○加賀市補助金交付規則
平成17年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定等に関する取扱いを明確にするとともに、補助金の交付及び受領に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 市が交付する、相当の反対給付を受けない給付金であって、補助金、助成金及び利子補給金の名称を用いるものをいう。ただし、扶助的、報償的性質を有するものは除く。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(適用除外)
第3条 国又は県の補助金で、その交付につき法令、条例その他特別の定めのあるものについては、この規則の当該規定は適用しない。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の計画書
(2) 補助事業の収支予算書
(3) 補助事業が建設事業の場合は、その実施設計書
(4) 加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成20年加賀市規則第6号。以下「特別措置規則」という。)第3条に規定する行政サービスのうち、同規則第2条第1号及び第2号に規定するものに係る申請を行おうとする場合は、申請の日から1月以内に発行された同規則第4条第1項に規定する納税証明書等又は同条第2項に規定する市税等納付状況調査同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(電子情報処理組織による補助金交付の申請)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、申請者は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申請を行うことができる。
3 前項の規定により申請を行う申請者は、当該申請に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(申請者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該申請者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいい、市長の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により当該申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったとき、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(いずれも市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 特別措置規則第3条に規定する行政サービスのうち、同規則第2条第1号及び第2号に規定するものに係る申請については、加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年加賀市条例第35号)第2条第3項に規定する市税等を納期限までに納付すること及び当該市税等を納期限までに納付することが困難なとき又は納期限までに納付しなかったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金を交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号の2)により、申請者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができるのは、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち、補助金によって、賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
4 市長は、第1項の規定による補助金の交付の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、次に掲げる経費について補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった経費
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令の規定並びにこの規則に基づく補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、市長が定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業に関する指示)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査及び補助事業者が提出する報告並びに地方自治法第199条の規定に基づく監査委員の監査の結果報告等により、その者の補助事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って、当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了後30日以内に補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に当該補助事業に係る収支を明らかにした書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期間を延長することができる。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
2 市長は、補助金の確定をしたときは、速やかに補助金確定通知書(様式第5号)により、その額を補助事業者に通知する。
(1) 2年度以上にわたる補助事業の場合で、その実績に基づき補助金を交付しようとする場合
(2) 当該年度に10日以内の期間において完了する補助事業に対し、その実績に基づき補助金を交付しようとする場合
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告があった場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して指示することができる。
(補助金の交付)
第16条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の措置に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還させなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者は、補助金の返還を指示され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントで計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該返還を要する補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、第1項の場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第6条第3項の規定による条件に基づき、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合、並びに補助金の交付の目的及び耐用年数を考慮して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
第21条 市長は、前条に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市補助金交付規則(昭和35年加賀市規則第14号)又は山中町補助金交付規則(平成6年山中町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の加賀市補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる補助金の交付申請について適用し、施行日前に行われた補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。