○加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第5号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 納税義務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。