○加賀市公の施設の使用料等に関する運用規則
平成17年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市が設置する公の施設に係る使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公の施設 次に掲げる施設の総称をいう。
ア 展観施設 加賀市美術館、加賀市中谷宇吉郎雪の科学館、加賀市北前船の里資料館、石川県九谷焼美術館、加賀市魯山人寓居跡いろは草庵、加賀市九谷焼窯跡展示館、加賀市深田久弥山の文化館、山中温泉芭蕉の館及び加賀市鴨池観察館
イ 体育施設 加賀体育館、山中健民体育館、加賀市スポーツセンター、加賀市相撲場、加賀市屋内水泳プール、加賀市屋外水泳プール、加賀市飛び込みプール、加賀市陸上競技場、加賀市中央公園テニスコート、加賀市武道館、山中武道館、山中弓道場、加賀市大聖寺テニスコート、橋立自然公園運動広場、いきいきランドかが(グラウンドゴルフ場、屋内グラウンド及び屋外グラウンドに限る。)、山中温泉ゆけむり健康村(すこやかホール及びテニスコートに限る。)及びかが健康グリーンパーク
ウ 貸館施設 加賀市市民会館、加賀市セミナーハウスあいりす、加賀市文化会館、山中温泉文化会館、山中座、加賀市はづちを楽堂、加賀市竹の浦館、ろくろの里施設(案内施設に限る。)及び蘇梁館
エ 健康施設 加賀市高齢者健康プラザ
オ 入浴施設 いきいきランドかが(入浴施設に限る。)、山中温泉ゆけむり健康村(ゆーゆー館に限る。)、加賀山代温泉総湯、加賀片山津温泉総湯公園(加賀片山津温泉総湯に限る。)及び加賀山中温泉共同浴場
カ 屋外施設 夜間照明施設及び加賀市瀬越キャンプ場
キ 目的外使用施設 加賀市地区会館、加賀市立視聴覚ライブラリー、加賀市老人福祉センター及び児童センター、高齢者ふれあいセンター、加賀市農村環境改善センター、生活改善センターその他本来の目的以外に使用させることがある施設
(2) 使用料 公の施設に係る使用料をいう。ただし、入館料とされるものを含み、共通使用料を除く。
(3) 利用料金 公の施設に係る利用料金をいう。ただし、観覧料とされるものを含む。
(4) 共通使用料 共通使用料条例第2条第1号に規定する共通使用料をいう。
(5) 使用料条例 公の施設に係る使用料を定める条例(共通使用料条例を除く。)をいう。
(6) 利用料金条例 公の施設に係る利用料金を定める条例をいう。
(7) 共通使用料条例 加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)をいう。
(障害者等)
第3条 展観施設、体育施設、入浴施設(加賀山代温泉総湯、加賀片山津温泉総湯及び加賀山中温泉共同浴場を除く。)、夜間照明施設、加賀市老人福祉センター及び児童センター並びにかがにこにこパーク(以下これらをこの条において「施設」という。)に係る条例の規定中、使用料又は利用料金を無料(ゆーゆー館にあっては半額)とされる「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長の発行する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者
(7) 前各号に掲げる者で介助を要すると認められるものの付添人(付添人が2人以上ある場合にあっては、原則としてそのうちの1人に限る。)
(8) 高校生以下の者(団体である場合は、すべての構成員が高校生以下であるものをいう。)を引率し、又は指導する者(施設を使用し、又は利用する目的が教育課程に基づく教育活動又は課外活動等の一環と認められるときに限る。)
(法人等の使用料の減免)
第4条 使用料条例の減免に関する規定に基づき、使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が直接使用し、又は主催する事業に使用する場合 全額
(2) 公共的団体が主催する事業(入場料等を徴収する事業を除く。)であって、公益上特に必要と認められる場合 市長が定める額
(使用料の減免の申請)
第5条 前条第2号に規定する公共的団体は、使用料の減免を受けようとするときは、使用する日の2週間前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 使用料減免申請書
(2) 事業計画書
(3) 事業収支予算書
(使用料の減免の決定)
第6条 市長は、前条に規定する書類が提出されたときは、事業の趣旨、内容等を審査し、その結果を減免承認通知書又は減免不承認通知書をもって、申請者に通知する。
(利用料金の減免の申請)
第7条 利用料金条例の規定に基づき、利用料金の減免を受けようとする者は、当該施設を利用する日の2週間前までに、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免の決定)
第8条 指定管理者は、前条に規定する書類が提出されたときは、内容等を審査し、その結果を減免承認通知書又は減免不承認通知書をもって、申請者に通知する。
(使用料等の還付の申請)
第9条 使用料条例又は利用料金条例の規定に基づき、既納の使用料又は利用料金の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書に使用料又は利用料金を納入したことを証する書面を添えて市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。
(使用料等の還付の決定)
第10条 市長等は、前条に規定する書類が提出されたときは、内容等を審査し、その結果を還付承認通知書又は還付不承認通知書をもって、申請者に通知する。
(共通券)
第11条 共通使用料条例第5条第1項に規定する共通券は、展観施設共通入館券及び体育施設共通使用券とする。
2 共通券の交付を受けようとする者は、共通使用料と併せて展観施設共通入館券申込書又は体育施設共通使用券申込書を市長に提出しなければならない。
(共通券の再交付)
第12条 共通使用料条例第5条第5項に規定する再交付を受けようとする者は、展観施設共通入館券再交付申請書又は体育施設共通使用券再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市公の施設の使用料に関する運用規則(平成9年加賀市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1号アの改正規定 平成21年4月1日
(2) 第2条第1号ウの改正規定 平成21年7月1日
(3) 第2条第1号オ及び第3条第1項の改正規定 平成21年8月2日
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号オ及び第3条第1項の改正規定は、平成24年4月21日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月31日規則第5号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。