、項、目、節に区分し、表紙を付して編さんしなければならない。

(帳票類の訂正等)

第9条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 備付帳票に係るもの

記載した事項について誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において誤記を発見したときは、第115条及び第116条に規定する場合を除き、理由を付して改めてその差額を記載すること。

(2) 納入の通知に係るもの

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 納入通知等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 現金の領収に係るもの

前号の規定は、領収書(様式第7号)の訂正について準用する。この場合において、書損じその他により領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き、「廃棄」と記載し、訂正者の認印を押して領収書つづりに残しておくこと。

(4) 小切手等に係るもの

 小切手(様式第8号)に記載した券面金額又は公金振替票に記載した金額(以下この条において「券面金額」という。)は訂正しないこと。

 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。

 小切手振出原符又は小切手振出済通知書(以下この条において「小切手等」という。)について書損じ、汚染又は損傷により廃棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2条を引き「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておくこと。

(5) 送金の通知等に係るもの

第2号の規定は、隔地払及び口座振替払の依頼書の訂正について準用する。

(6) 契約書類等に係るもの

当該書類が契約に係るもの又は支払の領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(7) 第1号から前号までに掲げる以外のもの

第1号本文の規定は、第1号から前号に掲げる以外のものについて準用する。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 予算管理者は、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、部長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

3 歳入予算に係る節の細節並びに歳出予算の目の細目及び細々目の区分は、毎会計年度予算管理者の定めるところによる。

(当初予算の要求)

第12条 部長は、第10条に規定する予算編成方針に基づき、その主管に属する事務に関し、次に掲げる予算の見積りに関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、予算管理者が指定した期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費設定要求書

(3) 繰越明許費要求書

(4) 債務負担行為限度要求書

(5) 継続費執行状況等説明書

(6) 債務負担行為支出予定等説明書

2 前項の予算要求書のうち歳入歳出予算の経費に係るものについては、前条に規定する歳入歳出予算の区分を明らかにし、かつ積算の基礎となる必要な目の説明を加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事務事業及び建設事業の経費の概要並びに事業効果

(2) 予算要求書の基礎となっている法令、条例、通ちょう及び契約書の抜すい等

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要として指示されたもの及び予算編成上の参考資料

(予算の裁定)

第13条 予算管理者は、部長から提出された予算要求書について、これを審査調整し、市長の決裁を受けなければならない。

(裁定の通知)

第14条 予算管理者は、市長の決裁が終わったときは、直ちにその結果を部長に通知するものとする。

(予算案等の調製)

第15条 予算管理者は、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第16条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第17条 予算管理者は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに、部長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第18条 予算管理者は、市長の命を受けて予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに、予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を部長に通知しなければならない。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第19条 部長は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算執行計画を立て執行しなければならない。

2 前項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

(予算の配当)

第20条 予算管理者は、予算執行計画に基づき、部長に対しその所掌する事務に係る予算を予算配当書により配当するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、第17条の規定による予算の成立の通知をもって当該予算を配当したものとする。

(予算の転配当)

第21条 部長は、配当された歳出予算について、他の部長において執行させる必要があると認めるときは、予算管理者に協議の上、歳出予算転配当通知書により当該部長に転配当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、当該予算の内容を示す書類の配付をもって当該予算を転配当したものとする。

3 部長は、第1項の規定により転配当したときは、歳出予算転配当報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(歳出予算配当の特例)

第22条 前2条の規定にかかわらず、予算管理者は、特別の事由があると認めるときは、歳出予算の配当に関して特例を定めることができる。

(予算執行の制限)

第23条 歳入歳出予算は、第11条の規定の区分に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定収入(以下「国県支出金等」という。)を充てているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第24条 部長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用を要するとき、並びに歳出予算の同一項内の目、細目、細々目及び節の金額の流用又は設定を要するときは、歳出予算流用要求伺票を予算管理者に提出しなければならない。

2 予算管理者は、前項の規定により歳出予算流用要求伺票の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、決裁を受けなければならない。

3 予算管理者は、前項の規定により歳出予算の流用又は設定が決定したときは、この決定により当該部長及び会計管理者に電子計算組織に基づいて通知したものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、流用が同一の細々目内において行われる場合は、執行規則に定める流用の決定の権限を有する者は、流用の決定をし、この決定により当該部長及び会計管理者に電子計算組織に基づいて通知したものとみなす。

5 前2項の規定による通知があったときは、第20条第1項の規定による予算の配当の通知があったものとする。

(歳出予算流用の制限)

第25条 人件費と物件費との間及び他の費目から食糧費、負担金、補助金、交付金又は寄附金へ予算の流用を行うことはできない。ただし、予算執行上やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第26条 部長は、次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予備費充用要求伺票を予算管理者に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 第24条第2項から第4項までの規定は、前項の予備費の充用について準用する。この場合において、同条中「歳出予算流用要求伺票」とあるのは「予備費充用要求伺票」と、「歳出予算流用決定票」とあるのは「予備費充用決定票」と、「歳出予算流用通知票」とあるのは「予備費充用通知票」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第27条 部長は、法第218条第4項による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用要求書を作成し、予算管理者に提出しなければならない。

2 第24条第2項から第4項までの規定は、前項の弾力条項の適用について準用する。この場合において、同条中「歳出予算流用要求伺票」とあるのは「弾力条項適用要求書」と、「歳出予算流用決定票」とあるのは「弾力条項適用決定書」と、「歳出予算流用通知票」とあるのは「弾力条項適用通知書」と読み替えるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第28条 部長は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越伺書を予算管理者に提出しなければならない。

2 部長は、継続費を逓次に繰越しを決定した経費については、継続費繰越通知書を毎年5月31日までに、予算管理者に提出しなければならない。

3 部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を予算管理者に提出しなければならない。

4 予算管理者は、第2項の規定により、継続費繰越通知書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、継続費繰越計算書を調整して、決裁を受けなければならない。

5 予算管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、当該部長及び会計管理者に通知するものとする。

6 前項の規定による通知があったときは、第20条第1項の規定による予算の配当の通知があったものとする。

(繰越明許費の繰越し)

第29条 部長は、繰越明許費として繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越伺書を予算管理者に提出しなければならない。

2 部長は、繰越明許費として繰越しを決定した経費については、毎年5月31日までに繰越明許費繰越通知書を、予算管理者に提出しなければならない。

3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同条中「継続費繰越通知書」とあるのは「繰越明許費繰越通知書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第30条 部長は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰り越繰越伺書を予算管理者に提出しなければならない。

2 部長は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰越しを決定した経費については毎年5月31日までに事故繰越繰越通知書を予算管理者に提出しなければならない。

3 第28条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同条中「継続費繰越通知書」とあるのは「事故繰越繰越通知書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算に関する重要事項の協議等)

第31条 部長は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、予算管理者に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 新たに予算を伴う事務に関すること。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第32条 部長は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書により予算管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第33条 予算管理者は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに決裁を受けなければならない。ただし、当座借越契約によるものにあっては、この限りでない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第34条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、収納済通知書その他の関係書類に基づいて調定をしなければならない。

(1) 直接現金で収納する使用料又は手数料

(2) 予防接種手数料

(3) 預金利子

(4) 前3号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定ができない場合

3 調定票には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

(調定の時期)

第35条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの 収入のあったとき

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 予算執行者は第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(分割金額の調定)

第36条 法令の規定により、歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該期間に係る金額について調定しなければならない。

(誤払金等の歳入の調定)

第37条 政令第159条の規定により、誤払金等の戻入をする場合において、第116条の規定により発した返納通知書(兼)領収証書(様式第11号)の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において翌年度の歳入に調定しなければならない。

(市税外収入の調定)

第38条 市税外収入を徴収しようとするときは、別に定めるもののほか、次の方法により調定しなければならない。

(1) 年額で定められたものについては、1年に満たない端数月数は、月割りで計算する。この場合において、1月に満たない日数は1月とする。

(2) 月額で定められたものについては、1月に満たない端数日数は、日割りで計算する。

(調定の変更等)

第39条 予算執行者は、調定した後において過誤その他の理由のあるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 予算執行者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付充当書により決裁を受けなければならない。

3 予算執行者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第40条 予算執行者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、電子計算組織に基づいて会計管理者等に係る通知をしたものとみなす。

第2節 収入の通知

(納入の通知及び変更)

第41条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書(様式第2号)を作成し、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、使用料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料その他これに類する収入

(3) 予防接種の実費これに類する収入

(4) 競り売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難いと認める収入

3 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入更正通知書(様式第3号)により、納入義務者に通知するとともに、既に納入通知書を送付し、かつ、収納済みとなっていないものについては、あわせて当該変更後の納入通知書を送付しなければならない。

(納付書の交付)

第42条 予算執行者は、次の各号に定める場合は、納付書(様式第4号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。

(1) 納入通知書を亡失し、又は損傷した納入義務者から納入の申出があったとき。

(2) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったとき。

(3) 納入通知書により納入の通知をした後において分割納付の申出がありこれを認めたとき。

(4) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした後において、歳入が納入されないとき。

(5) 代用納付の証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたとき。

(6) 納入された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため、当該歳入金が不足することとなったとき。

第3節 歳入の収納

(直接収納)

第43条 会計管理者等又は現金取扱員(以下「収納出納員」という。)は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、公金払込書にその現金等を添えて収納の日の翌日(この日が加賀市の休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)の場合は、収納の日後において、その日に最も近い休日でない日)までに指定金融機関等に払い込むとともにその旨を現金出納簿に記載しなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 収納出納員は、領収書を納入義務者に交付し難いときは、領収書の交付に代えて現金等を直接収納したことを証する書類(以下「預り書」という。)を交付することができる。この場合において、預り書を交付した収納出納員は、遅滞無く公金払込書に当該収納に係る現金等を添えて指定金融機関等に払い込み、その旨を現金出納簿に記載するとともに、納入義務者に対して払い込みが完了したことを通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、窓口において直接収納する場合に限り金銭登録機に登録して収納する収入又は入場料その他これに類する収入については、金銭登録機による記録紙又は入場券等の交付をもって領収書の交付に代えることができる。

(口座振替による収納)

第44条 政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとする者は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出してその手続を依頼し承認を受けた後、納付書送付依頼書を市長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、前項に規定する口座振替の依頼を受けた場合は、別に締結する契約により指定金融機関等に口座振替による収納事務を行わせるものとする。

3 前項の収納事務において口座振替の不能となったものの収納方法については、第41条の規定を準用する。

(郵便貯金銀行が行う振替による収納)

第45条 予算執行者は、特に必要と認める納入義務者については、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が行う振替の方法により納入させることができる。

2 前項の振替の口座番号、口座名義及び取扱金の種別は、別に定める。

(小切手の支払地)

第46条 政令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入に使用することができる小切手の支払地は全国の区域とする。

(小切手の受領の拒絶)

第47条 収納出納員又は指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する小切手については、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係ると認められるもの

(3) 変造のおそれがあると認められるもの

(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないもの

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第48条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第48条の2 部長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付等を行う歳入等

(4) 指定納付受託者に納付させる期間

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付及び充当)

第49条 過誤納となっている歳入金があるときは、予算執行者は、当該歳入に係る他の徴収金の有無を調査の上、過誤納金還付充当書により決裁を受け、当該納入者に対し過誤納金還付充当通知書(様式第1号)を交付し、還付の手続をとらなければならない。

2 過誤納金の還付は、現年度に属するものについては、当該歳入科目から過誤納金還付支出決議書により支出の手続に準じて戻し出し、過年度に属するものについては、現年度の歳出から一般支出の例により行うものとする。

3 過誤納金の還付を受ける納入者に係る他の徴収金に未納額があるときは、当該還付金を未納となっている徴収金に充当し、その残額を還付するものとする。

4 還付すべき金額が、未納となっている額に満たないときは、還付の決定と同時に充当し、その旨を納入者に通知しなければならない。

(還付加算金)

第50条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第51条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第5号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して15日以内の日を履行期限として指定しなければならない。

3 予算執行者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を収入原簿に記載しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第52条 予算執行者は、次の未収入金(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、収入原簿又は滞納金明細書に記載し、当該各号に定める期日に調定しなければならない。

(1) 現年度の調定に係る歳入について当該出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの 繰り越された年度の6月1日

(2) 前年度から繰越調定された歳入が、当該年度の年度末までに収入済みとならなかったもの 繰り越された年度の4月1日

2 前項第2号により繰越調定された歳入が、当該年度末までになお収納されないものについては、不納欠損処分したものを除き、順次翌年度に繰り越して調定しなければならない。

3 前2項の規定による繰越調定は、第34条の調定に準じて行うものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第53条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をするときは、不納欠損処分決議書により、決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による歳入の不納欠損処分をしたときは、収入原簿又は滞納金明細書に記載するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(調定の記載)

第54条 予算執行者は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは収入原簿にその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、第40条の規定により調定額の通知を受けたときは、電子計算組織に基づいて、その収納を監督しなければならない。

(収入済みの処理等)

第55条 会計管理者等は、指定金融機関等から収納済通知書又は公金振替済通知書(以下「収納済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入内訳簿及び歳入予算整理簿又は収入票(以下「歳入内訳簿等」という。)を作成しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入内訳簿等を作成したときは、歳入内訳簿に収納済通知書等を添付して予算執行者に回付しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により歳入内訳簿に添付された収納済通知書等の回付を受けたときは、収入原簿又は滞納金明細書に収入済みとなった旨の記載をするとともに、年度、収入日、会計及び歳入科目別に整理し保存しなければならない。

(収入の訂正)

第56条 予算執行者は、収入済みの収入金について、年度、会計、所属又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに歳入科目更正伺票により決裁を受け会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、その収入済みの収入金について更正するとともに歳入内訳簿を作成し、予算執行者に回付しなければならない。

3 会計管理者等は、前項に規定する訂正の内容が総括店の記録に係るものにあっては、公金振替票により総括店に通知しなければならない。

(記載の日付)

第57条 収入原簿、滞納金明細書又は歳入内訳簿等に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、収納出納員又は第60条に規定する指定公金事務取扱者の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関等が収入又は決済をした日

(収入日計表等の作成及び証拠書類の保管)

第58条 会計管理者等は、その日の収入を終了したときは、歳入内訳簿等を会計別及び科目別に収入に係る証拠書類を会計別に区分して整理するとともに、収入日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、歳入内訳簿等を取りまとめ会計別及び科目別に区分し、証拠書類と照合の上整理保管するとともに、収入月計表を作成し、予算管理者に回付しなければならない。

第6節 徴収又は納入の委託

(徴収又は収納の委託)

第59条 部長は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上決裁を受け、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託協議書を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 部長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第60条 部長は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下この節において「指定公金事務取扱者」という。)に通知するとともに、収入原簿、納入通知書、納付書又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(身分証明書の交付)

第61条 指定公金事務取扱者に携行させるため、氏名、委託に係る歳入等の内容を記載し、写真を添付した身分証明書(様式第6号)を交付する。

2 身分証明書は、毎年度当初検証を受けなければならない。

(指定公金事務取扱者の事務)

第62条 指定公金事務取扱者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、公金払込書に現金を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度委託収納報告書に納入義務者に交付した領収書の控えを添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、次に掲げる帳票を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 収入原簿

(指定公金事務取扱者の使用印鑑)

第63条 指定公金事務取扱者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、次のとおりとする。

画像

丸形ゴム印

日付差替式(日付回転式)

径3.2センチメートル

(指定の取消し)

第64条 指定公金事務取扱者が法第243条の2の3第1項各号のいずれかに該当するとき又は指定公金事務取扱者から指定の取消しの申出があったときは、部長は指定を取り消すものとする。

2 部長は、前項の規定により指定を取り消すときは、その理由等を記載した伺書により会計管理者と協議の上決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により指定を取り消したときは、直ちにその旨を指定公金事務取扱者に通知して関係帳簿その他の用紙を返還させるとともにこれを告示しなければならない。

(委託の特例)

第65条 公益社団法人、公益財団法人その他の公共的団体に公金の徴収又は収納に関する事務を委託する場合において、あらかじめ会計管理者と協議したときは、前6条及び第283条第3項の規定にかかわらず、当該各条に定める帳票等の作成及び書式並びに手続等を変更し、又は省略することができる。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第66条 予算執行者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期限前に納入する旨の申出のあったときは、予納申出書を提出させ、納付書によって納入させなければならない。ただし、納入の通知を発したものについては予納申出書の提出を省略するものとする。

(過誤納金の予納)

第67条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第68条 部長は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附受納伺書により、決裁を受けなければならない。

2 寄附受納伺書には、寄附申込書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為等

(支出負担行為実施伺)

第69条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為伺票を起票し、別表第4中の4の欄に掲げる帳票類を添え、同表中の1の欄に定める額について同表中の2の欄に定める時期に決裁を受けなければならない。

2 歳出予算に係る1つの支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その内訳を明らかにして合計額をもって支出負担行為の決裁を受けるものとする。

(支出負担行為の事前審査)

第70条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類(支出命令票を除く。)を会計管理者に回付しなければならない。ただし、1件の金額が500万円未満の経費及び執行規則に定める主管部長及び担当主査専決に係る経費については、この限りでない。

2 前項に規定する審査は、別表第4中の3の欄に定めるときまでにしなければならない。

(支出負担行為の変更)

第71条 前2条の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。

(施行伺)

第72条 予算執行者は、工事、業務委託、物品の購入等であって、別に定めるものの施行に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、施行伺又は物品購入伺により決裁を受けなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第73条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出命令票に支出負担行為伺票及び別表第4中の5の欄に掲げる帳票類のうち別に定めるものを添付して決裁を受け、会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項に規定する支出命令票に添付する書類で2以上の支出命令票に関係のある書類は、いずれか1つの支出命令票に添付し、その旨を表示して、添付を省略することができる。

(請求又は領収の委任)

第74条 債権者が代理人に請求又は領収させようとするときは、委任状を添えなければならない。

(支出命令票の送付)

第75条 支出命令票は、会計管理者等が定める日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の送付の期限は、翌年度の4月30日とする。ただし、市長が特に必要と認める支出命令については、この限りでない。

(公金振替)

第76条 次に掲げる事項は、公金振替の方法によって行わなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰越金の繰越し

(3) 繰上充用金の充用

(4) 基金への資金繰入れ

(5) 歳入歳出外現金及び基金の繰越し

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が振替による収入又は支出を必要と認めるとき。

2 予算執行者は、公金振替をしようとするときは、振替票を作成し、決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の帳票の送付を受けたときは、直ちに振替するとともに、当該振替の内容が総括店の記録に関係するものであるときは、総括店に公金振替票により振替の通知をしなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第77条 政令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これ等に類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 賃金、交際費又は供託金

(5) 歳入の賦課及び徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(6) 現金をもって即時支払をしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(資金前渡の限度額)

第78条 前条の規定により前渡する資金の限度額については、次の各号の定めるところによる。

(1) 常時所要の経費は、毎1月分以内の金額

(2) 臨時所要の経費は、必要の最少限度の金額

(給与等の資金前渡)

第79条 職員に支給する給与及び児童手当の支払は、資金前渡の方法により行うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替払の方法により支払うことができる。

(給与の支払)

第80条 職員に支給する給与等で支払確定額について資金前渡を受けた者は、給与等支給明細書に各職員の領収印をとり、会計管理者に提出しなければならない。この場合において、給与等支給明細書をもって第85条に規定する精算票に代えるものとする。

(控除金の処置)

第81条 給与支給の際法令の規定により控除した控除金は、公金払込書により歳入歳出外現金会計へ払い込まなければならない。

2 前項の規定により歳入歳出外現金会計に払い込んだ各控除金は、納付期限内に払い出して所定の収納機関に納入しなければならない。

(資金前渡職員等)

第82条 資金前渡職員は、部長が会計管理者に協議して職員(他の地方公共団体の職員を含む。)のうちから指定する。

2 資金前渡職員は、前渡資金をその支払が終わるまでの間、指定金融機関又は確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものにあっては、この限りでない。

3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度歳入に繰り入れなければならない。

(前渡資金の整理)

第83条 前渡資金を受けた職員は、その出納について資金前渡整理出納簿により記録するものとする。

(資金前渡職員の支払)

第84条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第85条 資金前渡職員は、支払の終わった日から5日以内に、精算票を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。

(概算払のできる経費)

第86条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 補償金又は賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第87条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、5日以内に精算票に証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 第83条及び第85条第2項の規定は、概算払の整理及び精算について準用する。

3 予算執行者は、概算払の精算により追給の必要があるときは、支出の手続に準じて追給しなければならない。

(前金払のできる経費)

第88条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 役務費のうち、電子情報処理組織を利用して提供されるシステム及びソフトウェア並びに前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすサービスの利用料

(4) 前金で支払しなければ購入若しくは交換できない土地、建物等の購入代金又は交換差金

(5) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(前金払の制限)

第89条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の6に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を市に寄託(契約管理者の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と前金払を請求しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市が認める方法を利用した場合を含む。)しなければならない。

3 第1項の前金払のうち、工事に係る前金払の総額は、別に定める。

第90条から第92条まで 削除

第4節 支払の方法

(支出命令審査)

第93条 会計管理者等は、支出命令票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、会計所属年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法が適法であること。

(6) 支払方法及び支払時期が適法であること。

2 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し第73条に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地調査等の方法によりこれを確認することができる。

(支払の方法)

第94条 会計管理者等は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手の振出し又は会計管理者の通知により、債権者に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。

(小切手払)

第95条 会計管理者等は、小切手によって支払をしようとするときは、債権者に支出命令票に領収した旨の記名押印させて小切手を当該債権者に交付するものとする。

(隔地払)

第96条 会計管理者等は、隔地にある債権者に支払をするとき又は債権者の来庁を待って支払をすることが適当でないと認めたときは、隔地払依頼書を作成し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付して送金させることができる。この場合において、小切手受領書をもって債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

2 前項の場合においては、債権者の最も便利と認める金融機関を支払う場所としなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により送金手続をしたときは、送金通知書(様式第9号)を債権者に送付しなければならない。

(支払未済金の支払)

第97条 会計管理者等は、政令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要すると認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。

(口座振替払)

第98条 会計管理者等は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替依頼書を作成し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付して、口座振替の方法により支払させることができる。この場合において、小切手受領書をもって債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 収納代理金融機関

(3) 指定金融機関と為替取引又は口座振替契約を締結している金融機関

2 前項による債権者の申出は、相手方登録申出書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書に振込先金融機関名を記載し、この申出に代えることができる。

(現金払)

第99条 会計管理者等は、小口債権者に支払するときは、(現金支払通知書)と記載された支出命令票に領収した旨を記名押印させ、総括店(市役所派出所に限る。)に現金払の通知をして、現金を支払させることができる。

2 前項の資金は、当日分の支払済支出命令票と引換えに指定金融機関を受取人とした当該合計金額を券面とする小切手を振り出すものとする。

3 第1項の支払通知の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知については再通知することができる。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第100条 部長は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上決裁を受け委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 部長は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。

3 第59条第2項及び第64条第3項の規定は、公金の支出に関する事務を私人に委託し、又は公金の支出に関する事務を委託する者(以下この節において「指定公金事務取扱者」という。)の指定を取り消す場合に準用する。

(支出事務の委託の手続)

第101条 部長は、委託して支払をさせる経費があるときは、指定公金事務取扱者ごとに委託支払内訳書を作成し、これを支出命令票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令票の送付を受けたときは、指定公金事務取扱者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添え指定公金事務取扱者に送付しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第102条 会計管理者等は、支出命令票に基づかなければ、小切手を振り出すことができない。

(小切手の記載)

第103条 会計管理者等は、小切手に表示する券面金額は、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。

3 会計管理者等は、小切手に年度別に連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 次の各号に掲げるものについては、政令第165条の3第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。

(1) 資金前渡職員を受取人とするもの

(2) 指定金融機関を受取人とするもの

5 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは「指図禁止」の旨を表示するものとする。

(小切手の交付)

第104条 会計管理者等は、受取人であることを証する書類若しくは委任状の提示を求め、又はその他の方法により、当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

(使用小切手帳)

第105条 会計管理者等は、年度別に小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳(公金)受取証(様式第10号)と引替えに総括店から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手用印鑑)

第106条 会計管理者等は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

2 会計管理者等は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも、同様とする。

(小切手用印鑑及び小切手帳の保管)

第107条 会計管理者等は、小切手用印鑑及び小切手帳をそれぞれ別に保管しなければならない。

(小切手の再交付)

第108条 会計管理者等は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未済であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書を提出させ、これに基づき、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは会計管理者等が改めて支出の手続をして小切手を振り出さなければならない。

第109条 会計管理者等は、小切手の所持人から、指定金融機関において支払を拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて、小切手の再交付を請求させなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは、会計管理者等が改めて支出の手続をして小切手を振り出さなければならない。

(送金通知書の再発行)

第110条 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において亡失し、又は損傷した債権者は、送金通知書再発行願に指定金融機関の未払証明書を添え、会計管理者等に提出し、その再発行を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、再発行を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書を総括店に送付するものとする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第111条 会計管理者等は、政令第165条の5第2項又は第3項の規定により歳入に組入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに総括店から報告をさせるものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者等は、予算執行者に当該金額を通知し調定の通知を待って政令第165条の5第2項に該当するものにあっては総括店に公金振替票を交付してこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものにあっては総括店を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。

(債権者の領収印)

第112条 会計管理者等が支出命令に基づいて支払するときに徴する債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者等は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出させなければならない。

(支出として整理する時期)

第113条 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日、公金振替票の交付によるものについては当該公金振替票による振替日とする。

(支払未済のものの出納閉鎖経過後の措置)

第114条 会計管理者等は、支出命令を受けた支払金で出納閉鎖期限後において支払未済のものがあるときは、支払未済通知書を作成し、支出命令票を添え、予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、現年度において「過年度支出」と表示して歳出の支出の例により処理しなければならない。

第7節 支出の整理

(支出の訂正)

第115条 予算執行者は支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令票を、年度、会計、所属区分又は科目の訂正にあっては歳出科目更正票により決裁を受け会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳出科目更正票の送付を受けたときは、直ちに更正するとともに当該更正の内容が総括店の記録に関係するものであるときは、公金振替票により総括店に更正の通知をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第116条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、返納通知書(兼)領収証書を作成し返納すべき者に対して第41条に規定する納入通知に準じ返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出日計表等の作成及び証拠書類の保管)

第117条 会計管理者等は、その日の支出を終了したときは、支出命令票を会計別、科目別に区分し、及び支出に係る証拠書類を会計別に区分して整理するとともに支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者等は、その月の支出を終了したときは、支出命令票を取りまとめ、支払月別に、会計別及び科目別に区分し、整理保管するとともに支出月計表及び歳出内訳簿を作成し予算管理者に回付しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第118条 予算執行者は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として次に掲げる書類を翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算事項別明細説明書

(2) 歳出決算事項別明細説明書

(帳票の提出)

第119条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、予算執行者又は部長に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切)

第120条 会計管理者等は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入内訳簿及び歳出内訳簿の累計額と総括店の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第121条 政令第167条の4第2項の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することができる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第122条 契約管理者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第123条 契約管理者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前5日(急施を要する場合にあっては3日)までに、次に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 法第96条第1項第5号及び第8号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て本契約する旨

(8) 電子入札(契約管理者の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 入札者若しくは落札者がない場合又は契約の相手方(以下「契約者」という。)となるべき者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(入札の中止)

第124条 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合においては、直ちにその旨を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(予定価格の決定)

第125条 契約管理者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約管理者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第126条 契約管理者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

(予定価格決定書の作成)

第127条 契約管理者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格決定書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約管理者は、開札の際、前項に規定する予定価格決定書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第128条 契約管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもってこれに代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債及び地方債 債券価格の8割に相当する金額

(2) 鉄道債券及びその他政府の保証のある債券 債券価額の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は保証した小切手 小切手の金額

(4) 市長が確実と認める社債又は債券 額面金額の8割に相当する金額

(5) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書 証書額面金額

(6) 前各号に掲げるもののほか、確実と認められた担保で市長が定めたもの 市長が定める金額

3 前項第5号の規定により、定期預金証書を入札保証金の担保として提供させるときは、当該債券に係る質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を添えて提出させなければならない。

(入札の方法)

第129条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、やむを得ない場合に限り書留郵便により提出することができる。この場合においては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合においては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、同一年度に限りあらかじめ期間を定めた委任状の提出があったものについては、この限りでない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(電子入札)

第129条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の規定により情報を入力する場合は、契約管理者の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。

3 第1項の入札金額その他所定の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。

(入札の無効)

第130条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第131条 契約管理者は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうちから入札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、同様とする。この場合において、第129条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第132条 契約管理者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9、政令第167条の10及び政令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者を、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約管理者は、法第234条第3項ただし書の規定により最低の価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず、政令第167条の10第1項の規定により落札者を定めるときは、工事又は製造に係る専門職員の意見を求めるものとする。

3 契約管理者は、政令第167条の9及び前2項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

4 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内(休日を除く。)に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第133条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第134条 契約管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、指名しようとする者に対し、あらかじめ、指名競争入札執行通知書を送付しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第135条 第121条第122条及び第125条から第133条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。

(随意契約の限度額)

第136条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4の2のとおりとする。

第136条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 毎年度、4月1日以後遅滞なく、当該年度に発生することが見込まれる契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を、閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の名称及び概要

 契約を締結する時期

(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る次に掲げる事項を、閲覧その他の方法により公表すること。

 契約内容

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 契約の相手方となるための申請方法

(3) 契約を締結した日以後遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を、閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の相手方の名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 契約金額

(随意契約の見積書の徴取)

第137条 契約管理者は、随意契約に付するときは、見積依頼書により2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 契約管理者は、前項の規定にかかわらず官報、新聞、法規、追録、雑誌その他これらに類する刊行物及びその価格が法令により一定しているもの又はその性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 第1項の見積書は、書面による提出に代えて、契約管理者の指定する電子情報処理組織を使用して提出することができる。

(随意契約の予定価格等)

第138条 第125条から第127条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格決定書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第139条 契約管理者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 せり売りについて必要な事項は、その都度定める。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第140条 契約管理者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(7) 第160条の規定により部分払をしようとするときは、その旨及び回数並びに条件

(8) 監督又は検査の方法及び時期

(9) 契約保証金

(10) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(11) 危険負担

(12) 契約不適合責任

(13) 契約解除の方法

(14) 契約に関する紛争解決方法

(15) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

(契約書標準約款の作成)

第141条 契約書に関し必要があるときは、その標準となるべき約款を別に定め告示するものとする。

(契約書作成の省略)

第142条 第140条の規定にかかわらず、契約管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(3) 競り売りに付するとき。

2 契約管理者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約者から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は契約管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第143条 契約管理者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第128条第2項の規定は、契約保証金について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。

(1) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 契約者が第145条の規定による契約保証人を立てたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(8) 契約者が前払保証会社又は金融機関との間に市に対する債務の不履行により生ずる損害金の支払保証契約を締結したとき。

(契約保証金の猶予)

第144条 指名競争入札による契約又は随意契約による場合において、測量設計業者等をもって構成し、その活動区域が県又は市全般にわたる法人で、その役員全員の連署により契約者が契約を履行しなかった場合において、市に帰属すべき契約保証金を契約者に代わって納付することを保証する証書を提出したときは、契約者の契約保証金の納入を猶予することができる。ただし、契約履行期間中に契約者が会員の資格を失った場合は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、猶予を受けていた契約保証金は、直ちに納付しなければならない。

2 契約者が、次条の規定に基づき契約保証人を立てるときは、契約保証金の納入を猶予することができる。

(契約保証人)

第145条 契約者は、指名競争入札による契約又は随意契約による場合において、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる必要があると認めるときは、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 契約管理者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 契約管理者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更等)

第146条 契約管理者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して当該契約の内容を変更することができる。

2 契約管理者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 契約管理者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第140条から第142条までの規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解約)

第147条 契約管理者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第148条 契約管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰すべき事由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 工事の請負契約の場合において、正当な理由がなく着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工事の請負契約の場合において、承認を得ないで工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせたとき。

(4) 契約者が、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 当該契約に関し、公正取引員会が契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(6) 当該契約に関し、公正取引委員会が契約者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(7) 当該契約に関し、契約者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(8) 当該契約に関し、契約者について、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、契約者又はその代理人が契約条項に違反し、そのため契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約の定めるところにより違約金を徴収する。

3 前項の違約金は、契約金額の10分の1に相当する額とする。

4 契約管理者は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その額は、契約者と協議して定める。

5 契約管理者は、第1項又は前項の規定により契約を解除したときは、既成部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査合格材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払当該部分の所有権を取得するものとする。

6 契約管理者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書類により契約者に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書類を要しない。

7 契約者において前項の規定による書類の受領を拒み、又は所在不明のため前項の規定による通知をすることができないときは、市広報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。

8 契約管理者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行遅滞の場合の損害金等)

第149条 契約者の責めに帰すべき事由により、履行期限内に契約の一部又は全部を履行しないときは、契約の定めるところにより違約金を徴収する。

2 前項の違約金は、遅延日数1日につき契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金相当額として市長の認定した額を控除した額。また可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)について計算した額の1,000分の1に相当する額とする。

第150条 第146条第2項の遅延利息の額は、契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金相当額として市長の認定した額を控除した額。また可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額)につき年5パーセントで計算した額とする。

第151条 損害金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるためにする第1回の指定日数についても、同様とする。

(契約保証金の還付)

第152条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第147条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付するものとする。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第153条 契約管理者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

(給付の検査)

第154条 契約管理者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は当該契約者が負担するものとする。

4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものがあるときは、契約者に対し手直し、補強、引換えその他必要な処置をさせることを関係調書に記載し、決裁を受けなければならない。

(検査の立会い)

第155条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第156条 検査職員は、第154条に規定する検査を完了し、合格した場合においては、工事等については工事等検査調書を、物品にあっては物品検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、物品の買入れ契約にかかる給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が1件につき10万円未満の契約に係るものについては、債権者の請求書の余白に検査済の押印をして検査調書に代えることができる。ただし、検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

3 契約により物品の購入契約に係る既納部分に対し完済前に代価の一部を支払う必要があるときは、第1項の調書を作成するものとする。

(兼職禁止)

第157条 監督職員は、検査職員を兼ねることができない。

(保証人への履行請求)

第158条 契約管理者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、契約に基づき契約者が市に対して負うべき一切の債務を履行しないとき。

(権利義務の譲渡)

第159条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして契約管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第160条 契約管理者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 性質上可分の物件の買入契約に係る既納部分 既納部分に係る代価の全額

(2) 性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る既済部分 既済部分に係る代価の全額

(3) 前2号に掲げる以外のもの 既納部分又は既済部分の代価の10分の9以内

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、工事の中止その他の理由により、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 500万円以上1,000万円未満 1回

(2) 1,000万円以上3,000万円未満 2回

(3) 3,000万円以上 3回

3 2年以上にわたる物件の買入契約又は工事若しくは製造その他についての請負契約に係る部分払は、各年度について前項に規定する回数を上限として行うことができる。

4 前3項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初から既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第161条 契約管理者は、第154条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 契約管理者は、第147条又は第148条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価の支払の手続をとるものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第162条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類及び金額は、会計管理者が収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、市長と協議して定めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

第163条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、出納員の要請により釣銭準備金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が定めるものとする。

(現金の繰替使用)

第164条 各会計年度の経費の支出について、現金に不足を生じたときは、同一年度に限って相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の繰替金に対しては、利子を付けることができる。

(つり銭準備金の交付)

第164条の2 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭準備金を交付し、その保管をさせることができる。

2 つり銭準備金を必要とする出納員は、つり銭準備金保管要請書を会計管理者に提出しなければならない。

3 つり銭準備金の交付を受けた出納員は、つり銭準備金を安全な方法で保管し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。

4 つり銭準備金は、保管の期間が終了したとき又はその必要がなくなったときは、直ちにつり銭準備金返納書により会計管理者に返納しなければならない。

(一時借入金の出納)

第165条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第166条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金は、別表第5に定める区分に従って整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細分して整理するものとする。

(歳入歳出外現金の出納)

第167条 歳入歳出外現金の受入れは、収入の手続に準じて行うものとする。

2 歳入歳出外現金の払出しは、払出伺票により支払の手続に準じて行うものとする。

3 歳入歳出外現金の払出しについては、これを受ける者の請求書は要しない。

(保管有価証券の年度区分)

第168条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(保管有価証券の整理区分)

第169条 会計管理者等は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細分して整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第170条 部長等は、保管有価証券を出納する原因が生じたときは保管有価証券受払票を会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による伝票に基づいて有価証券を受け入れるときは当該有価証券と引替えに有価証券保管証を交付し、払い出すときは納入者から受領書を徴し、これと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管証発行済の証明)

第171条 有価証券保管証を亡失し、又は損傷した者は、保管証発行済証明願を提出してその証明を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを調査しその理由があると認めるものについては、当該保管証発行済みの旨の証明をし、当該証明書を保管証とみなして有価証券を還付する。

(保管有価証券の管理)

第172条 会計管理者等は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

第173条 第170条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

第8章 財産

第1章 公有財産

(取得前の措置)

第174条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じさせなければならない。

(購入)

第175条 財産管理者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入伺書に次に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の売渡承諾書の写し

(6) 相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(寄附の受納)

第176条 部長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納伺書により財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する伺書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申込書

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第177条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第178条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の管理)

第179条 部長は、その所管に属する行政財産を管理する。

(行政財産の種類)

第180条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(行政財産の引継ぎ)

第181条 財産管理者は、部長において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき部長に公有財産引継書に関係図面その他必要な書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

2 部長は、行政財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(境界の確定)

第182条 財産管理者は市有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成しておかなければならない。

(所管換)

第183条 部長は、その所管に属する行政財産について所管換(部長の間において行政財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換伺書を作成し、財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。

2 部長は、行政財産の所管換を決定したときは、当該財産の所管換を受ける部長に引き継がなければならない。

3 第181条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第184条 財産管理者又は部長(以下「財産管理者等」という。)は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産種別替伺書に関係図面を添え部長にあっては財産管理者に協議して決裁を受けなければならない。

(用途変更)

第185条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更伺書に関係図面を添えて財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(用途廃止)

第186条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止伺書により財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する伺書には、関係図面を添えなければならない。

3 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止したときは、これを財産管理者に引き継がなければならない。ただし、引き継ぐことを適当としないものとして財産管理者が定めるものについては、この限りでない。

(災害報告)

第187条 財産管理者等は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは直ちに公有財産災害報告書により、部長にあっては、財産管理者を経て報告しなければならない。

(行政財産の使用許可申請等)

第188条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の部長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請については、口頭によることができる。次条の許可についても、同様とする。

(行政財産の使用許可)

第189条 部長は、その所管に属する行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可伺書に関係図面を添えて財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。ただし、一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、この限りでない。

2 部長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可の範囲)

第190条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的外に使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公共の用に供する場合

(2) 使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果がある場合

(3) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂売店その他の厚生施設の用に供する場合

(4) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(5) 水道事業、電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(6) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可の条件)

第191条 部長は、行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。

(行政財産の使用許可期間)

第192条 第190条の規定により使用を許可することができる期間は1年を超えないものとする。ただし、同条第5号に該当する許可については5年を越えないものとする。

2 前項に規定する使用期間は、これを更新することができる。この場合において、使用期間は、前項の規定による。

(行政財産である土地の貸付け等)

第193条 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸付け又は私権を設定する場合には次条から第203条までの規定を準用する。この場合において、「財産管理者」とあるのは「部長」と読み替え伺書の決裁を受ける場合は財産管理者に協議しなければならない。

(普通財産の貸付申請書等)

第194条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他財産管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付け)

第195条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産貸付伺書に関係図面及び契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の貸付けの条件)

第196条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産の権利を譲渡しないこと。

(4) 借り受けた財産は、速やかに貸付けの目的に使用すること。

(5) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(6) 借り受けた財産の形質を改変し、又はこれに工作物を設置しないこと。

(担保)

第197条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(普通財産の貸付期間)

第198条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第199条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎月又は毎年定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数月、数期又は数年度分を前納させることを妨げない。

(貸付簿の整理)

第200条 財産管理者は、貸し付けた土地及び建物等について財産貸付簿を備えなければならない。

(普通財産の借受者の届出事項)

第201条 普通財産の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに財産管理者に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併により権利義務の承継があったとき。

(2) 借受者が住所、氏名又は商号を変更したとき。

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第202条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 第194条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(普通財産の貸付契約の変更)

第203条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、普通財産貸付契約変更伺書に、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて決裁を受けなければならない。

(普通財産の交換申請書等)

第204条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 第194条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。

(普通財産の交換)

第205条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換伺書により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する伺書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)

第206条 財産管理者は、普通財産を無償譲渡(以下「譲与」という。)し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第207条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第208条 財産管理者は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)伺書に関係図面及び契約書案を添えて決裁を受けなければならない。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者に提出しなければならない。

3 第194条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産交換差金(売払代金)延納申請書)

第209条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、普通財産交換差金(売払代金)延納申請書を財産管理者に提出しなければならない。

(普通財産交換差金の延納)

第210条 財産管理者は、政令第169条の4第2項の規定により売払代金の延納の特約をしようとする場合には、普通財産交換差金(売払代金)延納伺書により決裁を受けなければならない。

(延納担保の種類)

第211条 財産管理者は、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を承認したときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 財産管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械

(4) 財産管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第212条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権を設定する原因を証する書面及びその抵当権の設定についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書類の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債券を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書類を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(延納担保の保全)

第213条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第214条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第215条 政令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、財産管理者がこの率によることが著しく不適当とする特別の理由があると認めるときは決裁を得て定めた率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(公有財産台帳等の調整)

第216条 財産管理者は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部長は、その所管に属する公有財産につき、行政財産整理簿を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 前2項の規定により公有財産台帳及び行政財産整理簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第6に定めるところによる。

4 公有財産台帳及び行政財産整理簿には、土地については公図の写しを、建物については平面図を、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(行政財産の異動報告)

第217条 部長は、その所管に属する行政財産について異動があったときは、その都度行政財産整理簿を整理するとともに行政財産異動報告書に関係図面を添えて、財産管理者に報告しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するものとする。

3 公有財産の増減事由用語は、別表第7のとおりとする。

(会計管理者への通知)

第218条 財産管理者は、財産に関する調書を翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(台帳価格)

第219条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価、収用に係るものは補償金額により、その他のものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 株券については発行価格。その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

2 天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存価格とする。

3 模様替又は修繕の費用は、台帳価格に算入しないものとする。

(台帳価格の改定)

第220条 財産管理者は、公有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(不動産の借受け)

第221条 財産管理者は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受伺書により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する伺書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第222条 財産管理者は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更伺書に、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて決裁を受けなければならない。

(借入簿の整理)

第223条 財産管理者は借り受けた土地及び建物等について財産借入簿を備え整理するものとする。

2 部長は、前項の借入簿の副本を備えなければならない。

(準用財産)

第224条 この節に定める規定は、市の行政に供するため、市以外の者から借り受けた財産についてこれを準用する。

(火災保険等への委託)

第225条 公有財産は、毎年度予算の範囲内で火災保険等を法第263条の2第1項の規定によって全国に組織を持つ公益的法人にその災害共済を委託するものとする。ただし、市長においてその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の事務手続は、財産管理者が行うものとする。

(道路敷地)

第226条 この節に定める規定は、道路法(昭和27年法律第180号)第90条の規定により市に属する道路敷地の取得及び管理について適用しない。ただし、道路の供用を廃止したときは、担当部長は、関係図面を添付し、第186条の規定に準じて引き継がなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第227条 物品の大分類は次の各号に掲げるとおりとし、その意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたってその性質又は形状を変えることなく使用に耐える物並びに美術品で保存価値の高いもの

(2) 教科用備品 小学校、中学校及び義務教育学校の教科に使う備品

(3) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によってその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物(次号から第6号までに掲げるものを除く。)

(4) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの

(5) 原材料 工事用材料又は加工用原料

(6) 生産品 試験、研究、実習又は作業等により生産製作若しくは漁獲したもの(第3号に掲げるものを除く。)

2 前項第1号第2号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすい物(美術品は除く。)並びに記念品、ほう賞品その他これに類するもの

(2) 実験又は解剖用の動物

(3) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため備品、教科用備品又は動物として扱うことが不適当なもの

3 物品の中分類は、別表第8のとおりとする。

4 物品の整理区分は、財産管理者が別に定める。

(物品の会計年度及び所属区分)

第228条 物品の会計年度及び所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。

2 物品は、毎年度末の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。

(物品の購入及び請求)

第229条 予算執行者は、物品の購入を要するものについては、物品購入伺票により決裁を受けて契約管理者に提出するものとする。ただし、あらかじめ指定された物品であって、単価契約をなされた物品の購入を要するものについては、この限りでない。

(購入物品の検査)

第230条 契約管理者は、購入した物品の納入を受けたときは、関係職員に検査させることができる。

2 前条の規定により検査したときは、直ちに第156条に規定する物品検査調書を作成するものとする。

(資金前渡職員の購入した物品)

第231条 物品を資金前渡の方法により購入したときは、資金前渡職員は、購入した物品についての物品取得調書を作成し、第85条の規定により精算票を提出する際、物品保管者に報告するものとする。この場合において、現品があるときは、同時に物品保管者に引き継ぐものとする。

(生産物及び動物の取得)

第232条 物品保管者は、生産物若しくは動物が出生(ふ化を含む。)をしたときはその都度物品取得調書を作成し会計管理者に報告するものとする。

(物品の引渡し)

第233条 契約管理者は、第230条の規定により検査した物品に物品検査調書を添えて、当該物品を請求した部の物品保管者に引き渡すものとする。

2 前項の規定により物品の引渡しを受けた物品保管者は、速やかに当該物品(保管するものは除く。)を当該物品管理者に引き渡すものとする。

(物品の出納の通知)

第234条 政令第170条の3の規定による物品の出納の通知は、物品管理者が第242条に規定する物品に関する帳簿に押印することによって行うものとする。

(交付材料品の受領書)

第235条 物品保管者は、契約により請負者に対し、原材料品を交付するときは、公給原材料品受領書を提出させるものとする。

(物品の管理、保管責任)

第236条 次の各号に掲げる物品の管理又は保管に当たっては、それぞれ当該各号に定める職員が、当該物品の引渡しを受けたときから、その責めに任ずるものとする。

(1) 職員が単独で使用する物品 当該職員

(2) 職員が供用して使用する物品 物品管理者又は当該物品管理者が指定する職員

(3) その他の物品 物品管理者又は当該物品管理者が指定する職員

(4) 保管物品 物品保管者

2 前項の規定は、市が借り入れ、又は受託その他により物品を管理し、又は保管する場合についてこれを準用する。

(所管換)

第237条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換(物品管理者の間において、物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品保管者に協議の上、所管換送付(受領)書を作成し、会計管理者の承認を受け当該物品とともに、これを受入先へ送付するものとする。

2 物品の所管換を受けたときは、物品管理者は、確認の上所管換送付(受領)書に受領印を押印し、直ちにこれを払出先に送付するものとする。

3 所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(分類換)

第238条 物品管理者は、物品を第227条に定める大分類間又は同一大分類内における中分類間において組み替える必要がある場合は、物品組替調書を作成し、決裁を受けなければならない。

(備品の表示)

第239条 備品には1点ごとに所管課名、中分類番号及び登録番号を表示するものとする。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。

(物品の返納)

第240条 物品管理者は、管理する物品が不用となったときは、物品保管者に合議の上、物品返納書に当該物品を添え、会計管理者に返納しなければならない。ただし、その性質上引き継ぐことが不適当な物品については、この限りでない。

2 物品の交付を受けた職員は、当該物品が不用となったときは、当該物品を物品管理者に返納しなければならない。

(物品の処分)

第241条 会計管理者は、前条の規定により返納を受けた物品が使用する必要のないもの及び破損した物品で活用方法のないものについて、不用決定をしたときは、不用決定書を財産管理者に送付する。

2 財産管理者は、前項の送付を受けたときは売払伺書により決裁を受け当該物品を処分する。

(物品に関する帳簿)

第242条 物品管理者及び物品保管者は、次に掲げる帳簿のうち必要な帳簿を備え、増減異動の都度記載し、受領印を徴するものとする。この場合において、物品管理者の払出命令に基づき物品保管者が交付するとき又は物品管理者が払い出すときは受領印を省略できる。

(1) 備品台帳

(2) 動物台帳

(3) 消耗品、生産物、原材料品出納簿

(4) 職員貸与品整理簿

(5) 郵便切手出納簿

2 市長が特に認めた帳簿をもって前項各号の帳簿に代えることができる。

3 会計管理者は、備品総括簿を備えなければならない。

(帳簿記載の省略)

第243条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、法規追録その他これに類するもの

(2) 消耗品で受け入れた後直ちに使用又は消費をするもの

(3) 食糧品で受け入れ後、直ちに消費するもの

(4) 市で発行した刊行物で、受入れ後、直ちに配付するもの及び印刷した諸用紙

(5) 資金前渡職員が出張先において購入し、現地において消耗するもの

(6) 記念品及びほう賞品等並びに講習会等において必要とする物品で受入れ後直ちに払出しするもの

(7) 車両用燃料(潤滑油を含む。)で現品引換券等により給油されるもの

(8) ガラス、針金等の営繕用に供するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの

(物品の点検)

第244条 物品管理者は、毎年3月31日現在において当該物品管理者が管理する物品を帳簿と照合の上点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、記名押印しなければならない。

(現在高調書の提出)

第245条 物品管理者は、毎年3月31日現在において、その所管にかかる備品を点検し、帳簿と対照の上備品現在高調書を作成し、4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(重要物品の通知)

第246条 物品管理者は、取得価格(寄附に係るものについては見積価格)100万円以上の備品(以下「重要物品」という。)について、毎年3月31日現在において調査し、重要物品現在高調書により4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(損害保険への委託)

第247条 物品について損害共済を委託しようとするときは、第225条の規定に準じて財産管理者がこれを行うものとする。

2 物品管理者は、物品の損害共済を委託しようとするときは、当該委託に必要な事項を記載した書類を財産管理者に提出するものとする。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第248条 政令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 学校等において生産される穀類(米穀を除く。)、野菜、果実等の食糧品

(2) 学校等において試作又は実習製作される繊維製品、家具及び陶磁器等の家庭用品

(物品の貸出し)

第249条 物品は、物品管理者が必要と認めるときは貸し出すことができる。

2 物品を貸し出すときは、物品借用書を提出させなければならない。

(物品貸出しの条件)

第250条 物品の貸出しに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸出しの条件とするものとする。

(1) 貸出物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸出物品は、転貸しないこと。

(3) 貸出物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸出物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸出物品の賠償責任)

第251条 借受物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第252条 部長は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求手続)

第253条 部長は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納入通知書によりしなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第254条 部長は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした納入通知書によりしなければならない。

(徴収停止)

第255条 部長は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した書類により、決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第264条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第256条 部長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行、延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第257条 部長は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 部長は、前項の規定により担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 部長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 部長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第258条 第211条から第214条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項又は第3項の規定により、担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第259条 部長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権者の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、財産を隠し、損ない、処分したとき、若しくはこれらのおそれがあるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債務者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第260条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。

2 部長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し政令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書に添えて、決裁を受けなければならない。

3 部長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(免除の手続)

第261条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 部長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え決裁を受けなければならない。

3 部長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書類を債務者に送付しなければならない。

(債権申出の手続)

第262条 部長は、その所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、政令第171条の4第1項の規定による処置として、執行機関(動産にあっては執行官、不動産にあっては裁判所)に対し、市長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにその措置に関し必要な事項を明らかにした書類を当該事務を所管する執行機関に送付するものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

(債権に関する契約の内容)

第263条 契約管理者は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令の規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者が履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者が市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務及び資産の状況に関し質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿の記載)

第264条 部長は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する債権は除く。第266条において同じ。)が発生し、若しくは市に帰属したとき又は当該債権が他から引き継がれたときは、遅滞なく、債権者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(消滅の表示)

第265条 部長は、その所管に属する債権で債権管理簿に記載したものについて、その金額の全部が消滅したとき又は次の各号のいずれかに該当する事由のため債権金額の全部が消滅したものとみなして整理されたときは、債権管理簿に「消滅」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(1) 債務者である法人の精算が終了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者にこの号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について、限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないと決定したこと。

2 部長は、前項に規定する場合は、その理由等を明らかにした書類を作成し、決裁を受けるものとする。

(定期報告)

第266条 部長は、その所管に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿により、債権現在額通知書を作成し、翌年度6月20日までに財産管理者に通知するものとする。

2 財産管理者は、前項の債権現在額通知書を調査し、直ちに会計管理者に送付するものとする。

(債権の認定時期等)

第267条 債権の認定、分類、引継ぎその他整理事項についての方法及びその時期等については、この章に定めるもののほか、財産管理者が定める。

第4節 基金

(基金の管理)

第268条 部長は、その所管に属する基金に関する事務を行い基金台帳により管理するものとする。

(基金の運用及び繰替運用)

第269条 部長は、基金を運用しようとするときは基金運用伺書、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用伺書により、財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第270条 部長は、基金を処分しようとするときは、基金処分伺書により財産管理者に協議し決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第271条 部長は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を財産管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第272条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(定期報告)

第273条 部長は、その所属に属する基金の当該年度の増減異動状況を示す書類を作成し、翌年度の6月20日までに財産管理者へ通知するものとする。

2 定額の資金を運用するための基金については、毎年度当該基金の基金運用状況調書を作成し、前項に定める書類とともに財産管理者に通知するものとする。

3 財産管理者は、前2項の書類を調査した後、直ちに会計管理者に送付するものとする。

(基金の管理等の手続)

第274条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 検査、賠償責任等

(検査)

第275条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期すため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について当該各号に掲げる時期に検査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは、臨時にこれを行うことができる。

(1) 予算管理者、予算執行者、財産管理者又は契約管理者 毎年1回以上 随時

(2) 出納員、現金取扱員、物品取扱員又は物品管理者 毎年1回以上 随時

(3) 資金前渡職員 毎年1回以上 随時

(4) 指定金融機関等 毎年3月及び9月

(検査の方法)

第276条 前条の規定による検査は、書面検査及び実施検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定等)

第277条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受けた者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第278条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し、必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第279条 法第243条の2の8第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(事故の報告)

第280条 法第243条の2の8第1項に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項の規定により事故報告書の提出を受けたときは、意見を付して会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して市長に報告しなければならない。

(認定通知等)

第281条 市長は、前条第1項に規定する職員が法第243条の2の8第1項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を部長又は会計管理者を経て当該職員に交付するものとする。

2 市長は、前条第1項に規定する職員が法第243条の2の8第1項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めなければならない。

(賠償命令)

第282条 市長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期日を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

(収支報告書)

第283条 会計管理者は、毎月、収支報告書を作成し、公金の収納及び支払の状況を明らかにして、翌月20日までに、予算管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 加賀山代温泉財産区の会計事務の委任を受けた出納員は、その取扱いにかかる公金の収納及び支払の状況を明らかにして、翌月15日までに、会計管理者に提出しなければならない。

3 第60条又は第101条に規定する指定公金事務取扱者は、公金徴収(支出)額月計報告書を作成し、収納又は支払を証する書類を添えて翌月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第284条 出納員等が異動する場合は、その日から7日以内にその担任する事務を後任の者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において相互間において引き継ぐことができない事情があるときは、市長は、当該出納員に代わる吏員を指定し、引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、引継書に帳票、書類、現金、物品その他の物件(出納員にあっては異動の前日現在をもって作成した現金出納計算書を含む。)を添えてしなければならない。

4 事務の引継ぎを終えた者は、出納員の事務にあっては会計管理者に、その他の事務にあっては出納員にそれぞれ報告しなければならない。

(出納員・現金取扱員の領収印)

第285条 出納員又は現金取扱員は、自己の所属する部の名称を冠した次の形式の領収印を使用するものとする。

画像

丸形ゴム印

日付差替式(日付回転式)

径3.2センチメートル

番号は、出納員又は現金取扱員の番号とする。

(出納員・現金取扱員の身分証明書)

第286条 前条の出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収又は滞納処分に従事する場合は、身分証明書を携帯するものとする。

(領収印等の交付)

第287条 会計管理者は、出納員及び現金取扱員が使用する領収印、領収書を交付し、領収印・領収書交付簿にその番号を記録してその使用を監督するものとする。

(電子計算機処理の特例)

第288条 電子計算機により財務事務を処理する場合において、この規則の定めにより難い事項については、別に定める。

(その他)

第289条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第183号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第283条第2項の改正規定は、平成19年4月16日から施行する。

(平成20年11月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の加賀市財務規則第65条の規定により収入の徴収又は収納の委託を受けたものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の加賀市財務規則第65条及び加賀市墓地、埋葬等に関する規則第4条第2項に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含むものとする。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第27号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の加賀市財務規則第148条第1項の規定によりなされた契約の解除については、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第20号)

この規則は、令和2年12月21日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

備付帳票

区分

帳票名

関係条番号

別記様式番号

帳票備付者

備考

予算

1

歳入歳出予算要求書

第12条

 

予算管理者

 

(1)

歳入予算見積書

(2)

歳出予算要求書(管理的経費)

(3)

〃 (政策的経費)

(4)

歳出予算要求事業費集計表

(5)

事業費要求書

(6)

給与費要求明細書

(7)

負担金・補助金・交付金・助成金等調書

2

継続費設定要求書

 

3

繰越明許費要求書

 

4

債務負担行為限度要求書

 

5

継続費執行状況等説明書

 

6

債務負担行為支出予定等説明書

 

7

予算配当書

第20条

 

8

歳出予算転配当通知書

第21条

 

9

歳出予算転配当報告書

 

10(1)

歳出予算流用要求伺票

第24条

 

(2)

歳出予算流用決定票

(3)

歳出予算流用通知票

11(1)

予備費充用要求伺票

第26条

 

(2)

予備費充用決定票

(3)

予備費充用通知票

12

弾力条項適用要求書

第27条

 

13

弾力条項適用決定書

 

14

弾力条項適用通知書

 

15

継続費繰越伺書

第28条

 

16

継続費繰越通知書

 

17

継続費精算報告書

 

18

継続費繰越計算書

 

19

繰越明許費繰越伺書

第29条

 

20

繰越明許費繰越通知書

 

21

繰越明許費繰越計算書

 

22

事故繰越繰越伺書

第30条

 

23

事故繰越繰越通知書

 

24

事故繰越繰越計算書

 

25

債務負担行為執行状況報告書

第32条

 

収入

1(1)

調定票

第34条

 

会計課長

(2)

調定内訳書

2(1)

収納済通知書

第34条

第55条

 

(2)

公金払込書兼領収証書

第81条

3

収入票

第55条

 

4(1)

過誤納金還付充当書A

第39条

第49条

 

主管部長

(2)

過誤納金還付充当通知書

第1号

(3)

過誤納金還付充当書B

 

5(1)

納入通知書兼領収(証)

第41条

第2号

会計課長

(2)

収納済通知書

 

一般用・歳入歳出外現金用

保育園保育料用、幼稚園保育料用、住宅使用料用

主管部長

6

納入更正通知書

第3号

7

現金出納簿

第43条

第62条

 

会計課長

8(1)

収納済通知書(保育園保育料用、幼稚園保育料用、住宅使用料用)

第42条

第4号

主管部長

(2)

納付書(兼)領収証書(保育園保育料用、幼稚園保育料用、住宅使用料用)

9

口座振替依頼書

第44条

 

10

納付書送付依頼書

 

11

小切手不渡通知書

第48条

 

会計課長

12

過誤納金還付支出決議書

第49条

 

主管部長

13

督促状(税外収入金用)

第51条

第5号

14

収入原簿

第51条

第52条

第62条

 

15

滞納金明細書

第52条

第57条

 

16

不納欠損処分決議書

第53条

 

17

歳入内訳簿

第55条

 

18

歳入予算整理簿

 

19

歳入科目更正伺票

第56条

 

20

振替票

第76条

 

21

収入日計表

第58条

 

会計課長

22

収入月計表

 

23

公金収入事務委託協議書

第59条

 

主管部長

24

委託徴収(収納)通知書

第60条

 

25

身分証明書

第61条

第286条

第6号

26

委託収納報告書

第62条

 

27

領収書

第9条

第43条

第62条

第7号

会計課長

28

予納申出書

第66条

 

主管部長

29

寄附申込書

第68条

第176条

 

30

寄附受納伺書

第68条

 

支出

1(1)

支出負担行為伺票

第69条

 

主管部長

(2)

支出負担行為伺票(債権者明細)

2(1)

支出負担行為兼支出命令票(甲)

 

(2)

支出負担行為兼支出命令票(乙)

(3)

支出負担行為兼支出命令票(債権者明細)

3

支出負担行為変更伺票

第71条

 

4

施行伺

第72条

 

5

物品購入伺

第229条

 

6(1)

支出命令票

第73条

 

(2)

支出命令票(債権者明細)

7

公金振替票

第9条

第56条

第76条

 

8

給与等支給明細書

第80条

 

9(1)

歳計外支出命令伺票

第81条

 

(2)

歳計外支出命令票

10

資金前渡整理出納簿

第83条

 

11

支払証明書

第84条

 

12

精算票

第85条

第87条

第231条

 

13

支給明細書

第84条

 

14

小切手

第9条

第94条

第8号

会計課長

15

小切手振出済通知書

 

16

小切手振出原符

第9条

 

17

隔地払依頼書

第96条

 

18

小切手受領書

 

19

送金通知書

第9号

20

隔地払未受領金請求書

第97条

 

21

相手方登録申出書

第98条

 

22(1)

口座振替依頼書(連名分)

 

(2)

口座振替依頼書控(連名分)

(3)

一括振込明細書(連名分)

23(1)

口座振替依頼書

 

(2)

口座振替依頼書控

(3)

振込票

24

公金支出事務委託協議書

第100条

 

主管部長

25

委託支払内訳書

第101条

 

26

公金委託支払通知書

 

27

公金委託支払報告書

 

28

小切手帳(公金)受取証

第105条

第11号

会計課長

29

小切手再交付請求書

第108条

第109条

 

30

送金通知書再発行願

第110条

 

31

未払証明書

 

32

送金通知書再発行通知書

 

33

支払未済通知書

第114条

 

34(1)

歳出科目更正伺票(更正元)

第76条

第115条

 

主管部長

(2)

歳出科目更正伺票(更正先)

(3)

歳出科目更正票(更正元)

(4)

歳出科目更正票(更正先)

35(1)

返納済通知書

第116条

第12号

会計課長

(2)

返納通知書(兼)領収証書

36

歳出内訳簿

第117条

第120条

 

主管部長

37

歳出予算整理簿

 

38

支出日計表

第117条

 

会計課長

39

支出月計表

 

決算

1

歳入決算事項別明細説明書

第118条

 

会計課長

2

歳出決算事項別明細説明書

 

契約

1

競争入札参加資格審査申請書

第122条

 

契約管理者

2

入札参加資格者名簿

 

3

指名競争入札執行通知書

第134条

 

4

見積依頼書

第137条

 

5

予定価格決定書

第127条

 

6

予定価格(封筒)

 

7

契約書

第140条

 

(1)

工事請負契約書

(2)

業務委託契約書

(3)

物品購入契約書

8(1)

発注書

第142条

 

(2)

請書

9(1)

発注書(物品)

 

(2)

請書(物品)

10

工事変更請負契約書

第146条

 

11

業務委託変更契約書

 

12(1)

変更発注書

 

(2)

変更請書

13

工事等検査調書

第156条

 

14

部分払検査復命書

 

15

工事完成検査成績復命書

 

16

業務完成検査成績復命書

 

17

物品検査調書

 

現金・有価証券

1

払出伺票

第167条

 

会計課長

2

保管有価証券受払票

第170条

 

3

有価証券保管証(受領証)

 

財産

1

公有財産購入伺書

第175条

 

財産管理者

2

公有財産寄附受納伺書

第176条

 

3

公有財産引継書

第181条

 

4

境界確定書

第182条

 

5

公有財産所管換伺書

第183条

 

6

公有財産種別替伺書

第184条

 

7

行政財産用途変更伺書

第185条

 

8

行政財産用途廃止伺書

第186条

 

9

公有財産災害報告書

第187条

 

10

行政財産使用許可申請書

第188条

 

11

行政財産使用許可書

第189条

 

12

行政財産使用許可伺書

 

13

普通財産貸付申請書

第194条

 

14

普通財産貸付伺書

第195条

 

15

財産貸付簿

第200条

 

16

普通財産貸付契約変更申請書

第202条

 

17

普通財産貸付契約変更伺書

第203条

 

18

普通財産交換申請書

第204条

 

19

普通財産交換伺書

第205条

 

20

普通財産譲与(譲渡)申請書

第208条

 

21

普通財産譲与(譲渡)伺書

 

22

普通財産交換差金(売払代金)延納申請書

第209条

 

23

普通財産交換差金(売払代金)延納伺書

第210条

 

24

公有財産台帳

第216条

 

(1)

土地台帳

(2)

建物台帳

(3)

立竹木台帳

25

行政財産整理簿

 

26(1)

行政財産異動報告書(土地用)

第217条

 

(2)

〃 (土地明細)

(3)

〃 (建物用)

(4)

〃 (建物明細)

(5)

〃 (工作物用)

(6)

〃 (山林用)

(7)

〃 (地上権、地役権その他これらに準ずる権利用)

(8)

〃 (特許権、著作権その他これらに準ずる権利用)

(9)

〃 (有価証券、出資による権利用)

27(1)

財産に関する調書(その1)

第218条

 

(2)

〃 (その2)

(3)

〃 (その3)

(4)

〃 (その4)

28

不動産借受伺書

第221条

 

29

借受不動産契約変更伺書

第222条

 

30

財産借入簿

第223条

 

31

物品取得調書

第231条

 

会計課長

32

公給原材料品受領書

第235条

 

33

物品返納書

第240条

 

34

所管換送付(受領)

第237条

 

35

物品組替調書

第238条

 

36

物品の不用決定並びに売払伺書

第241条

 

37(1)

備品台帳

第242条

 

(2)

動物台帳

(3)

消耗品、生産物、原材料品出納簿

(4)

職員貸与品整理簿

(5)

郵便切手出納簿

(6)

備品総括簿

38

備品現在高調書

第245条

 

39

重要物品現在高調書

第246条

 

40

物品借用書

第249条

 

41(1)

履行延期申請書

第260条

 

財産管理者

(2)

履行延期承認通知書

42

債務免除申請書

第261条

 

43(1)

債権管理簿(調査確認簿)

第264条

 

(2)

〃 (削除簿)

(3)

〃 (その1)

(4)

〃 (その2)

44

債権現在額通知書

第266条

 

45

基金台帳

第268条

 

46

基金運用伺書

第269条

 

47

基金繰替運用伺書

 

48

基金処分伺書

第270条

 

49

基金異動通知書

第271条

 

50

基金記録簿

第272条

 

51

基金運用状況調書

第273条

 

検査、賠償責任等

1

検査実施通知書

第276条

 

財産管理者

2

事故報告書

第280条

 

3

収支報告書

第283条

 

会計課長

4

公金徴収(支出)額月計報告書

 

5

引継書

第284条

 

6

領収印・領収書交付簿

第287条

 

別表第2(第3条、第4条関係)

出納員・その他の会計職員・委任事務

配置箇所

出納員

その他の会計職員

出納員となるべき者の職

委任事務

現金取扱員となるべき者

物品取扱員となるべき者

委任事務

会計課

会計課長

(1) 預金証書及び有価証券の保管出納事務


主幹

出納員が委任を受ける事務のうち出納員が指定する事務

(2) 物品の保管出納事務



総務部

財政課長

(1) 部の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務(税料金課で取り扱うものを除く。)

取扱職員


(2) 部に属する物品の保管出納事務


部総務担当主幹

管財課長

(1) 入札保証金及び契約保証金の収入に関する事務

取扱職員


税料金課長

(1) 市税及び税外諸収入の収入に関する事務

徴税事務取扱職員

税料金課長

(2) 課で取扱う証明及び閲覧手数料等の収入に関する事務

金銭登録機取扱職員

取扱職員


(3) 課で取扱う料金の収入に関する事務

取扱職員


政策企画部及びイノベーション推進部

企画課長

(1) 部の所管に係る私用電話料等の収入に関する事務

取扱職員


(2) 部に属する物品の保管出納事務


部総務担当主幹

市民健康部

窓口課長

(1) 課で取扱う許可、証明及び閲覧手数料等の収入に関する事務

金銭登録機取扱職員


(2) 行政サービスセンターで取扱う市税及び税外諸収入の収入に関する事務

行政サービスセンター取扱職員


(3) 行政サービスセンターで取扱う証明手数料等の収入に関する事務

行政サービスセンター取扱職員


福祉政策課長

(1) 部の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務(窓口課で取り扱うものを除く。)

取扱職員


(2) 部に属する物品の保管出納事務


部総務担当主幹

相談支援課長

(1) 生活保護費返納金の収入に関する事務

取扱職員


介護福祉課長

(1) 介護保険料の収入に関する事務

取扱職員


子育て支援課長

(1) 保育園保育料・幼稚園保育料の収入に関する事務

取扱職員


保険年金課長

(1) 国民健康保険税の収入に関する事務

徴税事務取扱職員


(2) 後期高齢者医療保険料の収入に関する事務

取扱職員


健康課長

(1) 健康審査等に関する費用の収入に関する事務

取扱職員


産業振興部

観光商工課長

(1) 部の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務(環境課で取り扱うものを除く。)

取扱職員


(2) 展観施設の使用料の収入に関する事務

取扱職員


(3) 部に属する物品の保管出納事務


部総務担当主幹

環境課長

(1) 鳥獣飼養許可書の交付手数料の収入に関する事務

取扱職員


(2) 狂犬病予防に係る取扱手数料の収入に関する事務

取扱職員


(3) 廃棄物の処理手数料の収入に関する事務

環境美化センター取扱職員


建設部

建設総務課長

(1) 部の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務(建築課で取扱うものを除く。)

取扱職員


(2) 部に属する物品の保管出納事務


部総務担当主幹

建築課長

(1) 建築確認審査手数料の収入に関する事務

取扱職員


(2) 市営住宅使用料の収入に関する事務

取扱職員


教育委員会事務局

教育庶務課長

(1) 事務局の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務

取扱職員


(2) 事務局に属する物品の保管出納事務


部総務担当主幹

小学校、中学校及び義務教育学校長

生涯学習課長

(1) 図書館の複写機複写費及び視聴覚ライブラリーの使用料の収入に関する事務

図書館及び視聴覚ライブラリー取扱職員


スポーツ課長

(1) 体育施設の使用料の収入に関する事務

取扱職員


消防本部

消防総務課長

(1) 消防本部及び消防署の所管に係る手数料、私用電話料等の収入に関する事務

取扱職員


(2) 消防本部及び消防署に属する物品の保管出納事務


取扱職員

議会事務局

議会事務局長

(1) 事務局の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務

取扱職員


(2) 事務局に属する物品の保管出納事務


取扱職員

監査委員事務局

監査委員事務局長

(1) 事務局の所管に係る証明手数料、私用電話料等の収入に関する事務

取扱職員


(2) 事務局に属する物品の保管出納事務


取扱職員

別表第3(第8条関係)

証拠書類

1 会計管理者等が保管する書類

収支区分

帳票名

収支区分

帳票名

収入

歳入内訳簿

支出

支出命令票

歳入科目更正票

収入票

返納済通知票

歳出科目更正票

歳計外支出命令票

委託収納報告書

精算票

 

歳出内訳簿

 

歳出予算流用通知票

予備費充用通知票

別表第4中の5の(1)の欄に掲げる帳票類

小切手振出原符

小切手再交付請求書

2 予算執行者が保管する書類

収支区分

帳票名

収支区分

帳票名

収入

調定票、調定内訳書

支出

支出負担行為伺票

収納済通知書(会計管理者等が保管する以外のもの)

歳出予算流用要求伺兼決定票

収入済通知票

予備費充用要求伺票

歳入科目更正伺票

別表第4中の5の(2)の欄に掲げる帳票類

過誤納金還付支出決議書

 

過誤納金還付充当書A

滞納整理票

予納申出書

寄附受納伺書

別表第4(第69条、第70条、第73条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 事前審査として回付する時期

4 支出負担行為に必要な帳票類

5 支出負担行為の確認に必要な書類

(1) 会計管理者等が証拠書類として保管しなければならない帳票類

(2) 会計管理者が予算執行者をして保管させることができる証拠書類としての帳票類

1 報酬

支出しようとする額

支出決定のとき又は任用しようとするとき(長期任用(3月以上引き続き任用の場合))

任用しようとするとき

支給明細書、任用調書(任用期日を証明する書類を含む。)

支給明細書

任用調書(任用期日を証明する書類を含む。)

2 給料

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給明細書

給与等支給明細書

 

3 職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給明細書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する帳票類

給与等支給明細書

その他手当を支給すべき事実の発生を証明する帳票類

4 共済費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

掛金負担金調定明細表払込通知書

払込通知書(領収証書)

掛金負担金調定明細表

5 災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

本人、病院等の請求書、受領書若しくは証明書、戸籍謄本若しくは戸籍抄本、死亡届書その他事実の発生又は給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書若しくは証明書、戸籍謄本若しくは戸籍抄本、死亡届書その他事実の発生又は給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

7 報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出決定のとき

支給明細書、相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

支給明細書、相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは、需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは、需用費に準ずる帳票類

8 旅費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

出張命令票(概算払明細票)

旅費概算払精算票

出張命令票

9 交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約しようとするとき

 

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは、需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類

物件を購入するものは、需用費に準ずる帳票類

10 需用費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき

入札又は見積りの公告、通知等をしようとするとき若しくは契約しようとするとき

請求書、入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検査調書(給付が完了していることを示す書類を含む。以下この表において「検査調書」という。)

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、仕様書(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)、設計書(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)、設計図(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)、請書

11 役務費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約を締結するとき又は請求のあったとき

内訳書、仕様書、見積書、契約書、請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

内訳書、仕様書、見積書、契約書、請書

12 委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき又は請求のあったとき

委託したい旨の通知をしようとするとき

入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書、内容を示す帳票類

請求書、検査調書

入札書、見積書、予定価格決定書、仕様書、契約書、請書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書

13 使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約を締結するとき又は請求のあったとき

見積書、契約書、請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

見積書、契約書、請書

14 工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書、見積書、指名選定調書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、工程表

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

入札書、見積書、指名選定調書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、工程表

15 原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書

16 公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

権利書の写し、登記簿謄本、登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、入札書、見積書予定価格決定書、請書、仕様書、設計書、設計図

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

権利書の写し、登記簿謄本、登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、入札書、見積書、予定価格決定書、請書、仕様書、設計書、設計図

17 備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図

請求書(支出の原因となる帳票類)、検査調書

入札書、見積書、予定価格決定書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図

18 負担金、補助及び交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき又は請求のあったとき

交付を決定するとき

申請書、指令書(写し)、交付要綱、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

交付申請書、交付決定通知書(写し)実績報告書、確定通知書(写し)

19 扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき

支出決定のとき

扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

扶助決定通知の原議

20 貸付金

貸付けしようとする額

貸付決定のとき

貸付決定のとき

申請書、貸付決定書、契約書、確約書

請求書(支出の原因となる帳票類)

申請書、貸付決定書、契約書、確約書、借用書

21 補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき

支出決定のとき

請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本、契約書、示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)

補償額調書、判決謄本、契約書、示談書

22 償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき

支出決定のとき

借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類、隔地払未受領金請求書

償還(支払)の方法、金額を示す書類、隔地払未受領金請求書

借入れに係る書類の写し

23 投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資を決定するとき

 

申請書、申込書、理由金額等を示す帳票類

理由金額等を示す書類

申請書、申込書

24 積立金

積立てしようとする額

積立決定のとき

積立決定のとき

理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

 

25 寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき

寄附を決定するとき

理由金額等を示す書類、申込書

理由金額等を示す書類

申込書

26 公課費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

公課令書

公課令書(領収書)

 

27 繰出金

繰出しようとする額

繰出決定のとき

繰出決定のとき

理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

 

28 上記1から27までのうち債務負担行為に係るもの

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決裁を受けて決定するものは、支出しようとする額

当該支出予算の配当のあったとき又は支出決定のとき

債務負担行為をしようとするときで、それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

29 上記1から28までのうち長期継続契約又は単価契約若しくは概算契約に係るもの

請求のあった額

請求のあったとき

それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

30 上記1から29までのうち資金前渡又は繰替払に係るもの

それぞれの区分に該当する額又は支出しようとする額

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき(既に支出負担行為として決裁を受けているものを除く。)

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

備考 支出負担行為実施伺の決裁を電子計算組織を用いる方法により行う場合にあっては、本表に定める支出負担行為に必要な帳票類を別途確認可能な状態とすることにより、当該帳票類の一部の添付を省略することができる。

別表第4の2(第136条関係)

契約の種類

金額(万円)

1 工事又は製造の請負

200

2 財産の買入れ

150

3 物件の借入れ

80

4 財産の売払い

50

5 物件の貸付け

30

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100

別表第5(第166条関係)

歳入歳出外現金整理区分

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 公売保証金

4 敷金

5 その他保証金

2 納付金

1 源泉徴収所得税

2 特別徴収住民税

3 職員共済組合掛金

4 市議会議員共済金掛金

5 社会保険料

6 その他納付金

3 整理金

1 公売代金

2 競売配当金

3 その他整理金

4 受託徴収金

1 県民税(普通徴収現年課税分)

2 県民税(特別徴収現年課税分)

3 県民税(普通徴収滞納繰越分)

4 県民税(特別徴収滞納繰越分)

5 徴収受託諸税

6 その他受託徴収金

5 給付金

1 消防団員公務災害補償基金給付金

2 その他給付金

6 雑部金

1 私用電話料

2 その他雑部金

3 納付金

4 指定金融機関担保金

5 加賀山代温泉財産区利用料金前受金

6 加賀山中温泉財産区利用料金前受金

別表第6(第216条関係)

公有財産区分種目表

種類

種目

数量の単位

摘要

土地

(行政財産)

 

 

 

敷地

平方メートル

 

公園

 

広場

 

森林

 

鉱泉地

 

附属地

 

耕地

 

牧場(普通財産)

 

宅地

 

耕地

 

山林

 

原野

 

牧場

 

池沼

 

雑種地

 

建物

 

 

 

 

事務所建

平方メートル

公署、学校、公民館、保育園、病院、図書館等の主建物を含む。

住宅建

合宿所等の主建物を含む。

工場建

 

倉庫建

 

雑屋建

 

工作物

 

 

 

 

水門、石門等各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、生垣等を含む。

水道

1式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等を1団とし、1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、アスファルト舗装等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯等に関する設備の各1式をもって1個とする。

暖房装置

暖炉、ガス暖炉を含み、各1式をもって1個とする。

冷房装置

1式をもって1個とする。

消火装置

1式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で、他の種目に該当しないものを含み、各1式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので、煙道等の設備を1団として、1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を含み、各々その個数による。

橋梁

さん橋、陸橋をも含み、各々その個数による。

トンネル

メートル

 

望楼

 

昇降機

1式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、汽罐ガス発生装置等各1式をもって1個とする。

発電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等各1式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

掲示場、石炭置場、灰捨場、避雷針等、他の種目に属しないものを含み、各1箇所をもって1個とする。

立竹木

 

 

 

 

樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算定するもの。

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって1束とする。

法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利

 

 

 

 

地上権

平方メートル

 

地役権

 

永小作権

 

抵当権

 

鉱業権

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券その他

 

 

 

 

株券

各種目とも特有名称を冠記する。

社債券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

持分

 

出資証券

 

受益証券

 

別表第7(第217条関係)

公有財産増減事由用語表

区分

用語

摘要

各区分に共通

買入

 

 

 

寄附

寄附

 

交換

交換

 

帰属

 

取得時効の完成、その他法令の規定により市有になったもの。

 

喪失

天災その他事由により滅失した場合をいい、喪失の事由を冠記する。

売払取消

売払

 

譲与取消

譲与

 

所管換

所管換

 

用途変更

用途変更

同一所管内で用途を変更したとき。

分類換

分類換

 

用途廃止

用途廃止

行政財産の用途を廃止して財産管理者に引き継いだとき。

評価

評価

評価した場合において価格その他を改訂したとき。

種目変更

種目変更

公有財産区分種目表に定める種目の変更をしたとき。

誤謬訂正

誤謬訂正

既に台帳に登載されたものについて、間違いを発見し、これを訂正したとき。

土地

 

 

 

 

収用

 

土地収用法(昭和26年法律第219号)による。

埋立

 

 

実測

実測

測量によって数量の増減を生じたときまで、増減の数量に対する価格を計上すること。

土地改良事業による換地

 

換地告示の日によって編入された地積の全部を「土地改良事業による引渡」として減とし、交付された地積の全部を「土地改良事業による換地」として増とする。

 

土地改良事業による引渡

 

建物

 

 

 

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。

模様替

模様替

建物の数量に増減のない場合で、内部の模様替等のため必要量を投下したとき。

 

取りこわし

取り壊し材を物品に編入したとき。

 

撤去

撤去材を廃したとき。

立竹木

 

 

 

 

新植

 

 

移植

移植

 

実査

実査

実査の結果、材積に増減があったとき。

 

盗伐

 

 

伐採

 

工作物

 

 

 

 

新設

 

 

増設

 

 

改設

改設

 

 

取りこわし

 

 

撤去

 

法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利

 

 

 

 

新規設定

消滅

消滅事由を冠記する。

新規登載

消滅

同上

有価証券その他

 

 

 

 

出資

 

市が出資により取得した株式、出資持分その他出資による権利を登載したとき。

株式無償交付

 

 

株式配当

 

出資金回収に当たり、現金の回収ができないため、その代わりとして株券等を回収した場合に、出資金としては減になるが、株券等は出資金回収によって増となるとき。

 

出資金回収

出資金回収により、出資によって取得した株券等が減となる。

 

出資金回収不能

出資金回収不能となり、出資を減にしたとき。

 

資本減少

減資によって、出資金を減にしたとき。

別表第8(第227条関係)

物品分類表

大分類

中分類

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

机類

2

椅子類

3

戸棚、箱(庫)、台類

4

室内器具、美術装飾品類

5

暖冷房器具類

6

厨房用具類

7

寝具類

8

印章、判(版)

9

文具類

10

図書類

11

運動競技、遊具器具類

12

視聴覚機器類

13

医療機器類

14

計測及び試験機器類

15

事務用機械類

16

通信用機械類

17

産業機器、電気機器類

18

工作木工機器類

19

土木農畜用機器類

20

消防、救助用機器類

21

車両類

22

荷役、運搬機器類

23

被服属具類

24

(校)用、雑用具類

25

OA機器類

2

教科用備品

1

共通

2

国語

3

社会

4

算数・数学

5

理科

6

生活

7

音楽

8

図画工作・美術

9

体育・保健体育

10

家庭・技術家庭

11

外国語

12

道徳

13

特別活動

3

消耗品

1

紙類

2

事務用品類

3

印刷品類

4

郵便切手類

5

図書類

6

燃料及び油脂類

7

食料品類

8

試験用品類

9

医薬衛生用品類

10

薬品類

11

炊事用品類

12

機械器具付属部分品類

13

写真用品類

14

電気用品類

15

運動用具類

16

被服及び属具類

17

雑品類

18

OA機器用品類

19

教材用消耗品類

4

動物

1

家畜及び獣類

2

鳥類

3

魚類

4

その他

5

原材料

1

木材類

2

鉄鋼材類

3

非鉄金属類

4

その他

6

生産品

1

農畜産物類

2

林産物類

3

水産物類

4

製作品類

5

その他

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加賀市財務規則

平成17年10月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第35号
平成17年11月30日 規則第183号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年9月30日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第29号
平成25年12月27日 規則第47号
平成27年2月12日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年12月21日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第9号
令和7年1月10日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第8号