○加賀市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 加賀市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成17年加賀市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。