○加賀市公の施設共通使用料条例
平成17年10月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する公の施設の共通使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共通使用料 展観施設に共通する入館料又は体育施設に共通する使用料をいう。
(2) 展観施設 加賀市美術館、加賀市中谷宇吉郎雪の科学館、加賀市北前船の里資料館、石川県九谷焼美術館、加賀市魯山人寓居いろは草庵、加賀市九谷焼窯跡展示館、加賀市深田久弥山の文化館、山中温泉芭蕉の館、加賀依緑園及び加賀市鴨池観察館をいう。
(3) 体育施設 加賀体育館、山中健民体育館、加賀市スポーツセンター、加賀市相撲場、加賀市屋内水泳プール、加賀市屋外水泳プール、加賀市飛び込みプール、加賀市陸上競技場、加賀市中央公園テニスコート、加賀市武道館、山中弓道場、加賀市大聖寺テニスコート、橋立自然公園運動広場、いきいきランドかが(グラウンドゴルフ場、屋内グラウンド及び屋外グラウンドに限る。)及び山中温泉ゆけむり健康村(すこやかホール及びテニスコートに限る。)をいう。ただし、これらの施設の会議室、照明設備及び付属設備を除く。
(共通使用料)
第3条 個人が展観施設に入館し、又は体育施設を使用する場合は、共通使用料の適用を受けることができる。
2 共通使用料は、別表のとおりとする。
3 共通使用料は、前納しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
ア 高齢者(75歳以上の者をいう。以下同じ。) 別表に定める金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
イ 高校生(体育施設に限る。) 別表に定める金額の半額
(2) 市内に住所を有しない者(体育施設に限る。)
ア 高齢者 別表に定める金額
イ 高校生 別表に定める金額
ウ 中学生以下の者 別表に定める金額の半額
(共通使用料の不還付)
第4条 既納の共通使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(共通券)
第5条 市長は、共通使用料を納付した者に対し、共通入館券又は共通使用券(以下これらを「共通券」という。)を交付する。
2 共通券の有効期間は、別表のとおりとする。
3 共通券の交付を受けた者が展観施設に入館し、又は体育施設を使用しようとするときは、当該施設の係員に共通券を提示しなければならない。
4 共通券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 共通券の交付を受けた者は、共通券の亡失若しくは滅失又は汚損若しくは破損(以下「亡失等」という。)をしたときは、再交付を受けることができる。
(指定管理者による共通券の交付)
第6条 市長は、加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条第1項の規定により指定する指定管理者との協議により、当該指定管理者に前条に規定する共通券を交付させることができる。
(利用料金の収入)
第7条 市長は、前条の規定による共通券を交付した指定管理者に、当該共通券の交付に係る共通使用料を利用料金の一部とみなし、当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市公の施設共通使用料条例(平成13年加賀市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第5条第2項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により交付を受けた共通券の有効期間は、合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の共通券に係る共通使用料について適用し、同日前の共通券に係る共通使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市公の施設共通使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の共通券に係る共通使用料について適用し、施行日前の共通券に係る共通使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第1号で令和6年4月1日から施行)
別表(第3条、第5条関係)
共通使用料及び共通券の有効期間
区分 | 金額 | 共通券の有効期間 |
展観施設 | 1,170円 | 3日 |
2,340円 | 1年 | |
体育施設 | 11,900円 | 1年 |
備考
1 加賀市美術館への入館は、展示事業のうち本市又は当該施設を管理する指定管理者が主催するものに限る。
2 加賀市屋内水泳プール、加賀市屋外水泳プール、加賀市飛び込みプール、加賀市中央公園テニスコート、橋立自然公園運動広場及び山中温泉ゆけむり健康村(すこやかホール及びテニスコートに限る。)の使用は、それぞれ1日につき2時間を限度とする。
3 加賀市大聖寺テニスコートの使用は、午前5時から午後7時までに限る。
4 有効期間は、共通券(再交付を受けた場合にあっては、亡失等をした共通券)の交付を受けた日から起算するものとする。