○加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第39号

(指定申請書等の提出)

第2条 条例第3条の規定に基づき指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定申請書(様式第1号)を市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。

2 条例第3条第5号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 納税義務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(選定通知書)

第3条 市長等は、条例第4条第1項の規定に基づき候補者の選定をしたときは、同条第2項の規定に基づき選定通知書(様式第2号)により通知する。

(指定通知書等)

第4条 市長等は、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者を指定したときは指定通知書(様式第3号)により、条例第10条第1項の規定に基づき指定管理者の指定の取消し又は停止をしたときは指定取消し・停止通知書(様式第4号)により通知する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)